補助金

【弘前市】企業立地促進費補助金とは?雇用1人30万円

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弘前市に拠点を移した直後から、家賃の補助は受けられるのか——結論は「いいえ」です。企業立地促進費補助金の貸しオフィス等借上げ事業は、操業開始から6か月間は補助の対象外で、7か月目以降の賃料からしか申請できません。移転直後の空白期間があることは、資金計画に織り込んでおく必要があります。

この補助金は、弘前市の誘致認定を受けた企業向けに「オフィス賃料」と「新規雇用」という2つのメニューを持っています。どちらも使えますが、対象になるタイミングが違います。

企業立地促進費補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人)
制度名弘前市企業立地促進費補助金
対象業種健康医療関連産業、情報通信業、コールセンター業(弘前市から誘致認定を受けた企業)
利用目的オフィス等の賃借料補助、新規雇用にともなう人材確保費用の補助
対象地域青森県弘前市(オフィス等の設置場所が市内であること)
従業員数誘致認定の要件として、地元従業員(市内に住所がある雇用保険被保険者または派遣労働者)が健康医療関連産業・情報通信業は3人以上、コールセンター業は5人以上必要。操業開始から1年以内に達成すること
補助上限額貸しオフィス等借上げ事業は賃借料等の4分の1以内(中心市街地は3分の1以内、上限額の明記なし)。人材確保事業は新規雇用1人につき30万円
補助率貸しオフィス等借上げ事業は4分の1以内(中心市街地は3分の1以内)。人材確保事業は定額(1人30万円)
申請受付公式ページに記載なし(産業育成課産業振興係へお問い合わせください)
公式サイト弘前市「補助金制度」
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企業立地促進費補助金の対象・金額・締切の概要

2つのメニューの違い

同じ補助金の中に、性質が違う2つのメニューが入っています。

メニュー対象経費補助率・金額補助対象期間
貸しオフィス等借上げ事業オフィス・駐車場の賃借料及び共益費4分の1以内(中心市街地は3分の1以内)操業開始7か月目から36か月間
人材確保事業新規雇用にともなう地元従業員の雇用1人につき30万円(定額)最初の申請から3年度間
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賃料補助が「4分の1」という割合なのに対し、人材確保事業は「1人30万円」という定額です。賃料補助は毎月の負担を軽くする仕組み、人材確保事業は採用のタイミングごとに一時金を受け取る仕組みという、性格の違う2つの補助が1つの制度名にまとまっています。

対象になる企業・ならない企業

区分対象になる対象にならない
業種健康医療関連産業、情報通信業、コールセンター業上記以外の業種で市内に進出する企業
認定弘前市から誘致認定を受けた法人、または申請と同年度内に認定を受ける予定の法人誘致認定を受けていない、または受ける予定がない法人
従業員地元従業員(市内住所の雇用保険被保険者・派遣労働者)市外から通勤する従業員のみで構成される場合(要件人数を満たせない)
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よくある誤解されるポイント

「誘致認定を受けていないと、この補助金の相談すらできない」と思われがちですが、そうではありません。申請と同じ年度内に誘致認定を受ける予定の企業も対象に含まれるため、認定前の段階から産業育成課へ相談することができます。

もう1つ、貸しオフィス等借上げ事業の「4分の1以内」という補助率は、上限額が明記されていません。賃料が高いオフィスほど補助額も比例して大きくなる設計ですが、実際の上限運用は予算の状況によって変わる可能性があるため、契約前に必ず産業育成課産業振興係へ確認してください。

よくある質問

2つのメニューは同時に申請できますか?

できます。オフィス賃料と新規雇用は対象になる経費が別なので、それぞれ該当すれば同時に申請できます。

操業開始から6か月間の賃料は、あとから遡って補助されますか?

公式ページの記載からは遡及の規定は確認できません。7か月目以降の賃料が対象という前提で資金計画を立てることをおすすめします。

人材確保事業は何人まで対象になりますか?

公式ページには人数の上限が明記されていません。1人あたり30万円という単価で計算される仕組みのため、詳しい運用は産業育成課産業振興係へお問い合わせください。

オフィス環境整備促進費補助金とは何が違いますか?

この補助金が賃料・雇用を対象にするのに対し、オフィス環境整備促進費補助金は内装工事や設備工事の費用を対象にしています。使う段階が異なるため、オフィス環境整備促進費補助金の記事もあわせてご確認ください。

【攻略ガイド】創業・オフィス立地の補助金で失敗しない申請の進め方

開業前でも使える補助金なのか。ここを取り違えると、申請そのものができません。自治体の創業・立地補助金は、「開業前の創業予定者」も対象にする制度と、「開業後」でなければ対象にならない制度がはっきり分かれています。この記事では、全国の自治体の創業・立地補助金に共通する"つまずきポイント"を整理します。

1. 自治体の創業・立地補助金の"勘所"

この種の補助金は、事業計画の巧拙を競う審査型のものもあれば、要件を満たせば先着で受け付けるものもあり、制度によって性格が分かれます。共通して押さえておくべきなのは次の2点です。

  • 開業前か開業後か、対象になる時期が制度ごとに決まっている(ここが最重要の線引き)
  • 契約・登記・着手より"前"に済ませておくべき手続き(認定・証明書取得・事前相談)がある

あなたが「これから開業する」段階なのか、「すでに開業して数年」の段階なのかによって、そもそも使える制度の候補が変わります。まず自分の状況が制度の対象時期に当てはまるかを確認するところから始めてください。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象になるのは開業前か、開業後か、その両方か — 「創業予定者から創業後5年未満まで」のように幅広く対象にする制度もあれば、「創業後10年未満」で開業前を除外する制度もあります

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず弘前市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。