給食費はいったん払ってから戻ってくるのか。檜原村の制度は、その形です。当該年度の給食費を申請日までに完納した保護者が対象で、払い終えていない年度分は申請できません。
補助額は、村の給食費会計規則が定める給食費の額が上限です。小学校の低学年から中学生まで、学年ごとに月額が決まっています。
子育て支援学校給食費補助金の要点まとめ
正式名:檜原村子育て支援学校給食費補助金
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 小中学生の学校給食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都檜原村
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 給食費の全額
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 当該年度の給食費を完納してから、2027年3月30日まで(令和8年度分)
- 事業の完了
- 給食費の完納後に申請
- 公式サイト
- 檜原村「手当・補助金」
うちの子は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「児童生徒」とは、村内に住所があり、住民基本台帳(役所が住民の住所を記録する台帳)に記録されている小中学生のことです。「保護者」とは、その子と同じ世帯に属し、給食費を納める義務を負っている人です。祖父母が払っていても、世帯が別なら要綱の保護者には当たらない可能性があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 給食費をまだ払い終えていない
- ✕ 子の住所が村外にある
- ✕ 他制度で補助を受けた分
3つ目は、まるごと対象外ではありません。他の制度で給食費の補助を受けているときは、その補助額を除いた額が対象になります。
このほか、要綱には「村長が必要と認める保護者」も対象とする規定があります。どんな人が当たるかは書かれていないため、事情があれば教育課に確かめてください。
いくら補助される?
補助額は、給食費の額が上限です。給食費は村の規則で、学年別の月額が決まっています。
| 区分 | 月額 | 1食単価 |
|---|---|---|
| 小学生(低学年) | 5,458円 | 316円 |
| 小学生(中学年) | 5,820円 | 337円 |
| 小学生(高学年) | 6,218円 | 360円 |
| 中学生 | 7,081円 | 410円 |
学年の区分が低・中・高の何年生に当たるかは、規則に書かれていません。一般には低学年が1・2年生、中学年が3・4年生、高学年が5・6年生ですが、決まりは給食センターで確かめてください。
月額は4月から2月まで、月末に口座から引き落とされる定めです。この11か月で計算すると、次のようになります。
- 小学3年生1人(中学年):5,820円 × 11か月 = 6万4,020円
- 小学3年生と中学1年生の2人:(5,820円 + 7,081円)× 11か月 = 14万1,911円
2月分の額は、年度の給食の実施回数に応じて調整されることがあります。実際の額は、村の通知で確かめてください。
取り違えやすい点
「給食費が無料になる制度」と受け取る人がいます。檜原村の制度は、先に払った給食費を、申請してから補助する仕組みです。申請しなければ補助は受けられません。
もうひとつは、他の制度との混同です。村の「手当・補助金」のページには、教育課の扱いで次のものが並んでいます。
- 檜原村入学祝金
- 檜原村高等学校等就学世帯生活支援交付金
- 檜原村小中学生児童・生徒通学費補助
- 檜原村バス停遠距離補助金
給食費の補助は、この4つとは別の制度で、要綱も別です。給食費の分は「子育て支援学校給食費補助金交付申請書」で申請します。
保育料の補助(檜原村子育て支援保育料等補助金)は福祉けんこう課の扱いで、窓口も別です。
申請の流れ
- 当該年度の給食費を完納する(保護者。引き落としが済んでいること)
- 交付申請書(様式第1号)を村長に出す(保護者→教育課。当該年度の3月30日まで)
- 審査を受け、通知を待つ(村→保護者。交付決定通知書か、非該当通知書が届く)
- 交付請求書(様式第4号)を出す(保護者→村長。交付決定を受けた人)
- 補助金が交付される(村→保護者。請求を受けたあと、速やかに)
必要な書類
準備できた 0 / 3
審査のために村長が追加の書類を求めることがあります。何が必要かは要綱に書かれていないため、申請の前に給食センター(042-598-0035)か教育課学校教育係に聞いておくと、出し直しを防げます。様式の入手方法も公式ページには載っていません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 完納していなかった:当該年度の給食費を申請日までに払い終えていないと、対象になりません。
- 3月30日を過ぎた:申請は当該年度の3月30日までです。過ぎると、その年度分は申請できません。
- 偽りの申請をした:不正があれば、交付決定の全部または一部が取り消されます。交付済みなら返還を命じられます。
- 他制度との重複:別の制度で給食費の補助を受けていれば、その分は差し引かれます。
よくある質問
給食費が全額無料になる制度ですか?
