この補助金の受付は終わっています。当初の締切は8月31日でしたが、予算額に達する見込みとなり、前倒しで締め切られました。一般型は2026年8月10日、経営革新計画活用型は8月17日が最後の受付日です。
審査も9月末で完了しました。9月30日の更新では、192者を交付決定としています。来年度に同じ補助金があるかどうかは、公式ページに記載がありません。この記事は、次の募集に備えて、対象と金額の仕組みをまとめたものです。
計画的経営改善応援補助金の要点まとめ
正式名:中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(県内に事業実施場所があること)
- 利用目的
- デジタルを使った省力化などの経営改善
- 対象地域
- 広島県内
- 従業員数
- 特定事業者(業種ごとに基準あり)。小規模は20人以下か5人以下
いくら
- 補助上限額
- 一般型50万円・150万円、経営革新計画活用型250万円・500万円
- 補助率
- 2/3(小規模事業者は3/4)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月11日〜2026年8月17日(受付終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年1月29日まで
自分の会社は対象になる?
対象は、中小企業等経営強化法の「特定事業者」です。業種ごとに資本金や従業員数の基準があります。具体的な数字は交付要領に書かれていないため、事務局に聞くのが確実です。
Q&Aによると、会社、士業法人、協同組合、個人事業主が当たります。従業員を雇っていない法人や個人事業主も申請できます。2026年4月24日の改定で、個人事業主の医師、歯科医師、助産師も対象に入りました。
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
事業実施場所と開業・設立は、申請の時点で判断します。決算を迎えていない1期未満でも、一般型なら申請できます。別の補助金には、国や県、市町村のものを含みます。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 開業予定のまま
- ✕ すでにこの補助金に採択されている
- ✕ 設備投資を県外の拠点で行う
- ✕ 麻雀店やパチンコ店などの業種
開業届を出していても、開業日が申請日より後なら対象外です。採択は1社1件までです。対象外の業種は、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業などです。
Q&Aには、本社登記は広島で、設備投資を東京の拠点で行う例があります。答えは「申請できない」です。設備投資は広島県内で行う必要があります。県外で開く展示会への出展だけは認められています。
一般型と経営革新計画活用型は何が違う?
違いは、県知事の承認を受けた経営革新計画があるかどうかです。経営革新計画とは、新商品や新サービス、新しい生産方式、新しい顧客層への展開を伴う事業計画のことです。
補助率は、どちらの型も2/3です。違うのは上限額です。経営革新計画活用型は、一般型の約3倍から5倍になります。公式に明記があるのは上限額の差までで、差をつけた理由の説明は交付要領にありません。
編集部の判断を書きます。次に同じ型の募集があるなら、承認の見込みを先に確かめておくとよいでしょう。承認は県の手続きで、事務局の受付とは別です。今回は、承認の期限が2026年9月30日に設定されていました。
一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません。申請は1社1件までです。
いくらもらえた?
経費の2/3が補助されました。小規模事業者は3/4です。小規模事業者とは、製造業・宿泊業・娯楽業などは従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下の事業者をいいます。
上限額は、型と枠で決まっていました。
| 類型 | 通常枠 | デジタル枠 |
|---|---|---|
| 一般型 | 50万円 | 150万円 |
| 経営革新計画活用型 | 250万円 | 500万円 |
デジタル枠とは、デジタル技術で業務の流れを変えたり、生産性を上げたりする取組です。単なる設備の入れ替えや、パソコンなど汎用機器だけの購入は入りません。
計算例です(金額は税抜きの仮の数字です)。補助金額は千円未満を切り捨てます。
- 従業員4人の小売店が、一般型の通常枠で60万円の取組:60万円 × 3/4 = 45万円
- 従業員30人の製造業が、一般型のデジタル枠で180万円の取組:180万円 × 2/3 = 120万円
- 同じ製造業が、300万円の取組:300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限の150万円
- 一般型の通常枠で30万円の取組:30万円 × 2/3 = 20万円(上限の50万円には届かない)
上限に届く経費の目安は、一般型の通常枠で75万円(2/3の場合)です。デジタル枠なら225万円です。
何に使えた?
