認可保育園に申し込んだかどうかは、もう問われません。中野区の認証保育所等保護者補助金は、2026年4月分から、認可保育所等の申し込みの有無にかかわらず、条件を満たせば対象になります。
0~2歳児クラスの月ぎめ保育料が対象で、月の上限は7万円です。申請は年3回の期(第1期4~7月分、第2期8~11月分、第3期12~3月分)に分かれ、最後の期の締切は2027年3月12日です。補助額は保育料の全額ではなく、認可保育所に通った場合の保育料との差額で決まるので、先に仕組みを押さえておくと見込みを立てやすくなります。
認証保育所等保護者補助金(0~2歳児クラス)の要点まとめ
正式名:中野区認証保育所等保護者補助金(0~2歳児クラス)
だれが
- 申請者
- 個人(認証保育所等を利用する保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認証保育所・認可外保育施設の月ぎめ保育料
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額7万円
- 補助率
- 保育料(月7万円まで)から認可保育所の保育料を引いた額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年度分は3期に分けて受付。最終締切は2027年3月12日
うちの子と施設は対象になる?
次の条件に当てはまれば、対象になります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認可保育所や幼稚園などに在籍
- ✕ 保育料を払っていない月
- ✕ ベビーシッター利用支援事業を利用中
対象は2023年4月2日以降に生まれた0~2歳児クラスの児童です。認可保育所や認定こども園のほか幼稚園・家庭的保育事業などに在籍する児童も対象外です。認可外保育施設は、国の指導監督基準を満たす証明書が出ている施設だけが対象です。住民登録は月の初日が基準です。保育の必要性の事由は、就労(休憩時間を除き月48時間以上)・妊娠・出産・求職活動・就学・疾病・障がい・介護・看護・育児休業などです。新3号認定は、幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定を指します。通っている施設が補助対象施設かどうかは、区の補助対象施設一覧で確かめられます。
いくら戻ってくる?
月の補助額は、次の順で決まります。
- 施設に納めた月ぎめ保育料と7万円を比べて、低いほうを選ぶ
- そこから、認可保育所に通った場合の保育料(非課税の新3号認定者は施設等利用費)を引く
認可保育所の保育料は世帯の住民税などで決まります。区の条例には、この差額を補助額とする計算が書かれています。次の金額は計算のための仮の数字です。
- 保育料9万円、認可保育所なら3万円:7万円(9万円と比べて低いほう)− 3万円 = 4万円
- 保育料5万円、認可保育所なら2万円:5万円 − 2万円 = 3万円
- 保育料6万円、認可保育所なら6万円:6万円 − 6万円 = 0円
- 1つ目の例が1年間続いたとき:4万円 × 12か月 = 48万円
入園料・行事費・日用品・食材料費の別払い分・送迎費・光熱費は補助の対象外です。契約した食材料費を含む月ぎめの基本保育料は対象で、スポット延長の保育料は含まれません。10月分からは、住民税非課税世帯(企業主導型保育所以外)の児童だけ、上限が73,700円に上がります。課税世帯は7万円のままです。非課税世帯は、この額から施設等利用費を引いた額が補助になります。4~9月分は補助対象額を1,000円未満で切り捨て、10月分からは1円単位で計算します。
いつまでに出す?3回の締切
申請は、期ごとの締切までに出します。第1期の締切に間に合わなくても、2026年度中なら第2期・第3期に出して4月分までさかのぼれます。ただし第3期の締切を過ぎると申請できません。
| 期 | 対象の月 | 区役所窓口・郵送(必着) | 地域事務所 | 交付予定 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 4~7月分 | 2026年7月10日(金)17時 | 2026年7月8日(水)17時 | 2026年9月30日 |
| 第2期 | 8~11月分 | 2026年11月13日(金)17時 | 2026年11月11日(水)17時 | 2027年1月29日 |
| 第3期 | 12~3月分 | 2027年3月12日(金)17時 | 2027年3月10日(水)17時 | 2027年5月14日 |
保育料を施設に納めたことを区が確かめてから交付する後払いの仕組みです。いずれかの期に申請すれば、その年度は有効です。転園したときは、あらためて申請が必要です。2025年度に使っていた人も、2026年度分はもう一度申請します。
申請の流れは?
- 対象施設と、自分の保育の必要性の事由を確かめる(保護者→区の補助対象施設一覧・案内。入園後すぐ)
- 申請書と書類をそろえる(保護者→施設・勤務先・区。期の締切の前まで)
- 電子申請か、郵送・持参で出す(保護者→保育園・幼稚園課の幼稚園・認可外保育係。原則は電子申請)
- 決定通知を受け取り、交付を待つ(中野区→保護者。通知は期の締切の約2か月後)
- 次の期の分は、期ごとの書類だけ出す(保護者→区。提供証明書兼領収書と施設等利用費請求書は支払い期ごと)
持参は区役所の子ども総合窓口か、南中野・東部・江古田・野方・鷺宮の地域事務所です。地域事務所は書類の受け取りだけで、その場で審査や質問への回答はできません。郵送は未着の責任を区が負えないため、記録の残る方法が勧められています。
必要な書類
準備できた 0 / 11
保育の必要性を示す書類は、事由によって変わります。就労なら就労証明書(会社員・パート等)、自営業なら就労証明書と確定申告書か源泉徴収票などです。提供証明書兼領収書は、認証保育所以外の認可外保育施設を利用している人だけが出します。施設等利用費請求書と現況届は、住民税非課税世帯が出します。企業主導型保育所の人は請求書が不要です。マイナンバー確認書類は、基準日(2025年または2026年の1月1日)に中野区に住民登録がなかった人だけが出します。ひとり親の人は、新3号認定がなければ児童扶養手当証書などの書類も要ります。申請書は電子申請なら提出不要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 月の初日に在籍していない:在籍月は、月の初日に施設に在籍した月です。月の途中で入園した月は、初日の在籍がないため対象になりません。
- 保育料が未納:保育料を満額で納めていない月は、補助の対象外です。
- 認可保育所の保育料のほうが高い:認可保育所の保育料が、施設の保育料と7万円のうち低いほうを超えると、補助はありません。
- 締切に遅れた:第3期の締切(2027年3月12日)を過ぎると、2026年度分は申請できません。
- 転園後に出し直していない:転園した場合は、あらためて申請が必要です。
2026年度に変わったところ
2026年4月分から、認可保育所等への申し込みの有無は問われなくなりました。8月分からは、自営業・役員・親族経営の人や、育児休業を取得できない人のための「みなし育児休業」が始まっています。育児休業の適用がない人が、出生した子の預け先を探す期間として一定期間休業するときに、在園中の上の子の補助を受けられる仕組みです。該当しそうな人は、申請の前に電話(03-3228-5681)で相談するよう案内されています。
よくある質問
認可保育園に申し込んでいなくても対象になりますか?
