この補助金の目的は、創業の促進と新たな雇用機会の創出です。募集要項の冒頭に書かれています。
このため申請者には、事業の拡大と新たな雇用を目指すことが求められます。交付決定のあとは、2か年の事業状況を報告します。
内装設備工事費(上限30万円)と広告宣伝費(上限15万円)の2枠があります。両方使うなら、申請は1回にまとめる必要があります。交付は1人1回限りです。
姫路市創業者応援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度 姫路市創業者応援補助金
だれが
- 申請者
- 市内で創業する個人事業主・法人(創業セミナー修了者)
- 対象業種
- 業種指定なし(風俗営業など不適切な事業は対象外)
- 利用目的
- 創業時の内装設備工事費・広告宣伝費
- 対象地域
- 兵庫県姫路市(内装は中心市街地の商店街を除く)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 内装設備工事費30万円・広告宣伝費15万円
- 補助率
- いずれも対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで(支払いも完了)
受付の開始日と締切日は、公式ページにも募集要項にも書かれていません。予算額の記載もありません。
補助の対象期間は、交付決定の日から2027年3月31日までです。申請が遅れるほど、工事や制作に使える期間は短くなります。創業の準備が見えた段階で、早めに窓口へ相談してください。
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
創業セミナーは、姫路商工会議所か姫路市商工会が開く特定創業支援事業です。受講すると、姫路市が特定創業支援事業証明書を発行します。
内装設備工事費を使うなら、2026年4月1日から2027年3月31日までに市内で創業し、開店することが前提です。さらに、商工会議所か商工会の推薦を受けます。住民票や本店登記は、事業の完了までに満たしていれば足ります。
「創業」とは、事業を営んでいない個人が、開業届を出すか新しく法人を設立して、事業を始めることです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ フランチャイズに加盟して開業する
- ✕ 既存事業の承継・業態変更
- ✕ 仮設店舗・市内での移転
販売代理店として開店する場合も、対象外です。自宅兼店舗は、自宅と店舗の区画が明確に分かれている必要があります。賃貸物件は、店舗として使える賃貸借契約を結び、補助対象者の名義にしてください。
いくら戻ってくる?
補助率は、どちらの枠も対象経費の1/2以内です。経費には消費税と地方消費税を含みません。補助額は1,000円未満が切り捨てになります。
- 内装工事費が50万円:50万円 × 1/2 = 25万円
- 内装工事費が80万円:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の30万円
- 広告費(チラシとホームページ)が24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
- 広告費が40万円:40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
内装は経費が60万円以上、広告は30万円以上で上限に届きます。
内装60万円と広告30万円を1回の申請でまとめると、30万円と15万円で合計45万円です。所要額調書の様式にも、内装と広告の申請額を足す合計欄があります。内装と広告を別々に申請すると、1人1回の交付の枠を使い切ります。
何に使える?
対象にならないもの
- 備品の購入費
- 市外の業者に支払った内装工事費
- 交付決定の日より前に支払義務が生じた経費
- ホームページ作成ソフトの購入費と通信費
- 国や県の補助金を受けた分(その額を引いて申請する)
対象になるもの
- 内装設備工事費(解体、木工、大工、家具、内装仕上、電気・ガス・給排水・空調の各工事)
- チラシ・ポスター・ショップカードの作成や配布
- 展示会に出るときの紙面の広告
- 新聞・雑誌への広告掲載、広告折込
- ホームページの新規作成、SNSの運用代行、Web・SNS広告
内装工事は、特段の事情がない限り、市内に本店か主たる事業所を持つ業者への外注が条件です。
募集要項は、「家具工事」を対象の例に挙げる一方で、「備品購入費」を対象外と書いています。造作として据え付ける家具と、置くだけの備品の線引きは、書かれていません。契約の前に、窓口で見積書を見せて確かめてください。
申請の流れ
- 創業セミナーを受け、証明書をもらう(創業者→姫路商工会議所か市商工会。市が証明書を発行)
- 推薦書をもらう(内装を使う人→商工会議所か市商工会。事業計画の確認を受ける)
- 着手前に申請する(創業者→姫路市 産業振興課。見積書などを添える)
- 審査と交付可否の通知を待つ(市→創業者。書面とヒアリング)
- 着手届を出して、工事や制作を進める(創業者。2027年3月31日までに引渡しと支払いを終える)
- 完了届を出し、10日以内に実績報告を出して請求する(創業者→市)
交付後も、2か年の実施状況報告が残っています。内装も広告も、申請は着手前に出すことが必須です。契約や発注が先だと、その経費は対象外になります。
内装の推薦を受ける窓口は、設置場所で分かれます。旧姫路市内なら姫路商工会議所、旧家島町・夢前町・香寺町・安富町なら姫路市商工会です。
必要な書類
準備できた 0 / 13
賃貸借契約書の写し、事業内容や経費の積算根拠が分かる資料は、追加で求められる場合があります。仕入控除税額届出書(様式第5号)は、該当するときだけ出します。登記事項証明書(個人は住民票と開業届)と許可証の写しは、申請時に出せなければ、提出予定日を書いて後日出せます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着手してから申請した:申請は事業の着手前に出す決まりです。契約や発注が先だと、その経費は対象外です。
- 3月31日までに支払いが終わらない:物品の引渡しや役務の提供と、支払いの両方が2027年3月31日までに終わる経費に限ります。
- 市外の業者に内装を頼んだ:特段の事情がない限り、市外の業者への支払いは対象外です。
- 内装と広告を別々に申請した:交付は1人1回限りです。両方使うなら、1回にまとめて申請します。
- 完了報告が遅れた:事業が終わってから10日以内に、実績報告書などを出す必要があります。
- 中心市街地の商店街で内装を頼んだ:姫路市中心市街地の区域内の商店街は、内装の支援の対象外です。広告の支援には、この除外がありません。
よくある質問
開業前でも申請できますか?
