月5,500円の助成を取りこぼさないために、先に押さえるのは申請の期限です。申請は 子どもの出生日の属する月の翌月末まで に、村長へ出します。
もう1つ、見落としやすい線引きがあります。滞納の有無を見られるのは申請した保護者だけではありません。同居の世帯員に村税などの滞納があると、その月は助成されません。
檜原村乳幼児育児用品助成事業の要点まとめ
正式名:檜原村乳幼児育児用品助成事業
だれが
- 申請者
- 個人(乳幼児の保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 紙おむつ・粉ミルクなど育児用品の費用負担の軽減
- 対象地域
- 東京都檜原村
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限5,500円(月額・乳幼児1人につき)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 出生日の属する月の翌月末まで(子ども1人ごと)
- 公式サイト
- 檜原村「檜原村乳幼児育児用品助成事業」
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
保護者とは、乳幼児を監護し、生計を同じくする父または母です。父母が乳幼児と同居していない場合は、村内で同居して監護し、生計を同じくして養育する人が保護者になります。
次のどちらかに当たると、その月は対象外です。
- ✕ 同居の世帯員に村税などの滞納がある
- ✕ 子どもが2歳の誕生月を過ぎた
公式ページには、村税等の未納のほか「納期限後の納付」も対象外と書かれています。要綱は「滞納」と書くだけなので、期限に遅れて納めた場合の扱いは課に確かめてください。
滞納の対象は、村税(住民税・固定資産税・軽自動車税)、村国民健康保険税、村の使用料・手数料・保険料、公共下水道受益者分担金、小中学校の給食費、認可保育所の保育料です。滞納がのちに解消しても、滞納していた期間の助成は出ません。
いくらもらえる?
乳幼児1人につき月額5,500円です。紙おむつと粉ミルクの購入にかかる平均的な実費負担の2分の1にあたる額として、要綱に定められています。
- 出生の翌月から2歳の誕生月まで全期間受ける:5,500円 × 24か月 = 132,000円
- 2歳に近い時期に村へ転入する(例:転入の翌月から7か月分):5,500円 × 7か月 = 38,500円
- 24か月のうち2か月分に滞納があった:5,500円 × 22か月 = 121,000円
出生月の翌月から2歳の誕生月までは、誕生月がいつでも24か月です。1人の最大額は132,000円になります。
助成の期間はどう数える?
対象の期間は、乳幼児の出生日の属する月の翌月から、2歳の誕生日の属する月までです。転入した家庭は、転入日の属する月の翌月から数えます。
たとえば5月に生まれた子は、6月分から助成が始まり、2歳になる5月分で終わります。月の途中で生まれても、助成が始まるのはいつも翌月です。
出生届が戸籍法で定める期間内に出されなかった場合は、この始期の決め方が当てはまらないと要綱に書かれています。その場合の始まりの月は書かれていないため、出生届が遅れた家庭は課に確かめてください。
似た制度とのちがいは?
同じ福祉けんこう課の子育て支援係に、1回きりの「檜原村出生祝金」があります。あちらは出産のときの祝い金で、第何子かによって5万円から20万円まで変わります。
こちらは月ごとの助成です。出生祝金の条例には滞納の定めがありませんが、この要綱には滞納で助成されない月が出るという定めがあります。ちがいを混同して、出生祝金の感覚で「滞納があっても大丈夫」と考えないでください。
申請から支給までの流れは?
- 出生日の属する月の翌月末までに申請する(保護者→檜原村長。様式第1号の申請書)
- 2か月分ずつ審査を受ける(村→保護者。4・5月分は6月に決定、と偶数月に決まる)
- 決定通知書を受け取る(村→保護者。助成が決まった人に交付)
- 助成を受け取る(村→保護者。決定月の翌月末日まで)
審査と決定の月は次のとおりです。
| 審査対象月 | 決定月 |
|---|---|
| 4月分・5月分 | 6月 |
| 6月分・7月分 | 8月 |
| 8月分・9月分 | 10月 |
| 10月分・11月分 | 12月 |
| 12月分・1月分 | 2月 |
| 2月分・3月分 | 4月 |
助成は決定月の翌月末日までに支払われます。たとえば4月分・5月分は6月に決まり、7月末日までに助成されます。支払いが現金か口座振込かは公式ページと要綱に書かれていません。
必要な書類
準備できた 0 / 2
受給者変更届は、受給者や内容に変更があったときだけ要ります。申請書の窓口での配布や添付書類の有無は、公式ページに記載がありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 同居の世帯員に滞納がある:その月の助成は出ません。滞納が解消しても、滞納していた期間の分は後から出ません。
- 資格がなくなった:村外へ転出する、2歳の誕生月を過ぎる、子どもを養育しなくなる、辞退する、などでその月をもって終わります。
- 不正に受けた:偽りその他不正な手段で受けたときは、返還を命じられ、以後の助成が止まることがあります。
よくある質問
申請はいつまでにしますか?
