中野区の幼稚園で、副食費の補助を受けられるのは誰か。条件は2つのうちどちらか1つです。住民税の所得割が合算で77,101円未満の世帯か、第3子以降の園児なら、月5,100円まで補助されます。
対象の園も限られます。私学助成園と施設型給付園に通う場合が対象で、幼稚園類似施設は対象外です。この記事では、2026年度(2026年4月〜2027年3月利用分)の副食費補助だけを扱います。入園料や保育料の補助は、別の記事にまとめました。
中野区 幼稚園の副食費補助金の要点まとめ
正式名:副食費補助金(中野区私立幼稚園等保護者補助金のうち)
だれが
- 申請者
- 園児の保護者(個人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 主食以外のおかず・おやつ等の副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月5,100円まで
- 補助率
- 10/10(支払った額が上限より少ないときは、その額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年3月12日まで(区内の私学助成園は別の期限)
副食費の補助を受けられるのはどんな人?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
最後の項目は、2つのうちどちらかで足ります。
所得割は、住民税のうち所得に応じて決まる部分です。額は住民税の通知書で確かめます。判定は市区町村民税所得割の合算額で、4〜8月分は2025年度(2024年中の収入)、9月〜3月分は2026年度(2025年中の収入)の額を使います。
第3子は、「小学3年生以下の兄姉が2人以上いる子ども」のことです。所得に関係なく、すべての世帯が対象です。
認定は、施設等利用給付認定(1〜3号のいずれか)か、教育保育支給認定の1号です。幼稚園型の認定こども園なら2号でも対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 幼稚園類似施設に通っている
- ✕ 所得割77,101円以上で第3子でもない
- ✕ 保育料等に未納がある月
保育料等に未納がある月は、補助金を交付できないと区のよくある質問に載っています。副食費の分だけが別扱いかどうかは、公式ページに記載がありません。心配なときは、区の幼稚園・認可外保育係(03-3228-5681)に聞くのが確実です。
「第3子」の数え方で、勘違いしやすいのはどこ?
第3子は、きょうだいの出生順ではありません。数えるのは、小学3年生以下の兄姉の人数です。
- 小学5年生の兄と小学2年生の姉がいる年少の子:小学3年生以下の兄姉は姉の1人だけなので、第3子に当たりません
- 小学2年生の兄と年長の姉がいる年少の子:小学3年生以下の兄姉が2人いるので、第3子に当たります
小学4年生以上の兄姉は、人数に数えません。第3子に当たらなければ、所得割の条件で判定されます。
もう1つ、施設型給付園では補助が保護者の口座に入りません。区が園に補助を直接支払う代理受領の方式で、対象の方は上限の範囲内で園から副食費を徴収されません。私学助成園の場合の支払い方法は、公式ページに記載がありません。園に聞きます。
いくら補助される?
月額5,100円が上限です。実際に払った額が上限に届かなければ、払った額が補助額になります。
- 給食の利用料が8,000円で、うち副食費が6,000円:6,000円は上限5,100円を超えるので、補助は月5,100円
- 副食費が月4,500円:4,500円は上限5,100円に届かないので、補助は4,500円
補助の対象は、給食費全体ではなく副食費の部分です。上の1つ目の例は、区の計算例をもとにしています。
毎月上限まで払う場合、4月から3月までの12か月で5,100円 × 12か月 = 61,200円が目安です。
何が対象になる?
対象にならないもの
- 主食(ご飯やパンなど)の費用
- 教材費、冷暖房費などの実費
- 給食費のうち副食費にあたらない部分
対象になるもの
- 主食以外のおかず・おやつ等の副食費(月5,100円まで)
申請の流れ
- 無償化の認定を確認する(保護者→中野区 保育園・幼稚園課。認定を持っていなければ先に認定申請)
- 補助金を申請する(保護者→区の電子申請。第1次(4〜9月分)は2026年7月10日で終了済み。第2次(10〜3月分、または4〜3月分)は2027年3月12日まで)
- 決定通知を受け取る(区→保護者。支払いの1週間前までに住民登録の住所へ届く)
- 補助を受ける(施設型給付園は園から副食費を徴収されず、そのほかは交付。第1期は2026年11月26日、第2期は2027年4月22日)
- 変わったことを届け出る(保護者→区。退園・転出・口座変更のとき速やかに)
第2次期限(2027年3月12日)を過ぎてからの申請は、一切受け付けられません。第2期に申請しても4月分までさかのぼれます。
区内の私学助成園に通う方は期限が違います。4月入園児・進級児は2026年3月19日で終了済みで、年度途中の入園児は入園月の前月末です。申請方法は原則、電子申請です。紙で出す場合は、区のページの申請書か、中野区役所3階の窓口で受け取ります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
全員が出すのは、申請書(電子申請なら不要)と本人確認書類です。顔写真つきなら1点、顔写真なしなら2点が要ります。
ひとり親、マイナンバー、障害者手帳の書類は、該当する方だけです。マイナンバーの書類は、4〜8月分は2025年1月1日時点、9月〜3月分は2026年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合に、父母と生計を共にする扶養義務者の全員分が要ります。所得割の判定に使うためです。
補助を受けられなくなるのはどんなとき?
