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【大分市】最大120万円!開業前も使える創業者応援事業補助金の申請のコツ

締切 12/15締切まで あと 40 日
6/1812/15 締切
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

店舗の内装見積もりが150万円で届いた。開業の前にここで手が止まる人は少なくありません。大分市の創業者応援事業補助金は、創業予定者から創業後5年未満の人が対象で、事業所の家賃・内装工事・法人登記・広告費の1/2(女性・35歳未満・55歳以上は2/3)を、上限120万円まで補助します。申請は2026年12月15日までで、毎月の第3火曜日が審査会に回る締切です。

動く順番が大事です。内装工事や広告の契約・発注は、申請より後にします。申請前に契約したものは、事業所の賃貸借契約を除いて対象外になるためです。

大分市 創業者応援事業補助金の要点まとめ

正式名:大分市創業者応援事業補助金

だれが

申請者
創業予定者・創業後5年未満の個人事業主・法人
対象業種
業種の指定なし
利用目的
創業時の事業所の賃借料・改修費・法人登記・販促
対象地域
大分県大分市
従業員数
中小企業者(予定を含む)

いくら

補助上限額
120万円
補助率
原則1/2以内(女性・35歳未満・55歳以上は2/3以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月14日〜2026年12月15日

開業前の自分は対象になる?

次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

個人事業主なら、事業所が市内で、住所も市内であることが条件です。会社を作るなら、本店を市内に置きます。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています(基準の詳細は大分市の募集ページでご確認ください)。大企業が株式の半分以上を持つ会社など「みなし大企業」は対象外です。

借りる事業所にも条件があります。住居兼用や間借りの事業所は、補助の対象外です。ほかの部分と区切られていない物件や、他人の専有部分を通らないと入れない物件も間借りに当たります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 住居兼用・間借りの事業所
  • ✕ フランチャイズ契約で開業
  • ✕ 他人の事業を引き継ぐ
  • ✕ 創業5年以上の新分野進出

社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・財団法人・学校法人なども、市の中小企業者の定義に当てはまらないため対象外です。風俗営業など許可や届出が要る事業も対象になりません。

開業前に済ませておきたいのが、国の「特定創業支援等事業」の証明書です。市と商工会議所・金融機関などが組んで、経営・財務・人材育成・販路開拓を学ぶ相談やセミナーを実施しています。これを受けた人に市が出すのが証明書です。申請の前に受けていなくても申請はできます。ただし、証明書の取得には市内の支援機関で1か月以上の支援が必要です。実績報告の時点で証明書がないと進めないため、申請と並べて早めに動くと余裕が出ます。証明書は、支援を修了したあとに市へ申請し、約5営業日で交付されます。開業前の人は、6か月以内に創業する予定であることが交付の条件です。

最大でいくら戻る?

対象経費の1/2です。女性・申請時に35歳未満の人・申請時に55歳以上の人は2/3になります。対象経費は消費税を除いた額で数え、補助額の1,000円未満は切り捨てです。上限の120万円に届くのは、経費が240万円(優遇の対象なら180万円)以上のときです。

  • 35歳未満の人が美容室を開く(内装150万円+家賃15万円×12か月+販促10万円):340万円 × 2/3 = 約226万円 → 上限の120万円
  • 40代の人がIT会社を設立する(登記費5万円+家賃10万円×12か月+内装30万円+HP制作20万円):175万円 × 1/2 = 87.5万円
  • 優遇の対象外の人が小さな事務所を借りる(家賃6万円×12か月+内装48万円):120万円 × 1/2 = 60万円

優遇の対象かどうかで、同じ経費でも戻る額が変わります。見積もりを取る前に、自分がどちらに当たるかを確かめておくと計算が早くなります。

どんな経費に使える?

対象にならないものを先に挙げます。

  • 敷金・礼金・駐車場代・光熱水費・共益費
  • 備品(事業所改修費用に含まれる設備か備品かは、耐用年数の省令などを参考に判断)
  • 消費税・地方消費税、振込手数料
  • 名刺など汎用性のある販促物
  • 親族が貸主の事業所の家賃(所有者が本人・2親等以内の親族・法人とその役員の関係にある場合)
  • 申請前に契約・発注したもの(事業所の賃貸借契約を除く)

対象になるのは次の4区分です。補助期間も区分ごとに違います。

区分対象になるもの補助対象期間
事業所賃借料申請日の6か月前から3か月後までに契約した事業所の月額賃料申請日か契約月の翌月1日の遅い方から1年間
事業所改修費用新しい事業所の外装・内装・設備の工事費申請日から年度末(3月31日)まで
法人登記等の経費定款認証手数料・登録免許税・司法書士や行政書士への書類作成費申請日から1年間
販売促進の経費広告宣伝費・パンフレット作製費・ホームページ制作費(既存HPの更新費も含む)申請日から1年間
横にスクロールできます

支払は銀行振込にします。現金払いは対象外です(登録免許税の収入印紙は例外)。クレジットカード払いは、期間内に口座から引き落とされたことが確認できる場合に限り認められます。

申請から入金までの順番は?

