中野区の私立幼稚園に通う子の保護者は、入園料の補助が6万円まで、保育料の補助が月4万円まで(10月分から)受けられます。ただし月4万円が当てはまるのは私学助成園と幼稚園類似施設だけで、施設型給付園(新制度の園)の上限は月6,200円です。
自分の園がどのタイプかで、受けられる補助の種類も金額も変わります。この記事では、2026年度(2026年4月〜2027年3月利用分)の入園料・保育料・預かり保育料の補助を扱います。副食費の補助は条件が別なので、独立した記事にしています。
中野区 私立幼稚園等保護者補助金の要点まとめ
正式名:中野区私立幼稚園等保護者補助金
だれが
- 申請者
- 園児の保護者(個人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 入園料・保育料・預かり保育料・副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限4万円(保育料)。入園料は6万円
- 補助率
- 10/10(支払った額が上限より少ないときは、その額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年3月12日まで(区内の私学助成園は別の期限)
補助を受けられるのはどんな人?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
認定は、施設等利用給付認定(1〜3号のいずれか)か、教育保育支給認定の1号です。幼稚園型の認定こども園なら2号でも対象になります。幼稚園類似施設に通う場合は、認定は要りません。認定がまだなら、先に認定の申請をします。
年齢は、2026年度で満3歳児が2023年4月2日〜2024年4月1日生まれ、3歳児が2022年4月2日〜2023年4月1日生まれ、4歳児が2021年4月2日〜2022年4月1日生まれ、5歳児が2020年4月2日〜2021年4月1日生まれです。満3歳児は、園則で満3歳児クラスが定められている園に限ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 区外に住民登録がある
- ✕ 認可保育所等に在籍している
- ✕ 保育料などに未納がある月
未納の月は、その月の補助金を交付できません。ほかの月まで対象外になるわけではありません。
園のタイプで、受けられる補助はどう変わる?
区は、園を「私学助成園(新制度に移っていない園)」「幼稚園類似施設」「施設型給付園(新制度に移った園)」の3つに分けています。補助の種類が、このタイプで決まります。
| 補助の種類 | 私学助成園 | 幼稚園類似施設 | 施設型給付園 |
|---|---|---|---|
| 入園料補助 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 保育料・特定負担額補助 | 月4万円まで | 月4万円まで | 月6,200円まで |
| 預かり保育料補助 | 条件つき | 対象外 | 条件つき |
| 副食費補助 | 条件つき | 対象外 | 条件つき |
保育料の月額上限は、9月分までが37,700円、10月分からが40,000円です。10月分から上がったのは、私学助成園の「施設等利用費」が25,700円から28,000円になったためで、残りの保護者補助金12,000円は変わりません。
特定負担額は、施設整備費や施設維持費など、園が毎月決まった名目で集める費用です。教材費や冷暖房費のように実費で集める分は含みません。
勘違いしやすい3つの点
私学助成園では、補助金が保護者の口座に入りません。 区内の私学助成園は、保育料補助を区が園に直接支払う代理受領の方式です。保護者への支払いはありません。実際の請求額への反映は、園に確認します。
教材費や冷暖房費は補助の対象外です。 区のよくある質問に、「交付金額が毎月園に払う金額より低い」という相談が載っています。補助の対象は、入園料と保育料(特定負担額)だけだからです。
年度が変わると申請し直しです。 補助金は年度ごとの申請で、2027年度分は2026年10月1日から別ページで受付が始まっています。2026年度分の申請は、この記事のとおり2026年度のページで行います。
副食費の補助は、所得か兄姉の人数で対象が決まります。条件と金額は、こちらの記事にまとめました。
いくら戻ってくる?
実際に払った額が上限に届かなければ、払った額が補助額です。区の計算例で確かめます。
- 入園料が12万円:12万円は上限6万円を超えるので、補助は6万円
- 施設型給付園で特定負担額が月8,000円:8,000円は上限6,200円を超えるので、補助は月6,200円
- 副食費が月6,000円:6,000円は上限5,100円を超えるので、補助は月5,100円
- 預かり保育を15日使い、利用料が13,500円(10月分から):490円 × 15日 = 7,350円。利用料の13,500円より低く、月の上限12,300円にも届かないので、補助は7,350円
私学助成園の新入園児は、入園料の残りを在園月数で割った額が毎月の保育料に足されます。たとえば入園料12万円、月額保育料3万円、在園12か月(9月分までの単価)なら、入園料補助6万円のあと、残り6万円 ÷ 12か月 + 3万円 = 3.5万円が毎月の対象額です。施設等利用費25,700円と保護者補助金9,300円で、月3.5万円がちょうどまかなわれます。
以前に中野区で入園料補助か入園時特定負担額補助を受けたことがあると、入園料補助は0円で計算します。入園料補助は、園児1人につき1回限りです。
どんな費用が対象になる?
