緑ナンバーの運送会社が、軽貨物の黒ナンバーも持っている。この場合、支援金は両方もらえるのか。もらえません。併給はできず、金額の高い一般貨物の区分(20万円)で1回だけ申請します。
もうひとつ、申請前に確かめたい条件があります。許可や届出を令和8年1月1日までに済ませていない事業者は対象外で、同年2月に市内で開業した事業者も申請できません。
平塚市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金の要点まとめ
正式名:平塚市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 貨物運送業(一般・特定貨物自動車運送、貨物軽自動車運送)
- 利用目的
- 燃料価格の高騰への支援(定額の支給)
- 対象地域
- 神奈川県平塚市(市内に営業所があること)
- 従業員数
- 資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 定額(区分ごとに金額が決まっている)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月19日〜2026年12月28日(当日消印有効)
軽貨物の事業者の支給額は2万円です。予算に達した場合は、受付期間内でも終了します。
うちの会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
事業所は、本店が市外でも構いません。市内に営業所があり、許可や届出がそこで行われていることが前提です。資本金と従業員数は、どちらか一方を満たせば足ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 大企業(みなし大企業を含む)
- ✕ 二輪車(バイク便)だけの事業者
- ✕ 令和8年1月以降に事業を停止した
- ✕ 他の市町村から同じ趣旨の支援金を受けた
暴力団排除条例に当たる者や、性風俗関連特殊営業を行う者も対象外です。
みなし大企業とは、資本金が3億円以下でも大企業の関連会社として扱われる会社のことです。同じ大企業が株式の2分の1以上を持つ場合などが当たります。県の同種の支援金との併給は、制限されていません。
いくら戻ってくる?
金額は事業の区分で決まります。経費の額や車両の台数では変わりません。
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー):1事業者 × 20万円 = 20万円
- 特定貨物自動車運送事業:1事業者 × 20万円 = 20万円
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の個人事業主:1事業者 × 2万円 = 2万円
- 市内に営業所が3か所ある一般貨物の会社:事業所ごとではなく1事業者で数えるので 20万円 = 20万円
- 緑ナンバーと黒ナンバーの両方を持つ会社:高いほうの区分のみ = 20万円(合計22万円にはなりません)
申請は1事業者につき1回限りです。募集要領と公式ページを確かめた範囲では、領収書や使い道の報告を求める記載はありません。一方で、交付を受けると企業名・代表者名・金額などが公表されることがあり、提出書類や交付決定通知は令和9年4月1日から5年間の保存が求められます。
事業者の線はどこに引かれている?
対象の線は、事業の種類、営業所の場所、時期、規模の4つで引かれています。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 事業の種類 | 一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車 | 二輪車だけのバイク便 |
| 営業所 | 市内に営業所がある(本店は市外でも可) | 市内に営業所がない |
| 時期 | 令和8年1月1日までに許可・届出があり、その後も事業を継続 | 同日以降に事業を停止した事業者(再開しても対象外)、申請時点で事業をしていない事業者 |
| 規模 | 資本金3億円以下か従業員300人以下 | 大企業、みなし大企業 |
| 車両の燃料 | EV・ハイブリッド車だけの事業者も対象 | (燃料の種類による制限はない) |
燃料の高騰を理由にした支援金でも、EVだけの事業者は対象です。募集要領のQ&Aに、燃料の種類で区別しないと書かれています。
ここを取り違えると申請できません
勘違いされやすい点が3つあります。
- 許可の日付が基準日より後:令和8年2月以降に開業した事業者は、募集要領のQ&Aで対象外と明記されています。
- 事業所ごとに申請できると思い込む:交付の単位は事業者です。市内に事業所が複数あっても申請は1回です。
- 他の市の同種の支援金と二重取りする:県の支援金との併給は認められます。ただし他の市町村から同じ趣旨の支援金を受けていると対象外です。
申請の流れ
- 市税の完納証明書を取る(事業者→平塚市 固定資産税課の窓口。申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 許可証や届出書の写しをそろえる(事業者→運輸支局の書類。手元にない場合は事業証明願などで代える)
- 申請書と事業者情報調書を書く(事業者→市の案内ページからダウンロードした様式)
- 郵送で出す(事業者→産業振興課 企業支援・労政担当。2026年12月28日の消印まで)
- 審査と決定通知を待つ(市→事業者。決定まで1か月程度)
- 入金を確認する(申請からおおよそ2か月が目安)
提出は原則郵送のみです。書類に不備があれば返送され、不備がないと確認できた時点で正式な受領になります。審査は到着順ではなく、書類がそろったものから進みます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書の様式は、一般・特定貨物の事業者と軽貨物の事業者で異なります。車検証の写しは軽貨物の事業者だけが出し、1台分で足ります。本人確認書類は軽貨物の個人事業主だけが出します。許可証に平塚市の営業所の記載がない場合は、営業所を届け出た際の書類を追加で出します。神奈川県トラック協会の会員は、同協会が発行する本支援金用の証明書で代えられます。振込先は、法人なら法人名義、個人事業主なら本人名義の口座です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 消印が期限に間に合わない:2026年12月28日の当日消印まで有効です。期限後に着いた分は受け付けられません。
- 予算がなくなった:予算に達すると、期間内でも受付が終わります。
- 書類に不備がある:不備のある書類は返送され、再提出で受領された日が基準になります。
- 要件に当てはまらないと分かった:交付後でも決定が取り消され、期限を決めて返還を求められることがあります。
- 審査で不交付になった:審査の経過や結果についての問い合わせには応じてもらえません。
よくある質問
緑ナンバーと黒ナンバーの両方を持っています。いくら受け取れますか?