  1. チェックシートで対象かを確かめる(事業者→市の案内ページ。申請日の予約より前に)
  2. 創業支援の相談やセミナーを受け始める(事業者→市内の創業支援等事業者。証明書に1か月以上かかる)
  3. 申請日を予約する(事業者→大分市産業活性化プラザ 097-576-8879。第3火曜日の締切に間に合う日で)
  4. 書類を出して、約10分のプレゼンをする(申請者本人→産業活性化プラザ。代理人だけの申請は不可)
  5. 審査と交付決定を待つ(外部有識者→市。審査会は締切の翌月上旬で、採択の通知は審査会の2〜3週間後)
  6. 事業を進めて、補助対象期間内に支払う(事業者。銀行振込で)
  7. 実績報告を出す(事業者→市。最後の支払の後15日以内。3月15日以降に完了するなら年度末まで)
  8. 確定通知を受けて請求する(事業者→市。請求から振込まで2週間ほど)

支払は後払いの精算払いです。補助対象期間が2年度にまたがるときは、年度末と事業の完了後の2回に分けて実績報告をし、年度ごとに補助金が出ます。

月ごとの締切は、2026年10月20日、11月17日、12月15日です。第3火曜日までに申請を終えた分が、翌月上旬の審査会にかかります。審査で選ばれる補助金で、市の発表では2025年度の申請45件のうち採択は13件でした。

補助対象期間の始まりは、申請日です(交付決定日ではありません)。ただし、交付決定の前に発注してよいかを明記した記述は、募集要領にありませんでした。決定前に発注を考えているなら、先に産業活性化プラザへ確かめておくほうが安全です。

必要な書類

準備できた 0 / 13

役所市の案内ページ
役所大分市
自分住所地の役所
自分手元の控え
自分法務局
自分手元の資料
業者各業者から
自分手元の契約書
自分自分で用意

住民票は個人の申請のみ、開業届は開業済みの個人のみ、登記事項証明書は開業済みの法人のみです。チェックシートは、申請時に持参して提出します。市税完納証明書・住民票・登記事項証明書は、申請日から直近3か月以内のものを出します。市税完納証明書を出せないときは、所得・税額証明書などで代える扱いです。見積書は、明細がわかり、消費税を除いた金額が読め、年度ごとの金額もわかるものにします。決算書は、個人事業主なら確定申告書の写しです。税務申告を1期も終えていない新設法人は、設立時の貸借対照表があれば出します。賃貸借契約書は、申請時にまだ結んでいなくても、事業所賃借料を対象にしない場合を含めて実績報告までに必要です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 申請より前に発注した:内装工事・広告・登記の依頼を申請前に契約すると、その分は対象外です。事業所の賃貸借契約だけは例外で、申請日の6か月前から3か月後までに結んだものが対象です。
  • 現金で払った:現金払いは対象外です。請求書と銀行の振込記録がそろう形で払います。
  • 予算がなくなった:12月15日より前でも、予算がなくなり次第受付は終わります。案内チラシには、予算の上限に達すると、申請を済ませていても審査会を開かず不採択にする場合がある、と書かれています。
  • 証明書が取れなかった:特定創業支援等事業の証明書を実績報告までに取れないと、補助が進みません。
  • 事業所が条件に合わない:住居兼用や間借りの事業所は対象外です。契約前に間取りと契約形態を確かめておきます。
  • 申請内容を黙って変えた:申請後に計画が変わるときは、先に産業活性化プラザへ相談します。事前の連絡がないと、交付できなくなる場合があります。

ほかの補助金や税金との関係は?

国や県など市以外から同じ経費に助成を受ける場合は、その額を引いた残りが対象経費になります。受ける予定がある場合も、申請時に必ず申し出ます。大分市の他の補助金で同じ経費を対象にしているものを受けている場合は、対象になりません。

補助金の交付を受けた人は、事業が終わってから3年間、年に1回、事業の継続状況を市に報告します。企業名や事業計画の概要が公表される場合もあります。

よくある質問

開業前でも本当に申請できますか?

申請できます。対象は、創業予定者または創業後5年未満の創業者です。個人事業主として市内に事業所を置く予定の人、市内に本店を置く会社を設立する予定の個人も含まれます。ただし補助の中身は新しい事業所の開設が前提で、家賃や内装の支払先が必要です。事業所の賃貸借契約は、申請時にまだ結んでいなくても「契約予定」として申請できます。事業計画書には、事業所の所在地(予定地)と事業所の開設予定日を書きます。開業前の人は、補助事業の期間内に開業または法人設立を済ませる必要があります。

特定創業支援等事業の証明書がないと申請できませんか?