対象にならないもの
- 教材費、冷暖房費などの実費
- 保育料に含まれない名目の費用(保育料補助は基本保育料のみ)
- 保育料などに未納がある月の補助
対象になるもの
- 入園料(上限6万円。入園日に中野区に住民登録があること)
- 基本保育料(私学助成園・幼稚園類似施設)
- 毎月の特定負担額(施設型給付園)
- 預かり保育料(条件を満たす場合。月12,300円まで)
- 副食費(所得か第3子の条件を満たす場合。月5,100円まで)
預かり保育料の補助は、次のどちらかに当たる方が対象です。
- 施設等利用給付認定の2号または3号を受けている(就労などで保育の必要性が認められた方)
- 満3歳児クラスに在園し、住民税課税世帯で、保育の必要性がある
月の上限は12,300円(満3歳児クラスは17,700円)で、日額の単価は490円です。利用日数に490円をかけた額と実際の支払額を比べ、低い方が上限を超えなければその額が補助されます。在園する幼稚園の預かり保育が年間200日未満か平日8時間未満の場合に限り、無償化対象の認可外保育施設等の利用料も、同じ上限の範囲で対象になります。
申請の流れ
- 認定を確認する(保護者→中野区 保育園・幼稚園課。認定を持っていなければ先に認定申請)
- 補助金を申請する(保護者→区の電子申請。第1次(4〜9月分)は2026年7月10日で終了済み。第2次(10〜3月分、または4〜3月分)は2027年3月12日まで)
- 決定通知を受け取る(区→保護者。支払いの1週間前までに住民登録の住所へ届く)
- 補助金を受け取る(区→保護者の口座。入園料・保育料は第1期が2026年10月30日、第2期が2027年3月31日)
- 変わったことを届け出る(保護者→区。退園・転出・口座変更のとき速やかに)
第2次期限(2027年3月12日)を過ぎてからの申請は、一切受け付けられません。第2期に申請しても4月分までさかのぼれますが、転園した場合は改めて申請が必要です。
区内の私学助成園に通う方は期限が違います。4月入園児・進級児は2026年3月19日で終了済みで、年度途中の入園児は入園月の前月末です。申請方法は原則、電子申請です。紙で出す場合は、区のページの申請書か、中野区役所3階の窓口で受け取ります。消せるボールペンや鉛筆で書いた紙の申請書は受け付けられません。
必要な書類
準備できた 0 / 7
全員が出すのは、申請書(電子申請なら不要)と本人確認書類です。顔写真つきなら1点、顔写真なしなら2点が要ります。
ひとり親、マイナンバー、障害者手帳の書類は、該当する方だけです。マイナンバーの書類は、4〜8月分は2025年1月1日時点、9月〜3月分は2026年1月1日時点で中野区に住民登録がない場合に、父母と生計を共にする扶養義務者の全員分が要ります。
提供証明書兼領収証は、無償化対象の認可外保育施設等を預かり保育の補助に併用する方が出します。保育の必要性の書類は、満3歳児クラスで住民税課税世帯の方が、預かり保育補助のために父母それぞれの分を出します。会社員やパートなら勤務先の就労証明書(区様式)で、事由によって出す書類が変わります。3歳の誕生日の前月1日以降に証明・取得したものに限ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 第2次期限を過ぎた:2027年3月12日の翌日以降は、どの月の分も申請できません。
- 保育料などに未納がある:未納の月は、補助金を交付できません。
- 申請者と園児の世帯が別になった:転出などで世帯が分かれたら、補助金申請者の変更手続きが要ります。
- 振込口座が申請者名義でない:口座は申請者本人の名義に限ります。父が申請して母の口座に振り込むことはできません。
- 転園したのに申請し直していない:転園したときは、改めて申請が必要です。
2026年度の変更点と、ほかの制度との関係
2026年度の途中で、次の変更がありました。
- 保育料補助の月額上限が、10月分から37,700円→40,000円に上がりました。
- 預かり保育料補助の月額上限が、10月分から11,300円→12,300円(日額単価450円→490円)に上がりました。満3歳児クラスは16,300円→17,700円です。
- 2026年8月20日から、育児・介護休業法の育児休業を取れない自営業の方などが、出生した子の預け先を探す期間に上の子の補助を受けられる「みなし育児休業」が試行的に始まりました。該当しそうな方は、申請の前に区(03-3228-5681)に問い合わせるよう案内されています。
認可保育所等に在籍している子は、この補助の対象になりません。認可外保育施設(認証保育所など)の保護者向け補助は別の制度です。
よくある質問
私立幼稚園の保育料は、中野区ではいくら補助されますか?
