宿泊税の導入で、予約システムの改修が必要になった。その費用は誰が負担するのか。広島県のこの補助金は、補助率10/10(全額)という珍しい設計で、システム改修・構築費用そのものを支援します。ただし、保守料やランニングコストは対象外という線引きがあります。
宿泊税システム整備費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 広島県宿泊税システム整備費補助金 |
| 対象業種 | 宿泊業(宿泊税の特別徴収義務者登録申請書を提出した者) |
| 利用目的 | 宿泊税徴収に係るシステムの改修・新規構築 |
| 対象地域 | 広島県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 原則200万円(特別な事情がある場合は要相談) |
| 補助率 | 10分の10 |
| 申請受付 | 2026年5月19日(火)〜11月27日(金)※郵送は消印有効、メールは23時59分まで |
| 公式サイト | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/system-hozyo.html |

対象になるのは「改修・構築費用」だけ
補助率10分の10(全額補助)と聞くと、宿泊税対応にかかる費用がすべてカバーされるように見えますが、対象は既存システムの改修または新規システムの構築、およびそのためのハードウェア・ソフトウェア購入費に限られます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 宿泊税徴収に対応するための既存システム改修、新規システム構築、関連ハードウェア・ソフトウェアの購入費 |
| 対象にならない | 保守料・ランニングコスト、リース契約、消耗品、人件費 |
導入後にかかり続ける保守費用やリース料は対象外です。初期の改修・構築費用だけがカバーされる制度だと理解しておく必要があります。
よく誤解されるポイント
「全額補助」という補助率だけを見ると使い勝手が良さそうですが、同一施設で過去に交付を受けている場合は対象外です。複数回にわたってシステムを改修するたびに申請できるわけではありません。
また、対象になるのは宿泊税の特別徴収義務者登録申請書を提出した者です。登録申請そのものをまだ行っていない事業者は、先に登録手続きを済ませる必要があります。
よくある質問
Q. すでにこの補助金をもらったことがある施設は、再度申請できますか?
A. できません。同一施設で過年度に交付を受けている場合は対象外とされています。
Q. リース契約でシステムを導入する場合は対象になりますか?
A. なりません。対象経費からリース契約は除外されています。
Q. 上限200万円を超える改修費用がかかる場合はどうすればよいですか?
A. 公式ページには「特別な事情がある場合は相談が必要」との記載があります。広島県商工労働局観光課(syokankou@pref.hiroshima.lg.jp)にご相談ください。
