道路に面した敷地に、木を植えて生け垣をつくる。その工事を始める前に、中野区へ申請しておくと、費用の一部が戻ってきます。工事を終えたあとの申請は受け付けられません。
助成額は、設置する延長1メートルにつき1万円と、実際にかかった費用のうち低い方です。延長の上限は30メートルなので、助成は最大30万円。申請は2026年4月1日から2027年1月22日(原則)までで、予算を超えた時点で受付が終わります。
中野区 生け垣・植樹帯設置助成の要点まとめ
正式名:生け垣・植樹帯設置助成制度
だれが
- 申請者
- 中野区在住または居住予定の個人(販売目的を除く)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 道路に接する敷地への生け垣・植樹帯の設置
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(1m1万円×最大30m)
- 補助率
- 1m1万円と実費の低い方(定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月22日(原則)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年2月26日まで(原則)
- 公式サイト
- 中野区「生け垣等設置の助成制度」
自分の家の前は対象になる?
次の項目がすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
道路の幅が4m未満でも、道路の中心線から2m後退して設置すれば対象になります。この後退のことをセットバックといい、敷地の境界を道路の中心線から2mの位置まで下げて、そこに生け垣をつくることです。対象の道路は建築基準法上の道路で、道路の中心線の位置は区の都市基盤部(道路建設課 狭あい道路整備係、9階)で確かめます。該当しそうなときは、先に区へ相談します。
フェンスを付けたいときは、生け垣の後ろ側(敷地側)に置きます。道路側に置くと対象になりません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 工事を終えてから申請する
- ✕ 同じ場所で前に助成を受けた
- ✕ 不動産業者が業として行う工事
- ✕ 販売を目的とする工事
設置の形によって、見られる基準が違います。
- 生け垣:高さ1m以上の木を、長さ1mにつき3本以上(または葉がふれあう程度)に植え、支柱を付けます。延長は2m以上で、原則として連続している必要があります。支柱は、植える木より背の低い四つ目垣が標準で、植え方によっては布掛にします。延長は支柱を含めて測るため、支柱の端にも木の葉が触れるように植えます。
- 植樹帯:高さ30cm以上の木を、葉がふれあう程度の間隔で植えます。道路に接する長さ2m以上の植樹ますで、奥行50cm以上、高さ40cm以下という条件も付きます。植樹ますは、ブロックなどで区画した植え込みのスペースのことです。
木の種類は問われません。ただし、健全に育つ木であることが求められます。敷地と道路の境界に土留めを置くときは、敷地の高さから土留めまでの高さを0.4m(ブロック2段)程度にします。地盤を無理にすり上げて0.4m以下にした場合は、原則として対象外です。
いくら戻ってくる?
助成額は、次の2つを比べて低い方です。
- 設置延長1mにつき1万円で計算した額
- 実際にかかった費用
延長は50cm単位で端数を切り捨て、助成の対象は2m以上30mまでです。計算した額に1,000円未満の端数が出たら切り捨てます。
- 生け垣を10m植え、費用が15万円:10m × 1万円 = 10万円(費用15万円より低いので10万円)
- 生け垣を6m植え、費用が4万円:6m × 1万円 = 6万円 → 費用の4万円(実費が低いため)
- 植樹帯の延長が12.7m:12.5m(端数を切り捨て) × 1万円 = 12.5万円
- 生け垣を40m植え、費用が60万円:30m(上限) × 1万円 = 30万円
上限の30万円に届くのは、30m以上を植え、費用が30万円以上かかるときです。実費が1メートルあたり1万円を下回る工事では、助成額は実費までしか出ません。実費は税抜きの額で比べます。申請には、内訳つきの見積書が要ります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- すでに生け垣や植樹帯がある場所に、同じものをつくる工事
- 同じ場所で、前に助成を受けたことがある工事
- 不動産業者などが業として行う工事
- 既存の塀の撤去費用など、直接の緑化ではない費用
- 延長が2m未満の工事
- 30mを超える部分
助成が出るのは、樹木費や植え付け費など、緑化に直接かかる費用のうち、延長1mあたり1万円までの部分です。既存の塀の撤去費用などは対象に入りません(2026年度の手引き)。見積書の内訳は、補助の対象になる部分が分かるように分けてもらいます。
申請の流れはどうなる?
窓口は、中野区 環境部 環境課 環境・緑化推進係(区役所8階)です。順番を間違えやすいのは、工事の前に申請することです。
- 事前相談をする(申請者→環境課。現地調査の日程もここで決まります)
- 調査結果と申請書類を受け取る(区→申請者)
- 申請書類を出す(申請者→環境課。工事を始める前に。2027年1月22日まで)
- 交付決定通知書を受け取ってから施工する(区→申請者→施工業者。着工は交付決定日以降)
- 施工が終わったら連絡し、完了検査を受ける(申請者→環境課)
- 実績報告書などを出す(申請者→環境課。完了検査のあとに届く書類で。施工完了後30日以内、原則2027年2月26日まで)
- 審査を経て、支払いを受ける(区→申請者)
期日を過ぎてから申請や実績報告をするときは、区に相談できます。公式ページには「上記期日外に申請・実績報告される場合は、ご相談ください」とあります。
必要な書類
申請のとき(施工前)に出すものです。
準備できた 0 / 8
植栽平面図には、前面道路の幅を書きます。見積書の日付は、申請日以前のものにします。内訳書は、補助の対象になる部分が分かるように作ります。誓約書と念書の様式の入手先は、手引きに書かれていないため、環境課に確かめてください。平面図と断面図の例は、公式ページから取れます。
施工が終わったあとに出すものは、実績報告書(8号様式)、補助金交付請求書(3号様式)、支払金口座振替依頼書、領収書・内訳書の写し(日付は施工完了日以降)です。見積書と領収書には、施工業者の名前と印影が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 工事のあとに申請した:生け垣等の設置は、事業を実施する前に申請する決まりです。着工前に交付決定を受けます。
- 予算がなくなった:助成は年度の予算の範囲内です。超えたときは、締切の前でも受付が終わります。
- 基準を満たしていない:高さ、本数、延長、道路の幅のどれかが足りないと、対象から外れます。
- 同じ場所で2回目の申請をした:助成は同じ場所で1回までです。
- 実績報告が遅れた:実績報告は2027年2月26日が締切です(原則)。
植えたあとの手入れ費用は出る?