無料になる制度ではありません。要綱は、当該年度の給食費を申請日までに完納した保護者を補助の対象としています。つまり先に給食費を払い、そのあとで申請して補助を受ける流れです。補助額は村の給食費会計規則が定める額が上限なので、規則の額の範囲では実質的にほぼ全額が戻る設計ですが、申請しなければ補助は受けられません。
申請はいつまでにすればよいですか?
当該年度の3月30日までです。要綱は「補助金の交付を受けようとする保護者は、当該年度の3月30日までに交付申請書を村長に提出しなければならない」と定めています。令和8年度分なら2027年3月30日です。ただし対象は完納した保護者なので、給食費の引き落としが全部終わってからでないと申請できません。年度末に慌てないよう、早めに準備してください。
給食費をまだ払い終えていなくても申請できますか?
申請できません。補助の対象者は、当該年度の給食費を申請日までに完納した保護者と決まっています。引き落としが残っている月があるうちは、対象外です。給食費は4月から2月まで月末に引き落とされる定めなので、すべての月が済んでから申請する形になります。支払い状況に不安があれば、給食センターに確かめてください。
村外の学校に通っている子は対象ですか?
公式ページには書かれていません。要綱は、児童生徒を「村内に住所があり、小学校及び中学校に在籍する者」と定めており、在籍する学校が村内かどうかは条文に出てきません。一方で、補助額の上限は檜原村学校給食共同調理場の給食費を前提にした村の規則です。村外の学校に通う場合は、公式ページで判断できないため、申請の前に教育課へ確かめるのが確実です。
祖父母が給食費を払っている場合はどうなりますか?
要綱の「保護者」は、児童生徒と同一の世帯に属し、給食費を納入する義務を負っている人です。世帯が別の祖父母が払っている場合は、この定義に当たらない可能性があります。ただし実際の扱いは公式ページに書かれていません。払っている人と世帯の関係が複雑な場合は、申請の前に教育課学校教育係で相談してください。
他の制度で給食費の補助を受けている場合はどうなりますか?
その補助額を除いた額が対象です。要綱は、他の制度により給食費の補助を受けている場合は補助額を除いた額を対象とすると定めています。たとえば給食費の一部を別の制度で補助されている家庭は、残りの額が上限になります。どの制度が重なるかの一覧は書かれていないため、迷うときは教育課に聞いてください。
補助額はいくらですか?
村の学校給食費会計規則が定める給食費の額が上限です。月額は小学生の低学年が5,458円、中学年が5,820円、高学年が6,218円、中学生が7,081円です。給食は年190回が基準で、4月から2月まで月末に引き落とされます。2月分は実施回数に応じて調整されることがあるため、年間の実額は村の通知で確かめてください。
申請に必要な書類は何ですか?
要綱が定めているのは、交付申請書(様式第1号)と、交付決定後の交付請求書(様式第4号)です。審査のために村長が追加の書類を求めることがありますが、具体的な書類名は要綱に書かれていません。必要な書類は、申請の前に給食センター(042-598-0035)か教育課学校教育係で確かめておくと、出し直しを防げます。
申請が通らなかったらどうなりますか?
審査の結果、交付すべきと認められない場合は、交付非該当通知書(様式第3号)が届きます。理由は要綱に書かれていないため、納得がいかないときは教育課に確かめてください。対象になる条件は、村内の小中学生の保護者であること、同じ世帯で給食費を払っていること、当該年度分を完納していることです。
補助金はいつ振り込まれますか?
要綱では、交付決定を受けた人が請求書を出し、村長は請求を受けたら速やかに交付すると定めています。振込の日数は公式ページに書かれていません。通知が届く時期も記載がないため、申請してから補助金が入るまでの目安は、窓口で確かめてください。流れとしては、申請書を出す、交付決定の通知を受ける、請求書(様式第4号)を出す、の順です。請求書を出す前には入金されないので、決定の通知が届いたら早めに請求書を用意すると安心です。
不正があったらどうなりますか?
偽りその他不正の手段で申請したときは、村長が交付決定の全部または一部を取り消すことができます。すでに交付されていれば、期限を定めて返還を命じられます。世帯の状況や給食費の支払い状況を正しく書いて出してください。書き方に迷う項目があれば、出す前に教育課に確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
給食費の補助については、学校給食共同調理場(給食センター)042-598-0035が窓口として案内されています。手続きは教育課学校教育係の扱いです。対象になるか、書類は何が要るか、村外校の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に電話で確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