園のタイプで違います。私学助成園と幼稚園類似施設は、10月分から月額40,000円が上限です(9月分までは37,700円)。施設型給付園は、毎月の特定負担額に対して月額6,200円が上限です。補助の対象は基本保育料(または特定負担額)だけで、教材費などの実費は含みません。園のタイプがわからなければ、園に確認します。
入園料の補助はいくらで、何回もらえますか?
上限は6万円で、園児1人につき1回限りです。入園した年度にだけ申請でき、入園日に中野区に住民登録があることが条件です。入園料が12万円なら補助は6万円、5万円なら実際に払った5万円です。以前に中野区で入園料補助か入園時特定負担額補助を受けた子は、対象外です。
認可保育所に通いながら、幼稚園の補助は受けられますか?
受けられません。対象の条件に「認可保育所等に在籍していない」とあります。幼稚園と認可保育所を行き来する場合の扱いは、公式ページに記載がありません。判断がつかないときは、中野区の幼稚園・認可外保育係(03-3228-5681)に聞くのが確実です。
無償化の認定がまだ取れていません。申請できますか?
認定は補助の条件の1つなので、先に認定の申請が要ります。認定は施設等利用給付認定の1〜3号か、教育保育支給認定の1号です。幼稚園類似施設に通う場合は不要です。必要な書類は、区の「認定申請等について」のページで確認できます。補助金の申請期限に間に合うよう、早めに動きます。
私学助成園では、補助金はいつ受け取れますか?
保育料の補助は、保護者の口座には振り込まれません。区内の私学助成園は代理受領の方式で、区が園に直接支払います。請求額への反映は園に確認します。入園料の補助は、第1期が2026年10月30日、第2期が2027年3月31日の交付です。区外の園に通う場合は、取り扱いが違う可能性があるので区に確認します。
申請はいつまでにすればいいですか?
区内の私学助成園以外(施設型給付園、幼稚園類似施設、区外園)は、第1次(4〜9月分)が2026年7月10日で終了済み、第2次が2027年3月12日です。第2次を過ぎると一切受け付けられません。区内の私学助成園は、4月入園児・進級児が2026年3月19日で終了済み、年度途中の入園児が入園月の前月末です。
預かり保育の補助は、全員が受けられますか?
全員ではありません。施設等利用給付認定の2号か3号を受けている方、または満3歳児クラスで住民税課税世帯かつ保育の必要性がある方が対象です。幼稚園類似施設は対象外です。月の上限は12,300円(満3歳児クラスは17,700円)で、利用日数 × 490円と実際の支払額を比べて、低い方が上限を超えない範囲で補助されます。
保育料に未納があると、補助は受けられませんか?
未納がある月は、補助金を交付できません。未納を解消した月からは交付の対象になります。交付できない月が出ると、年間の補助額が減ります。区のよくある質問でも、保育料等に未納がある月は交付できないと案内されています。心配なときは、申請の前に園へ納付状況を確かめます。
引っ越して、世帯が別になったらどうなりますか?
申請したあとに申請者が転出するなどして、園児と世帯が別になったときは、補助金申請者の変更手続きが必要です。中野区から転出した場合も、速やかに届け出ます。退園・転出・口座変更は、区の電子申請のフォームから届け出られます。詳しい手続きは、幼稚園・認可外保育係に問い合わせます。
補助金の振込口座は、母名義でも大丈夫ですか?
申請者が父なら、母名義の口座は使えません。振込口座は申請者本人の名義に限ります。また、申請者は園児と同居している保護者である必要があり、園児本人を申請者にすることはできません。口座を変えたいときは、振込前であれば区の口座変更の手続きで変更できます。金融機関名や支店番号が変わったときも同じです。
交付される金額が、毎月園に払う額より低いのはなぜですか?
補助の対象が、入園料と保育料(特定負担額)だけだからです。教材費、光熱費、冷暖房費などの実費は補助の対象外なので、園に払う額と補助額は一致しません。保育料が上限額を超える場合も、上限までの補助になります。また、交付決定通知は10月に1年分が届き、内容が変わらなければ3月には届きません。
2027年度分はもう申請できますか?
2027年度(2027年4月〜2028年3月利用分)の申請は、2026年10月1日から別ページで受付が始まっています。第1次期限は2027年7月9日、第2次期限は2028年3月10日です。2026年度分の申請は、2026年度のページで、この記事のとおり2027年3月12日までに出します。年度ごとに申請が必要です。
