茅ヶ崎市が、燃料高騰の影響を受ける中小の貨物運送事業者に支援金を出します。額は1事業者につき20万円で、軽自動車の運送だけなら2万円です。令和7年4月1日までに許可か届出が済んでいることが、いちばん外れやすい条件です。
茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金の要点まとめ
正式名:【令和8年度】茅ヶ崎市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 運輸業(貨物自動車運送事業)
- 利用目的
- 燃料価格高騰への対応(使い道の指定なし)
- 対象地域
- 神奈川県茅ヶ崎市
- 従業員数
- 資本金3億円以下または従業員300人以下
いくら
- 補助上限額
- 20万円(一般・特定貨物は20万円、貨物軽自動車は2万円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月18日〜2026年11月30日
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
資本金と従業員数は、どちらか一方を満たせば足ります。許可・届出は、関東運輸局神奈川運輸支局が窓口の次のいずれかです。
- 一般貨物自動車運送事業の許可
- 特定貨物自動車運送事業の許可
- 貨物軽自動車運送事業の届出(軽自動車で荷物を運ぶ事業)
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年4月2日以降に許可・届出
- ✕ 営業所がなく車庫だけ市内にある
- ✕ バイク便のみの事業者
営業所は本社でなくても構いません。本社が市外でも、市内に営業所などの事業拠点があれば対象です。バイク便は原動機付自転車や二輪車で運ぶ事業を指し、これだけの事業者は対象外です。
いくらもらえる?
額は事業の種類で決まり、台数では増えません。一般・特定貨物は1事業者につき20万円、貨物軽自動車は1事業者につき2万円です。
- 一般貨物の許可を持つ運送会社:1事業者 × 20万円 = 20万円
- 特定貨物の許可を持つ運送会社:1事業者 × 20万円 = 20万円
- 軽バン1台で個人の運送業を営む事業者:1事業者 × 2万円 = 2万円
貨物軽自動車の事業者がもらえる額は、一般・特定の事業者の10分の1です。保有車両が1台でも10台でも、額は変わりません。公式ページには、複数の許可を持つ場合の額が書かれていませんでした。該当する場合は、産業観光課(電話0467-81-7144)に申請前に確かめてください。
申請の流れ
- 要件を確かめる(事業者。許可日・営業所の場所・事業継続の意向)
- 書類をそろえる(事業者。許可証か届出の写し、交付申請書、請求書)
- 電子申請か郵送で出す(事業者→茅ヶ崎市 産業観光課。11月30日まで)
- 審査を受ける(茅ヶ崎市。追加資料を求められることがある)
- 支援金を受け取る
電子申請は、神奈川県の電子申請システム(e-kanagawa)の申請フォームから出します。郵送の宛先は、〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市役所 経済部 産業観光課 産業振興担当 貨物運送事業者支援金担当です。提出した書類は返却されません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
自動車検査証(車検証)は、貨物軽自動車運送事業の事業者だけが、使用車両1台分を出します。氏名・名称・住所を変えて許可証や車検証と申請書の記載がずれる場合は、住民票や法人の登記事項証明書の写しなど、事業が続いていると分かる書類も要ります。市から追加資料を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 許可・届出が令和7年4月1日より後:この日までに許可か届出が済んでいないと、要件を満たしません。
- 市内に営業所がない:車庫が市内にあるだけでは対象外です。
- バイク便だけの事業:原動機付自転車や二輪車だけで運ぶ事業者は対象外です。
- 11月30日を過ぎた:申請期間は11月30日(月)までです。
よくある質問
軽自動車だけで運送をしていても対象になりますか?
対象になります。貨物軽自動車運送事業の届出を、令和7年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局へ出していることが条件です。額は1事業者につき2万円で、一般・特定貨物の事業者の20万円より少なくなります。申請では、交付申請書と請求書、届出の写しに加えて、使用車両1台分の自動車検査証かその記録事項の写しを出します。
本社が市外でも申請できますか?
申請できます。本社が茅ヶ崎市外でも、市内に営業所などの事業拠点があれば対象になると、市のよくある問い合わせに書かれています。営業所に当たるかどうか迷う場合は、申請の前に産業観光課へ確かめてください。許可や届出の窓口は、本社の所在地にかかわらず関東運輸局神奈川運輸支局であることが要件です。
車庫だけが市内にある場合は対象ですか?
対象外です。市内に営業所がなく、車両の車庫だけが茅ヶ崎市内にある場合は、支援金の対象になりません。対象になるのは、本社や営業所などの事業拠点が市内にある事業者です。拠点が市内にあるかどうか迷う場合は、申請書を書き始める前に、産業観光課の産業振興担当(電話0467-81-7144)へ確かめておくと安心です。
バイク便だけの事業者は対象になりますか?
対象外です。原動機付自転車や二輪自動車などで運ぶ、いわゆるバイク便だけの事業者は、支援金の対象になりません。対象は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可か届出を受けている事業者です。バイク便に加えて軽自動車などでも運送をしている場合は、市に確かめてください。
令和7年4月1日より後に許可を取った場合はどうなりますか?
対象になりません。令和7年4月1日までに、関東運輸局神奈川運輸支局で事業許可か届出が済んでいることが要件です。この日より後に許可を受けた場合や、届出が後になった場合は、要件を満たしません。許可日や届出日は許可証や届出の控えに書かれているので、申請の前に日付を見て確かめてください。
資本金と従業員数は両方満たす必要がありますか?
どちらか一方を満たせば足ります。公式ページの要件は、資本金3億円以下または従業員数300人以下です。どちらの基準も超える場合は対象外です。申請書には、資本金・出資金が3億円以下か従業員が300人以下であることに相違ない旨の宣誓があり、チェック欄に印を付けて出します。判断に迷うときは、産業観光課に電話で問い合わせると、申請前に対象かどうかを教えてもらえます。
台数が多いと金額は増えますか?
増えません。額は1事業者につき定額で、一般・特定貨物は20万円、貨物軽自動車は2万円です。保有する車両が1台でも50台でも変わりません。申請書に書く金額は、事業の種類に応じた定額を間違えずに書いてください。複数の許可を持つ事業者の扱いは公式ページに書かれていないので、産業観光課に確かめてください。
申請はどうやって出しますか?
電子申請か郵送のどちらかです。電子申請は、神奈川県の電子申請システム(e-kanagawa)にある貨物運送事業者支援金の申請フォームから出します。郵送は、茅ヶ崎市役所 経済部 産業観光課 産業振興担当 貨物運送事業者支援金担当あてに書類一式を送ります。提出した書類は返却されないので、控えを手元に取っておいてください。
名称や住所を変更している場合はどうしますか?
氏名・名称・住所を変えたために、申請書の記載と許可証や車検証の記載が一致しない場合は、事業が続いていると確かめられる書類を足して出します。公式ページでは、住民票や法人の登記事項証明書の写しが例に挙がっています。変更の前後がつながって見える書類を選んでおくと、市が内容を確かめやすくなります。
申請の締切と問い合わせ先を教えてください
申請期間は2026年9月18日から11月30日(月)までです。問い合わせ先は、茅ヶ崎市 経済部 産業観光課 産業振興担当で、電話は0467-81-7144(直通)です。公式ページには、予算額や先着順の定めは書かれていませんでした。受付が早く終わる可能性もあるので、書類がそろいしだい早めに出すのが安全です。
