国の業務改善助成金をもらった後でも、追加でもらえるのか。結論は「もらえます」です。ただし、対象になるのは決まった期間内に業務改善助成金を申請した企業だけで、ここを取り違えると申請できません。
賃上げ環境整備支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 広島県賃上げ環境整備支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 国の業務改善助成金に対する上乗せ支援(生産性向上に資する設備投資等) |
| 対象地域 | 広島県内 |
| 従業員数 | 中小企業者等(規模の詳細は公式ページに記載なし。業務改善助成金の対象要件に準じるとみられます) |
| 補助上限額 | 60万円 |
| 補助率 | 国の業務改善助成金・交付確定額の10分の1 |
| 申請受付 | 〜2027年2月26日(金曜日)消印有効 |
| 公式サイト | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/chinage-hojokin.html |

対象になるのは「決まった期間」に申請した企業だけ
この補助金は単独の制度ではなく、国の業務改善助成金の"上乗せ"という位置づけです。国の助成金を先にもらっていることが前提になります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 令和6年12月28日〜令和7年10月31日の間に、国の業務改善助成金の交付申請書を提出し、交付額確定通知書を受け取っている企業 |
| 対象にならない | 上記の期間外に業務改善助成金を申請した企業、業務改善助成金を利用していない企業 |
この期間限定の線引きは、国の予算年度と連動した特例的な上乗せ措置であるためです。「業務改善助成金を使ったことがあるから対象になるはず」と思い込むと、期間がずれていて対象外になるケースがあります。
よく誤解されるポイント
名前だけを見ると「賃上げのための新しい設備投資補助金」に見えますが、この補助金単体では申請できません。あくまで国の業務改善助成金の交付確定額をベースに、その10分の1(上限60万円)を追加で受け取れるという設計です。申請時には、業務改善助成金の交付額確定通知書の提出が必須になります。
また、補助率が「交付確定額の10分の1」であるため、業務改善助成金の交付額が小さいと、この上乗せ額も小さくなります。例えば業務改善助成金の交付確定額が300万円なら、この補助金では30万円が上限の目安になります。
よくある質問
Q. まだ業務改善助成金を申請していません。今から申請すれば間に合いますか?
A. 対象となる業務改善助成金の申請提出期間は令和6年12月28日〜令和7年10月31日で、すでに終了しています。今から業務改善助成金を新規に申請しても、この上乗せ補助金の対象期間には入りません。
Q. 個人事業主でも対象になりますか?
A. 公式ページでは「県内に事業所を有する中小企業等」とされており、個人事業主が排除される記載は見当たりません。詳細は広島県商工労働局雇用労働政策課にご確認ください。
Q. 上限60万円まで確実にもらえますか?
A. いいえ。補助率は業務改善助成金・交付確定額の10分の1です。上限60万円に達するには、業務改善助成金の交付確定額が600万円以上必要になります。