出生日の属する月の翌月末までです。要綱の第6条に、様式第1号の申請書を村長へ出すと定められています。たとえば5月に生まれた子は、6月末が期限です。期限を過ぎたあとの申請を受け付けるかどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。出産後は早めに、福祉けんこう課へ連絡してください。
月額はいくらですか?
乳幼児1人につき、月額5,500円です。紙おむつと粉ミルクの購入にかかる平均的な実費負担の2分の1にあたる額として、要綱の第4条に定められています。出生月の翌月から2歳の誕生月まで全期間受けると、24か月分で132,000円です。ただし滞納のある月などは助成されないため、受け取れる額は家庭によって変わります。
同居の家族の滞納でも対象外になりますか?
なります。要綱の第5条第2項に、助成の対象月に、保護者または同居の世帯員に滞納があるときは助成しないと書かれています。申請した本人に滞納がなくても、同居する家族の村税や給食費の滞納で、その月が対象外になります。滞納が解消しても、滞納期間内の助成は後から出ません。同居家族の状況は、申請前に確かめておいてください。
滞納の対象になるのは何ですか?
要綱に8種類が書かれています。村税(住民税・固定資産税・軽自動車税)、村国民健康保険税、村の各種使用料、各種手数料、各種保険料、公共下水道受益者分担金、村の小・中学校給食費、認可保育所の保育料です。これらのうち1つでも、保護者や同居の世帯員に滞納があると、その月は助成されません。心当たりがあるときは、納付状況を先に整理してください。
村外から転入した場合はいつから対象ですか?
転入日の属する月の翌月からです。たとえば10月に転入した家庭は、11月分から助成の対象になります。ただし、助成の終わりは変わらず、子どもの2歳の誕生日の属する月までです。転入が遅くなるほど受けられる月数が減るため、転入のあとは早めに申請の方法を課に確かめてください。転入者の申請期限は、第6条が出生日の属する月の翌月末と書くだけで、転入日を起点にするかは明記がありません。
何か月分もらえますか?
出生日の属する月の翌月から、2歳の誕生日の属する月までなので、最大24か月分です。誕生月がいつでも24か月になります。転入した場合は、転入日の属する月の翌月からの月数になります。滞納のある月は除かれるため、実際の月数は家庭ごとに変わります。1人の最大額は、5,500円の24か月分で132,000円です。
いつ支給されますか?
審査は2か月分をまとめて、偶数月に決まります。4月分・5月分は6月に決定され、決定月の翌月末日までに助成されます。つまり4月分・5月分は7月末日までです。6月分・7月分は8月に決定され、9月末日までに支払われます。毎月ではなく2か月に1回のまとまった支給になる点を、家計の計画に入れておくと安心です。
申請は毎月必要ですか?
要綱で書かれているのは、出生日の属する月の翌月末までに申請書を出すことです。毎月の申請が必要とは書かれていません。審査は2か月分ごとに行われ、決定通知書が届くと書かれています。受給者や内容に変更があった場合は、受給者変更届(様式第4号)を出す必要があります。細かい運用は課に確かめてください。
どんなときに受給資格がなくなりますか?
要綱の第10条に定められています。村内に住所がなくなったとき、受給者が死亡したとき、子どもが2歳の誕生月を過ぎたとき、子どもを養育しなくなったとき、子どもが死亡したとき、受給者が辞退したとき、そのほか村長が適当でないと認めたときです。いずれも、その日の属する月をもって資格が消えます。
何に使うお金か決まっていますか?
目的は、紙おむつや粉ミルクなど育児用品の費用負担の軽減です。ただし、領収書を出して実費を精算する形かどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。支給の方法とあわせて、使い道の報告が要るかどうかを課に確かめておくと安心です。額は、育児用品の平均的な実費の2分の1にあたる月額として決められています。
不正に受け取るとどうなりますか?
偽りその他不正な手段で助成を受けたときは、村長が助成金の返還を命じ、以後の助成を止める場合があります(要綱の第11条)。村の職員が、受給者や同居の世帯員に質問や調査をする場合があります(第12条)。申請の内容に、同居の世帯員や滞納の状況も含めて、事実と違うことを書かないでください。
問い合わせ先はどこですか?
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係です。電話は042-598-3122、ファクスは042-519-9789です。申請書の入手方法、添付書類、支払方法のように公式ページに書かれていない点は、窓口に確かめてください。電話の前に、子どもの生年月日、転入日、同居家族の人数を整理しておくと話が早く進みます。