広告宣伝の枠は、市内で新たに創業する人も対象です。内装の枠は2026年4月1日から2027年3月31日までに市内で創業し、開店する人が対象で、商工会議所か商工会の推薦が要ります。開業届を出す前に申請できるかは、公式ページに書かれていません。登記事項証明書や開業届の写しは、申請時に出せなければ提出予定日を書いて後日出せます。窓口で時期を確かめてください。
特定創業支援事業の証明書はどこで取りますか?
姫路商工会議所か姫路市商工会が開く創業セミナー(特定創業支援事業)を受けると、姫路市が特定創業支援事業証明書を発行します。この証明書は内装でも広告でも申請に必須の書類です。セミナーは申込が必要です。開催日程は市の創業支援のページで確かめられます。開業の準備と並行して日程を早めに押さえてください。
内装工事を市外の業者に頼んでも対象になりますか?
特段の事情がない限り対象外です。内装設備工事費は市内に本店か主たる事業所を持つ業者が請け負うものが対象で、市外の業者への支払いは補助されません。特段の事情の具体例は募集要項に書かれていません。市外の業者に頼みたい事情があるときは契約の前に産業振興課へ相談してください。
内装と広告の両方を受けられますか?
受けられます。ただし両方の交付を受けるなら申請は1回にまとめます。交付は補助対象者1人につき1回限りなので、内装だけ先に申請すると、あとで広告の枠を使えなくなります。上限は内装が30万円で広告が15万円なので、1回にまとめれば合計45万円まで届く計算です。着手の時期が違うときは窓口に進め方を聞いてください。
椅子やレジなどの備品は対象ですか?
備品購入費は対象外です。募集要項は内装設備工事費だけを対象にしています。ただし対象の工事の例には家具工事が入っています。造作として据え付ける家具と置くだけの備品の線引きは書かれていません。判断がつかないものは見積書を持って産業振興課に確かめてください。
中心市街地の商店街で開店しても使えますか?
内装設備工事費の支援は、姫路市中心市街地の区域内の商店街では使えません。区域は姫路市中心市街地活性化基本計画区域の図で確かめられます。広告宣伝費の支援には、この除外がありません。ただし広告の対象は市内に所在する店舗等に関する広告です。除外の理由は公表資料に書かれていないので、図で区域を確認してください。
フランチャイズでの開業は対象ですか?
対象外です。特定連鎖化事業(フランチャイズ事業)に加盟して行う事業と販売代理店として開店する場合は、補助対象外と募集要項に書かれています。他の人が行っていた既存事業を引き継ぐ場合や自分が行っていた事業の形を変える場合も対象外です。個人事業から法人にする場合など判断に迷うときは、申請の前に窓口へ聞いてください。
自宅兼店舗でも申請できますか?
申請できます。ただし自宅と店舗の区画が明確に分かれている必要があります。賃貸物件の場合は店舗として使える賃貸借契約を結び、補助対象者の名義にします。区画の分け方の基準は募集要項に書かれていません。内装工事の契約をする前に図面などで区画を示せるようにして、窓口へ相談しておくと安心です。
受付はいつまでですか?
受付の開始日と締切日は公式ページにも募集要項にも書かれていません。分かっているのは、補助の対象期間が交付決定の日から2027年3月31日までで、その間に引渡しと支払いを終える必要があることです。申請が遅いと工事や制作に使える期間が短くなります。受付の状況は産業振興課(電話079-221-2158)で確かめてください。
申請から入金までの流れは?
申請して審査を受けると交付可否の通知が届きます。補助事業着手届を出して工事や広告制作を進めます。終わったら10日以内に実績報告書などを出して請求し、補助金が支払われます。その後は交付の決定を受けた日以後の2か年について、実施状況の報告が必要です。報告の様式は募集要項に書かれていません。
国や県の補助金と併用できますか?
併用そのものを禁じる記載はありません。ただし国や県などから補助金が交付されているときは、その額を引いて申請します。引いたあとの経費に、補助率の1/2が掛かります。併用を考えている補助金があるときは、対象経費の分け方を申請の前に産業振興課へ相談してください。ほかの補助金の交付決定の時期や、経費の按分の方法は、募集要項に書かれていません。
問い合わせ先はどこですか?
申請窓口は、姫路市役所 産業振興課 新産業創出担当(本庁舎9階)で、電話は079-221-2158です。内装の推薦については、姫路商工会議所(姫路市創業ステーション、079-223-6557)か、姫路市商工会(079-336-1368)に事前に相談してください。推薦書は内装の申請に要るため、事業計画を作る段階から相談しておくと、書類の出し直しを防げます。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
