氷見市の病院・診療所・薬局・施術所は、電気代や資材費の高騰を価格に転嫁しにくい業種です。氷見市はこうした医療機関等に向けて、病床1床あたり2万円、無床施設は1施設あたり3万7,000円の支援金を用意しています。締切は令和8年8月31日17時(必着)です。
氷見市医療機関等物価高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 氷見市医療機関等物価高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所 |
| 利用目的 | 原油価格等の高騰による経営圧迫への対応(使途を限定しない定額支援) |
| 対象地域 | 氷見市内 |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位で申請。公立医療機関は対象外) |
| 補助上限額 | 病院・有床診療所は1床あたり2万円、無床診療所・薬局・施術所・助産所・歯科技工所は1施設あたり3万7,000円(令和8年4月2日〜6月30日開設は月割計算、千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 定額支給(補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年8月31日(月)17時まで(必着) |
| 公式サイト | 氷見市「医療機関等物価高騰対策支援金」 |

対象になるかどうかは「令和8年7月1日時点」で判定
この支援金の対象要件は少し特殊です。令和8年7月1日時点で市内に所在し、申請日時点で稼働していることが条件になります。7月1日より後に開業した施設は対象外になる一方、令和8年4月2日〜6月30日に開設した施設は月割りで支援金が計算されます。
対象は幅広く、病院・診療所(医科・歯科)だけでなく、薬局、柔道整復・あん摩・はり・きゅうの施術所、助産所、歯科技工所まで含まれます。ただし公立医療機関は除外されます。
金額のシミュレーション
支援金は補助率で決まる方式ではなく、施設の種類・規模に応じた定額です。
<例>有床診療所(20床)の場合、1床あたり2万円なので、20床×2万円=40万円が支援金になります。無床の歯科診療所や薬局、施術所であれば、施設の規模にかかわらず一律3万7,000円です。令和8年5月1日に開設した無床の施術所は、6月30日までの2か月分が月割り計算の対象になります。
承認までの重要なタイミングと必要書類
- 申請前: 施設指定・開設を証明する書類(指定通知書等)、振込先口座情報(通帳やカードの写し)を用意します
- 申請書類: 交付申請書及び実績報告書(様式第1号)を作成します。申請と実績報告が一体になっている点が特徴です
- 提出: 郵送または窓口で、令和8年8月31日(月)17時までに必着で提出します
締切が「必着」である点に注意してください。郵送の場合は消印有効ではなく、実際に窓口へ届いた日で判定されます。余裕を持った発送が必要です。
よくある質問
令和8年7月2日に開業した診療所は対象になりますか
対象外です。対象要件は「令和8年7月1日時点で市内に所在」していることなので、それ以降に新規開業した施設は今回の支援金の対象になりません。
有床診療所と無床診療所で計算方法が違うのはなぜですか
有床施設は病床数に応じて物価高騰の影響(光熱費・給食費等)が大きくなるため、1床あたりの単価で計算されます。無床施設は施設単位の定額です。
実績報告は別途必要ですか
いいえ。この支援金は交付申請書と実績報告書が同じ様式第1号にまとまっているため、別途の実績報告手続きは不要です。