- 第2次期限を過ぎた:2027年3月12日の翌日以降は、どの月の分も申請できません。
- 住民税の修正申告を伝えなかった:年度の途中で修正申告をしたときは、11月支払い分は9月末、4月支払い分は2月末までに区へ連絡します。連絡がなければ修正前の額で判定され、追加の交付はありません。
- 保育料等に未納がある:未納の月は、補助金を交付できません。
- 退園・転出を届けなかった:退園や中野区からの転出のときは、速やかに届け出ます。
離婚前の別居や、海外にいた場合はどう判定される?
離婚が成立するまでの月は、別居している保護者を含めた世帯の課税額で判定します。成立した日以降は、子どもを監護している保護者が属する世帯の課税額で判定します。離婚したときは、申請者や口座の変更などの手続きも要ります。
2024年〜2025年に海外に住んでいて日本で課税されていない場合は、その年の国内外の収入や社会保険料、扶養人数がわかる書類が要ります。外国語の書類には訳文をつけます。
よくある質問
副食費の補助は、全員が受けられますか?
全員ではありません。通っている園が私学助成園か施設型給付園で、さらに住民税の所得割が合算で77,101円未満か、第3子以降の園児であることが条件です。幼稚園類似施設に通う場合は対象外です。所得割が基準以上でも、第3子以降なら対象になります。
「所得割77,101円未満」は、父母それぞれの額ですか?
公式ページには「市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯」とあります。父母それぞれの額か、合計かまでは、ページに記載がありません。4〜8月分は2025年度、9月〜3月分は2026年度の額で判定する点だけ確認できます。自分の世帯が基準に入るか迷うときは、幼稚園・認可外保育係に問い合わせます。
第3子とは、きょうだいの3番目のことですか?
出生順ではありません。小学3年生以下の兄姉が2人以上いる子どもが第3子です。兄姉が小学4年生以上なら、人数に数えません。たとえば小学5年生の兄と小学2年生の姉がいる年少の子は、第3子に当たりません。第3子に当たれば、所得に関係なく対象です。
補助はいくらで、毎月もらえますか?
月額5,100円が上限で、対象の月ごとに計算します。副食費が月6,000円なら補助は5,100円、4,500円なら実際の4,500円です。施設型給付園では、補助が保護者に振り込まれず、上限の範囲内で園から副食費を徴収されません。交付の時期は、第1期が2026年11月26日、第2期が2027年4月22日です。
主食やお米代も補助の対象ですか?
対象ではありません。補助されるのは、主食以外のおかず・おやつ等にあたる副食費だけです。給食の利用料のうち、副食費の部分が対象になります。たとえば利用料8,000円のうち副食費が6,000円なら、補助の計算に使うのは6,000円です。主食費や教材費、冷暖房費などの実費は含みません。
幼稚園類似施設に通っています。副食費の補助は受けられますか?
受けられません。公式ページの表で、副食費補助金は幼稚園類似施設が「×」になっています。一方、入園料と保育料の補助は、幼稚園類似施設でも受けられます。保育料の月額上限は、10月分から40,000円です。副食費の負担が気になる場合も、まず入園料と保育料の補助を申請しておくと、全体の負担は軽くなります。
申請はいつまでにすればいいですか?
区内の私学助成園以外(施設型給付園、幼稚園類似施設、区外園)は、第1次(4〜9月分)が2026年7月10日で終了済み、第2次が2027年3月12日です。第2次を過ぎると、一切受け付けられません。区内の私学助成園は、4月入園児・進級児が2026年3月19日で終了済み、年度途中の入園児が入園月の前月末です。
年度の途中で住民税の修正申告をしました。どうすればいいですか?
次の期日までに、中野区役所へ連絡します。11月支払い分は9月末、4月支払い分は2月末です。期日までに連絡がないと、修正前の住民税額で判定され、追加の交付はありません。修正申告で所得割が基準を下回った場合でも、連絡が遅れると補助を受けそびれるので、期日を過ぎる前に区へ連絡します。
住民税はどの年のものが使われますか?
4〜8月分は2025年度の住民税(2024年中の収入)、9月〜3月分は2026年度の住民税(2025年中の収入)の所得割合算額で判定します。年度が変わると、使う年も変わります。中野区に1月1日時点で住民登録がなかった方は、課税情報を確かめるため、マイナンバーの書類などの提出が要ります。
離婚前に別居中です。誰の課税額で判定されますか?
離婚が成立するまでの月は、別居している保護者を含めた世帯の課税額で判定します。離婚が成立した日以降は、子どもを監護している保護者が属する世帯の課税額で判定します。離婚したときは、補助金申請者や口座、認定情報の変更手続きも要るので、幼稚園・認可外保育係に問い合わせます。
2027年度分の副食費補助はどうなりますか?
2027年度(2027年4月〜2028年3月利用分)の申請は、2026年10月1日から別ページで受付が始まっています。副食費補助の上限は月5,100円で、条件も同じ2つです。ただし判定に使う年度は2026年度と2027年度に変わります。2026年度分の申請は、2026年度のページで行います。