併給はできません。両方の事業を行っている場合は、支給額が高い一般貨物自動車運送事業者の区分(20万円)で申請します。軽貨物の2万円が上乗せされることはありません。提出する様式も一般・特定貨物用の第1号様式の1を使います。許可証の写しと、市税の完納証明書、口座の書類をそろえて、郵送で1回だけ出します。
本社は市外ですが、市内に営業所があります。申請できますか?
申請できます。本社が市外でも、平塚市内の営業所について許可や届出がされていて、令和8年1月1日以前から申請日まで市内で営業していれば対象です。許可証に事業区域として平塚市の記載がない場合は、市内の営業所を届け出た際の書類の写しを追加で出します。市税の完納証明書は、平塚市のものだけで足ります。他の市町村の証明書は要りません。
令和8年2月に市内で開業しました。対象になりますか?
対象外です。許可または届出が令和8年1月1日までに済んでいて、その時点で市内に営業所を構えて営業している事業者だけが対象になります。これは募集要領のQ&Aにも書かれています。令和8年1月1日以降に事業を停止した事業者も、再開していたとしても対象になりません。開業日が基準日の前後どちらかは、許可証や届出書の日付で確かめられます。
バイク便だけを営んでいます。対象になりますか?
対象外です。本支援金の「自動車」は、道路運送車両法で三輪以上の自動車を想定していると募集要領のQ&Aに書かれており、二輪車と原動機付自転車だけで営む事業者は含まれません。貨物軽自動車運送事業の届出をして軽四輪で運んでいる場合は、貨物軽自動車の区分で申請できます。届出の内容と車検証の使用者欄が一致していることも必要です。
保有車両がすべて電気自動車でも申請できますか?
申請できます。この制度は燃料の種類による制限を設けていません。許可や届出を受けた中小の事業者であれば、電気自動車やハイブリッド車だけを保有している場合も対象になります。燃料代の実際の負担額を示す書類は、提出書類に含まれていません。要件を満たしているかは、許可の時期、営業所の場所、規模、市税の完納で決まります。
市内に事業所が複数あります。事業所ごとに申請できますか?
できません。この支援金は事業所ではなく事業者を単位に交付され、市内に何か所事業所があっても申請は1事業者につき1回限りです。金額も事業所の数で増えません。複数の営業所を持つ法人は、代表して1通の申請書を出します。市税の完納証明書も、申請する事業者のものを平塚市の固定資産税課で取ります。
神奈川県の同じような支援金を受け取りました。重ねて申請できますか?
申請できます。この支援金は、神奈川県が実施する支援金との併給を制限していないと募集要領のQ&Aに書かれています。ただし、他の市町村から同じ趣旨で支給された支援金を受けている場合は対象外です。県の分を受け取ったときの通知書は、提出書類には含まれていません。迷う場合は、産業振興課の電話に確かめてください。
市税の完納証明書はどこで取りますか?
平塚市役所本館2階の固定資産税課(214番窓口)で、申請する事業者のものを取ります。申請日から3か月以内に発行されたものが必要です。市税の課税そのものがない場合は、同じ窓口で未納がない旨の証明書を出してもらいます。どちらも取れない場合は、産業振興課(0463-21-9758)に連絡するよう募集要領に書かれています。対象の税目は、法人市民税、個人住民税、固定資産税、軽自動車税などすべてです。
申請は持参でもできますか?
募集要領には、提出方法は原則郵送のみと書かれています。持参や電子申請ができるかについては、公式ページと募集要領に記載がありません。確実な方法は、産業振興課 企業支援・労政担当へ書類一式を郵送することです。2026年12月28日の当日消印まで有効なので、締切の日に投函する場合は、その日の消印が押されるか郵便局で確かめてください。
支援金はいつ振り込まれますか?
審査の結果は、書面の決定通知書で届きます。申請の受領から交付決定までは1か月程度、入金は申請からおおよそ2か月後が目安と募集要領にあります。ただし目安であり、書類に不備があると返送されて遅れます。審査は到着順ではなく、書類に不備がないと確認できたものから進みます。早く入金を受けるには、最初の提出で書類をそろえておくことが近道です。
書類に不備があったらどうなりますか?
原則として返送されます。必要書類をそろえて再度申請し、不備がないと確認できた時点で、正式な受領になります。受領の日が遅れる分、決定も入金も後ろにずれ、予算に達した場合は間に合わなくなることもあります。許可証の事業区域に平塚市の記載があるか、完納証明書の発行日が申請から3か月以内か、口座名義が分かるかを、投函の前に見直してください。
問い合わせ先はどこですか?
平塚市産業振興課(電話 0463-21-9758、平日8時30分から17時まで)です。メールでも受け付けていて、アドレスは sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp です。審査の経過や結果についての問い合わせには応じられないとされていますが、対象になるかどうか、書類の書き方といった申請前の疑問は、この窓口に確かめられます。