申請はできます。募集要領には、申請前に特定創業支援等事業を受けていなくても申請は可能と書かれています。受ける予定があれば足ります。ただし証明書は1回目の実績報告までに取る必要があり、取得には市内の支援機関で1か月以上の支援が要ります。市の案内ページには「申請年度の3月31日まで」とも書かれているため、早めに受け始めるのが安全です。

自宅を事業所にする場合は対象になりますか?

住居兼用の事業所は対象外です。自宅の一室で開業する場合は、事業所賃借料も改修費も補助されません。自宅以外の場所に、ほかの部分と区切られた事業所を借りて開業する場合が対象です。他人の専有部分に入らないと使えない間借りや、期間に制限のある公的インキュベーション施設の入居も対象外とされています。借りる前に物件の形を確かめてください。

女性・若者・シニアの優遇2/3は誰が受けられますか?

女性、申請時に35歳未満の人、申請時に55歳以上の人です。女性は年齢を問いません。男性で35〜54歳の人は、原則の1/2になります。年齢は申請日の時点で判断され、2回目の申請をする場合も1回目の申請時の年齢が使われます。法人で優遇枠から申請する場合は、住民票の写しの提出が必要です。

家賃は何か月分が対象ですか?

通算で最長12か月分です。賃貸借契約を結んだ月の翌月1日と申請日のうち遅い日から、1年間が対象期間です。契約は、申請日の6か月前から3か月後までに結んだものが対象になります。敷金・礼金・駐車場代・光熱水費・共益費は含まれません。事業所の所有者が本人や2親等以内の親族、または法人とその役員の関係にあると、家賃は対象外です。

内装工事はいつ発注すればよいですか?

申請より後です。申請前に契約・発注した事業所賃貸借以外の取り組みは、対象外になります。補助対象期間は申請日から始まりますが、申請後から交付決定までの間に発注してよいかは、募集要領に記載がありませんでした。見積書は申請時に必要なので、見積もりだけ先に取って申請し、発注の時期は産業活性化プラザに確かめてから決める進め方になります。

対象になる広告費は何ですか?

新聞・雑誌・インターネットの広告掲載料、テレビ・ラジオのCM、折り込みチラシやポスティングの費用、ロゴマークの作成費が広告宣伝費です。パンフレット・ポスター・チラシの作製費と、ホームページの新規制作・更新の委託費も対象です。名刺のような汎用性のある物、パソコンの購入費、通信費、ホームページの維持管理費は対象になりません。

法人を設立した場合の登記費用は補助されますか?

補助されます。定款認証手数料と登録免許税、司法書士や行政書士などへ払う申請書類の作成費が対象です。個人事業主の場合は、商号登記の登録免許税が対象です。補助期間は申請日から1年間で、実績報告では支払を証明する書類が要ります。登録免許税を収入印紙で納めた場合は、現金払い対象外の例外として扱われます。

申請の締切はいつですか?

申請期間は2026年4月14日から12月15日までです。毎月第3火曜日までに申請を終えると、翌月上旬の審査会で審査されます。残る締切は、10月20日、11月17日、12月15日です。予算がなくなり次第、期間内でも受付は終了します。申請は事前予約制で、本人が書類を持参してプレゼンもするため、締切に間に合う日を押さえるため、早めに予約を入れておく必要があります。

申請にプレゼンはありますか?

あります。申請の際に、申請者本人が事業内容を約10分で説明します。代理人のプレゼンは認められません。書類に不備があったときは、修正して再提出となり、軽微な修正なら再度のプレゼンは不要になる場合があります。事業計画書の書き方や資金調達は、市内の金融機関や商工会議所などの創業支援等事業者が相談を受け付けているため、提出前に使うこともできます。

一度もらった人は、もう一度申請できますか?

この補助金の交付を過去に受けた人は対象外です。ただし、2年度にまたがる同じ事業の2回目の申請は別で、前年度に交付決定を受けた人だけが、4月以降に交付申請書などを出して申請できます。補助対象期間が年度末までに終わらないときの手続きで、誓約書や見積書など前年度に出した書類は省略できる場合があります。

問い合わせ先はどこですか?

申請の予約や書類の相談は、大分市産業活性化プラザ(097-576-8879、J:COMホルトホール大分2階)です。制度全体については、商工労働観光部 創業経営支援課(097-585-6029)が窓口です。特定創業支援等事業の証明書については、創業経営支援課のメールやオンラインフォームから申請します。最新の内容は市の募集ページでも確かめられます。

大分市創業者応援事業補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・申請期間は変更される場合があるため、申請前に必ず大分市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#広告・チラシ・販促#創業・開業

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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