設置のあとの剪定や施肥、病害虫の防除にかかる費用は、この制度では出ません。維持管理への助成は、別の「樹木・樹林・生け垣の保護指定制度」の担当です。保護指定を受けた生け垣には、要綱で延長1mあたり1,000円の助成が定められています。保護指定の対象は、設置の翌年度以降です。
よくある質問
工事を終えたあとでも申請できますか?
申請できません。生け垣等の設置の助成は、工事を実施する前に申請書と設置計画書、植栽平面図などを出す決まりです。区が内容を審査して交付決定を通知してから、施工に入ります。すでに終わった工事に後から助成を受ける仕組みはありません。業者と契約する前に、まず環境課へ事前相談の連絡をするのが確実です。
上限の30万円はどんなときにもらえますか?
生け垣や植樹帯を30m以上設置し、費用も30万円以上かかったときです。助成額は、延長1mにつき1万円で計算した額と実費を比べて低い方になり、助成の対象になる延長は30mまでです。たとえば40m植えて費用が60万円でも、助成は30m分の30万円です。費用が30万円に届かない場合は、実費が助成額になります。
道路の幅が4m未満の場合は対象外ですか?
原則として幅4m以上の道路に接していることが条件ですが、4m未満でも対象になる場合があります。道路の中心線から2m後退して、生け垣や植樹帯をつくるときです。この後退をセットバックといいます。公式ページには、この場合も助成対象になるので相談するよう書かれています。接する道路の幅が分からないときも、環境課で調べてもらえます。
生け垣と植樹帯はどう違いますか?
生け垣は、高さ1m以上の木を1mあたり3本以上、または葉がふれあう程度に植え、四つ目垣などの支柱を付けるものです。延長は2m以上が条件です。植樹帯は、道路に接する長さ2m以上の植樹ますに、高さ30cm以上の木を植えるものです。ますの奥行は50cm以上、高さは40cm以下と決まっています。助成額の計算は、どちらも1mあたり1万円です。
木の種類に決まりはありますか?
樹木の種類は問われません。公式ページには、生け垣も植樹帯も「樹木の種類は問いません」と書かれています。条件になるのは、木の高さと間隔です。生け垣は高さ1m以上、植樹帯は30cm以上で、葉がふれあう程度の間隔で健全に植えられている必要があります。支柱の付け方など、樹種ごとの詳細は事前相談のときに確かめられます。
同じ場所で2回助成を受けられますか?
受けられません。助成は、同じ場所で1回までです。条件にも、新規設置であって、同じ箇所で助成を受けたことがないことが入っています。すでに生け垣があって植え替えたい場合や、延長を足したい場合に新しい部分が対象になるかは、現地を見ないと判断できません。計画の段階で環境課に相談してください。
費用が1mあたり1万円より安いとどうなりますか?
助成額は、延長1mあたり1万円で計算した額と、実際にかかった費用を比べて低い方です。費用の方が低ければ、実費がそのまま助成額になります。たとえば6m植えて費用が4万円なら、6万円ではなく4万円です。このため、申請のときは内訳の入った見積書を付けます。実績報告のときにも、実際の費用で確かめられます。
延長の数え方に決まりはありますか?
延長は、50cmを単位として測り、端数は切り捨てます。たとえば12.7mなら12.5mです。助成の対象になるのは2m以上30m以下です。計算した助成額に1,000円未満の端数が出たときも切り捨てます。測り方で金額が変わるため、現地調査のときに、どこからどこまでを延長に数えるか確認しておくと安心です。
申請の締切はいつですか?
申請は、2026年4月1日から2027年1月22日までが原則です。実績報告は2027年2月26日までです。ただし助成金は年度の予算の範囲内で出るため、予算を超えたときは締切の前でも受付が終わります。期日を過ぎて申請や実績報告をしたいときは、相談できると公式ページにあります。工事の時期が決まったら、早めに事前相談をします。
事前相談のあとはどう進みますか?
事前相談のあと、区の現地調査があり、調査結果の報告と申請書類の送付を受けます。そのあと申請書類を出して審査を受け、交付決定通知書が届いたら施工できます。施工後は、完了の連絡、完了検査、実績報告書などの提出を経て、審査のあとに支払いです。窓口は環境課の環境・緑化推進係で、直通電話は03-3228-5516です。
植えたあとの手入れにも助成はありますか?
この制度は設置の費用が対象で、手入れの費用は出ません。維持管理への助成は、別の「樹木・樹林・生け垣の保護指定制度」で扱っています。要綱には、保護指定生け垣の維持管理に延長1mあたり1,000円の助成があります。保護指定を受けた翌年度以降に、年度1回が限度です。指定の条件は、公式ページの保護指定制度で確かめてください。