対象にならないものを先に挙げます。
- 交付決定日より前に、発注・契約・購入した経費(展示会の出展申込だけは採択前でも可)
- 直接人件費(アルバイトを含む)と社内旅費
- 中古品と予備品
- パソコン、スマホ、タブレット(原則対象外)
- 機械設備のリース料とレンタル費
- 同じ代表者や役員、資本関係のある事業者への支払い
- 消費税と各種保険料
パソコンなどの例外は、クラウドなどの新しいデジタルサービスの利用に不可欠で、必要最小限で、単価が50万円未満の場合だけです。
対象になるのは、次の6区分です。
- 機械装置等費(専用ソフト、クラウドの利用料と初期設定費を含む)
- 広報費(パンフレット、ホームページ制作、看板など)
- 展示会等出展費
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 人材育成研修費
クラウドの利用料は、補助対象期間内に新しく導入するものに限ります。既存契約の更新費用は入りません。ホームページの改修は、既存ページと新ページが整理されるものなら対象でした。
申請から受け取りまでの流れ
- 事業計画をつくり、書類を出す(事業者→中央会の事務局。メール推奨、または郵送)
- 審査を受け、交付決定を待つ(事務局→事業者。申請から概ね1〜2か月)
- 交付決定のあとに発注し、事業を進める(事業者。2027年1月29日までに完了)
- 実績報告を出す(事業者→事務局。事業完了日から30日後か2027年2月9日の早い日まで)
- 額が確定したら請求する(事業者→事務局。支払いは実績報告のあとの精算払い)
事務局は、申請書が届いた連絡をしません。メールならエラー表示がないか、郵送なら追跡できる方法かを確かめます。
必要な書類
準備できた 0 / 8
見積書は、単価50万円以上のものは2社以上の相見積が要ります。事業実態は直近1期分の決算書や確定申告書などで示し、1期に満たないときは法人は履歴事項全部証明書、個人は開業届と売上台帳の写しを出します。実在と事業実施場所は履歴事項全部証明書や賃貸借契約書などで示し、経営革新計画活用型だけは承認申請書と承認書の写しも出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算額に達した:今回の補助金は、締切の8月31日より前に受付が終わりました。随時採択のため、早い申請ほど有利でした。
- 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注・契約・購入は対象外です。展示会の出展申込だけが例外です。
- 取消しと返還:用途外の使用、虚偽の報告、他の補助金との重複などがあると、交付決定が取り消されます。すでに交付されていれば返還が必要です。
次の募集に備えて、今できること
公式ページには、来年度の予定は載っていません。次の募集が出てから動くと、書類づくりが間に合わないおそれがあります。
準備できるのは次の3つです。
- 直近1期分の決算書や確定申告書をすぐ出せるようにしておく
- 経営革新計画の承認を取るかどうかを決める
- 導入したい設備やサービスの見積書を、2社から取れる状態にしておく
事務局の電話は082-209-8226です。平日の9時から12時と、13時から17時に対応しています。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。受付は終了しました。一般型は2026年8月10日、経営革新計画活用型は8月17日で締め切られています。審査も9月末で完了しました。9月30日付の更新によると、審査はすべて終わっています。交付決定の通知が届いていない場合は、補助金事務局に連絡するよう案内されています。
来年度も同じ補助金はありますか?
公式ページに記載がありません。チラシには、この事業が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した県の事業であると書かれています。来年度の実施は、この記事の時点では分かりません。次の募集の有無は、中央会の補助金事務局(電話082-209-8226)に確かめてください。
経営革新計画がなくても申請できましたか?
できました。一般型として申請します。経営革新計画活用型との違いは、上限額です。一般型は通常枠50万円、デジタル枠150万円でした。経営革新計画活用型は、通常枠250万円、デジタル枠500万円です。補助率は、どちらの型も2/3(小規模事業者は3/4)で変わりません。
経営革新計画の承認が間に合わない場合は?
2026年8月中に申請し、9月30日までに承認を受ける予定の場合は、県の収受印がある承認申請書の写しで申請できました。ただし、承認書の写しが事務局に届くまでは、交付決定が出ません。9月30日までに承認を受けられなかった事業者は、経営革新計画活用型の対象から除かれると定められていました。
通常枠とデジタル枠はどう選びますか?
事業計画がデジタル活用に当たるかどうかで決まります。デジタル活用とは、デジタル技術の導入で業務プロセスの改善や生産性の向上を図る取組です。単なる設備更新や、パソコン・タブレットなど汎用機器の購入だけの取組は当たりません。デジタル枠は審査でも、デジタルを活用した取組かどうかが見られます。
パソコンの購入費は使えましたか?
原則として使えません。パソコン、スマホ、タブレットは汎用品だからです。例外は、クラウドなどのデジタルサービスを新しく導入する場合です。そのサービスの利用に不可欠で、必要最小限と認められ、単価が50万円未満のものに限り、補助対象になることがありました。例外に当たるかは、事前に事務局へ聞くのが確実です。
これから開業する人や、開業直後の人は対象でしたか?
開業前の人は対象外でした。申請の時点で、県内に事業実施場所があることが必要だからです。開業届を出していても、開業日が申請日より後なら対象外です。すでに開業や法人設立を済ませ、決算を一度も迎えていない事業者は、一般型で申請できました。その場合は、履歴事項全部証明書や開業届などを出します。
支払いは現金やクレジットカードでもよいですか?
原則は銀行振込です。現金払いもできますが、10万円(税抜)を超える現金払いは、一括でも分割でも対象外です。クレジットカード払いは、補助対象期間の末日である2027年1月29日を超えて引き落とされるものが対象外です。カードのポイントで払った部分も対象外になります。
事業の期間は延長できますか?
延長できません。Q&Aに「いかなる場合においても延長はできません」とあります。交付決定を受けた事業者は、2027年1月29日までに、納品、検収、支払いまで終える必要があります。納期の長い設備は、交付決定のあとに発注して間に合うかを、見積もりの段階で業者と確かめておきます。
加点される項目はありましたか?
加点があったのは、パートナーシップ構築宣言と、リスキリング宣言の2つです。どちらも、申請の時点でポータルサイトに公開されている場合に限ります。パートナーシップ構築宣言は専用のポータルサイト、リスキリング宣言は「人的資本経営ひろしま。情報発信ポータルサイト」で公開されている必要があります。
交付決定は申請からどのくらいで出ましたか?
Q&Aでは、申請から概ね1〜2か月程度を予定していると案内されていました。随時申請・随時採択のため、審査が終わった案件から順に通知されます。実際には、6月30日、7月31日、8月31日、9月30日の4回に分けて採択者が公表されています。採択者には、交付決定通知書と補助事業の手引きが郵送されます。9月30日の時点で、10月中旬になっても交付・不交付の通知が届かない事業者は、事務局に連絡するよう案内されています。
問い合わせ先はどこですか?
中小・小規模事業者等の計画的経営改善応援補助金事務局です。電話は082-209-8226で、平日の9時から12時と、13時から17時に対応しています。メールアドレスは keieikaizen@chuokai-hiroshima.or.jp です。2026年5月から補助金専用の事務局ができ、電話番号が変わっています。中央会の代表番号ではなく、この番号にかけます。
