オフィスの机や椅子を新調する費用は、この補助金でまかなえるのか——結論は対象外です。弘前市のオフィス環境整備促進費補助金が補助するのは内装工事と設備工事の費用そのもので、什器・備品の購入費は含まれません。
「オフィスを整えるための補助金だから、家具も込みだろう」と考えると、見積もりの内訳で対象外の項目が出てきて戸惑うことになります。何が工事費で何が備品費かを、契約前に切り分けておく必要があります。
オフィス環境整備促進費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 弘前市オフィス環境整備促進費補助金 |
| 対象業種 | 健康医療関連産業、情報サービス関連産業(誘致認定を受けてから1年以内の誘致企業の本社) |
| 利用目的 | 貸しオフィスの内装工事・設備工事費の補助 |
| 対象地域 | 青森県弘前市(誘致企業の本社が市内にあること) |
| 従業員数 | 年度末時点で地元従業員が情報通信業は3人以上、健康医療関連産業は2人以上必要 |
| 補助上限額 | 実支出額の2分の1に相当する額と250万円のいずれか少ない額 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(産業育成課産業振興係へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 弘前市「補助金制度」 |

対象になる費用・ならない費用
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 工事 | 貸しオフィスの内装工事費、設備工事費 | 電気・給排水の一次側引込み工事 |
| 物品 | — | 什器・備品の購入費 |
| その他 | — | 設計費 |
対象外の項目に共通するのは、「オフィスに備え付ける物」ではなく「建物の基幹インフラや設計」に近いものという点です。テナントとして借りているオフィスの内側を直す費用に限定されている、と理解すると線引きが分かりやすくなります。
3年間の継続営業義務
補助を受けたら、対象オフィスで3年間は営業を継続する義務があります。改修費を受け取った直後に撤退すると、制度の趣旨に反することになるためです。進出計画は、最低でも3年以上の事業継続を前提に組む必要があります。
よくある誤解されるポイント
「誘致企業ならいつでも申請できる」と思われがちですが、対象になるのは誘致認定を受けてから1年以内の企業だけです。認定から時間が経ってしまうと、この補助金は使えなくなります。オフィスの改修を検討しているなら、認定直後のタイミングで動く必要があります。
もう1つ、雇用要件は企業立地促進費補助金の誘致認定要件(健康医療関連産業・情報通信業3人以上、コールセンター業5人以上)とは別の基準です。この補助金の雇用要件は年度末時点で情報通信業3人以上、健康医療関連産業2人以上と、業種の区分・人数がやや異なります。両方の制度を使う場合は、それぞれの要件を別々に確認してください。
よくある質問
コールセンター業は対象になりますか?
この補助金の対象業種は健康医療関連産業と情報サービス関連産業です。コールセンター業は企業立地促進費補助金の対象業種には含まれますが、この補助金の対象業種としては公式ページに明記がありません。産業育成課産業振興係へご確認ください。
3年以内に撤退すると、補助金は返還になりますか?
公式ページには継続営業義務があると明記されていますが、返還の具体的な手続きまでは記載がありません。詳細は産業育成課産業振興係へお問い合わせください。
設計費が対象外なのはなぜですか?
公式ページには理由の説明はありませんが、対象を実際の工事費(内装・設備)に絞る運用とみられます。
企業立地促進費補助金と同時に申請できますか?
できます。企業立地促進費補助金は賃料・雇用、この補助金は内装・設備工事と対象経費が異なるため、それぞれ該当すれば同時に申請できます。詳しくは企業立地促進費補助金の記事もご確認ください。