なります。2026年4月分から、認可保育所等の申し込みの有無にかかわらず、補助対象条件を満たしていれば対象です。条件は、保護者と子が月の初日に中野区に住民登録していること、月の初日に補助対象施設と月ぎめの利用契約をしていること、保育料を満額で払っていること、保育の必要性の事由があることです。
住民税非課税世帯でも使えますか?
使えます。ただし課税世帯の条件に加えて、中野区の施設等利用給付認定(新3号認定)を有効に取得している必要があります。新3号認定は、幼児教育・保育無償化の給付を受けるために必要な認定です。まだ取っていない人は、必要書類を確かめて認定を申請してください。非課税世帯は、補助の申請とは別に施設等利用費請求書も出します。
入園料や行事費は補助されますか?
されません。補助の対象は、月ぎめの基本保育料です。契約した食材料費を含む基本保育料は対象ですが、入園料、行事参加費、日用品、文房具、送迎費、光熱費などは対象外です。スポット延長の保育料も含まれません。毎月の領収書や請求書に、基本保育料とそれ以外が分かれて書かれているかを、申請前に見ておくと整理しやすくなります。
月の途中で入園した月は補助されますか?
補助の条件は、月の初日に補助対象施設に在籍していることです。月の途中から入園した月は、初日の在籍がないため、その月の分は対象になりません。たとえば4月10日に入園したなら、補助の対象になるのは5月分からです。月の初日に近い入園日で調整できるかどうかは、施設と相談してみる価値があります。
保育の必要性の事由には何がありますか?
就労(休憩時間を除き月48時間以上)、妊娠・出産、求職活動、就学(月48時間以上)、疾病・障がい、親族の介護・看護(週3日かつ日中4時間以上)、育児休業があります。事由ごとに補助される期間が違い、たとえば求職活動は施設の利用開始日から3か月です。出産は出産予定月とその前後2か月が対象で、多胎妊娠は14週間前からです。
育児休業中でも補助を受けられますか?
条件つきで受けられます。育児休業中に子が補助対象施設に在籍した場合は、復職月に月48時間以上就労していれば、復職月の直前1か月分が対象です。下の子の出産・育児休業を取る場合は、条件によって下の子が満3歳に達する年度の3月末日まで補助されることもあります。上の子の入園の時期で扱いが分かれるため、区へ事前に確かめてください。
申請はいつまでにすればいいですか?
2026年度分は3期に分かれています。第1期(4~7月分)は2026年7月10日、第2期(8~11月分)は2026年11月13日、第3期(12~3月分)は2027年3月12日が、区役所窓口・郵送の締切で、いずれも金曜17時です。地域事務所は2日前の水曜17時までです。第2期・第3期に出しても4月分までさかのぼれますが、第3期の締切を過ぎると出せません。
補助金はいつ振り込まれますか?
期ごとの交付予定が決まっています。第1期は2026年9月30日、第2期は2027年1月29日、第3期は2027年5月14日です。決定通知は、それぞれ9月中旬、1月中旬、5月初旬に発送される予定です。保育料を施設に納入したことを区が確認してから交付する後払いなので、毎月の保育料はいったん自分で払う必要があります。
去年も使っていましたが、また申請が必要ですか?
必要です。2025年度にこの補助金を使っていた人も、2026年度分はあらためて申請します。いずれかの期に申請すれば2026年度中は有効ですが、転園した場合は、あらためて申請が必要です。施設等利用費(新認定を取得した人が対象)は、各支払期ごとに申請します。提出書類には年度に1回のものと、期ごとのものがあります。
電子申請はできますか?
できます。区は原則として電子申請での提出を案内しています。電子申請の入力フォームは紙の申請書と同じ内容なので、紙の申請書は添付しません。不足書類や追加書類、マイナンバーの確認書類も、区のページから出すフォームが別に用意されています。紙で出したいときは、区のページからダウンロードするか、窓口で受け取ります。
問い合わせ先はどこですか?
中野区子ども教育部保育園・幼稚園課の幼稚園・認可外保育係(電話 03-3228-5681)です。自分の施設が補助対象かどうか、保育の必要性の事由に何を出せばいいか、補助額の見込みなどは、申請の前に問い合わせておくと進めやすくなります。みなし育児休業に当たりそうな人も、この番号に相談するよう案内されています。
