「ひとり親家庭等医療費助成」は、通称「マル親」と呼ばれる制度で、子ども医療費助成とは別に、ひとり親家庭の親自身の医療費も助成の対象になるのが最大の特徴です。子ども医療費助成は子どもの医療費だけが対象ですが、マル親はひとり親自身が病院にかかったときの自己負担も軽くなります。この記事では、両者の違い、自己負担額の目安、申請に必要な書類や更新手続きの実務まで、一次情報にもとづいて整理します。
毎月の児童扶養手当・児童手当については「母子家庭の手当はいくら」の記事、資格取得のための給付金は「ひとり親の給付金」の記事で解説しています。
子ども医療費助成との決定的な違い:親も対象になる
子ども医療費助成とひとり親家庭等医療費助成(マル親)は、しばしば混同されますが、対象範囲が異なります。
| 子ども医療費助成 | ひとり親家庭等医療費助成(マル親) | |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 子どものみ | ひとり親家庭の親(またはそれに代わる養育者)と児童の両方 |
| ひとり親限定か | 限定なし(すべての子育て家庭) | ひとり親家庭等に限定 |
| 対象年齢(児童) | 自治体により中学生〜高校生年代まで | 18歳到達年度の末日まで(障害がある場合は20歳未満) |
「うちは子ども医療費助成をもう使っているから大丈夫」と思っていると、親自身の医療費は対象外のままになっていることがあります。 ひとり親になった時点で、子ども医療費助成とは別に、マル親の申請を忘れずに行う必要があります。
何歳まで対象になるか
マル親の対象になる児童の年齢は、18歳到達年度の末日(3月31日)までが全国的な目安です。障害がある児童は、それより延びて20歳未満まで対象になる自治体が多く見られます。
| 児童の状態 | 対象年齢の目安 |
|---|---|
| 障害がない児童 | 18歳到達年度の末日(3月31日)まで |
| 一定の障害がある児童 | 20歳未満まで |
高校を卒業する年度末で対象から外れるのが基本ですが、進学して大学生になっても、児童自身の年齢要件を満たしていれば引き続き対象になる自治体がほとんどです。 一方、親自身(ひとり親)には年齢の上限はなく、対象の児童を監護している限り助成が続きます。正確な年齢の区切りは自治体の条例で定められているため、お住まいの市区町村の公式ページで「対象年齢」の項目を確認するのが確実です。
対象にならない人(もらえないケース)
マル親は、ひとり親であれば誰でも対象になるわけではありません。次のような場合は対象外になります。
- 所得制限を超えている(後述の所得制限額以上の収入がある場合)
- 児童が就職して一定以上の収入を得ている、または婚姻している(世帯として独立したとみなされる場合)
- 生活保護を受給中(医療扶助が優先され、マル親を別途申請する必要性は薄い。ただし対象外というより「使う必要がない」状態に近い)
- 他の公的制度による医療費補償が優先される場合(学校管理下のけがで日本スポーツ振興センターの災害共済給付が適用される場合等)
- 住民票がお住まいの自治体にない(転居直後で手続きが未了の場合等)
「ひとり親になったのに助成が受けられない」と感じたときは、所得制限に該当していないか、児童の年齢・就学状況が要件から外れていないかを、まず確認してください。 所得は前年の実績で判定されるため、離婚直後で収入が大きく変わった年は、翌年度の判定で対象になることもあります。
対象になる人
マル親の対象は、次のいずれかに当てはまる方です。
- 児童を監護しているひとり親家庭の母または父
- 両親がいない児童を養育している養育者(祖父母等)
- 両親がいずれも揃っているが、そのいずれかに重度の障害がある家庭
「離婚した」「配偶者と死別した」といった典型的なケースだけでなく、両親が揃っていても一方に重度の障害がある場合も対象に含まれる点は見落とされやすいポイントです。自分の家庭がどのケースに当てはまるか判断がつかない場合も、要件を細かく確認する前にまず市区町村の窓口へ相談してみることをおすすめします。
所得制限がある
マル親には所得制限が設けられています。児童扶養手当と同様の基準が使われることが多く、ひとり親等の所得が限度額以上になると対象外になります。具体的な所得制限額・扶養親族数ごとの基準は自治体によって運用が異なるため、正確な金額はお住まいの市区町村の窓口で確認する必要があります。所得は前年の実績で判定されるため、離婚直後で収入が大きく変わった年は、実際の生活実感と判定結果にズレが出ることもあります。
自己負担額は住民税の課税状況で分かれる
マル親の自己負担額は、世帯の住民税が課税か非課税かで大きく変わります。 東京都の例では、次のような水準です。
| 区分 | 通院 | 入院 |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 1割負担、月18,000円が上限(年間上限144,000円) | 1割負担、月57,600円が上限 |
| 住民税非課税世帯 | 自己負担なし(全額助成) | 自己負担なし(全額助成) |
住民税が非課税の世帯では、通院・入院ともに自己負担がゼロになります。 課税世帯であっても、通常の医療保険の自己負担割合(3割等)より低い1割負担に抑えられ、さらに月ごとの上限額が設定されているため、高額な医療費がかかった月でも負担が際限なく増えることはありません。自己負担の水準は自治体によって金額が異なるため、この表の金額はあくまで一例として捉え、お住まいの自治体のページで確認してください。
自治体によって何が違うのか。確認すべき4項目
マル親は国の児童扶養手当と異なり、実施主体が市区町村・都道府県であるため、細かい内容は自治体ごとに変わります。 「東京都はこうだった」「隣の市はこうだった」という情報をそのまま自分の自治体に当てはめると、実際の制度と食い違うことがあります。引っ越しを控えている方、他の自治体の情報を見て混乱した方は、次の4項目をお住まいの市区町村の公式ページ・ひとり親家庭支援担当窓口で確認してください。
- 対象年齢: 「18歳到達年度の末日まで」が多数派ですが、自治体によって表記や運用が異なることがあります
- 所得制限額: 扶養親族の人数ごとの限度額。児童扶養手当と同じ基準を使う自治体もあれば、独自の基準を設けている自治体もあります
- 自己負担の水準: 「自己負担なし(完全無料)」の自治体もあれば、東京都のように「1割負担・月18,000円上限」のように一部負担が残る自治体もあります
- 申請窓口・必要書類: 窓口の名称(子育て支援課/ひとり親家庭支援課等)、戸籍謄本の要否、償還払いか現物給付かは自治体によって運用が異なります
特に「自己負担なし」か「一部自己負担あり」かは、家計への影響が大きく変わる点です。 転居を予定している方は、転居前・転居後それぞれの自治体で、この4項目を比較しておくと、引っ越し後に想定外の自己負担が発生することを防げます。
申請に必要な書類
マル親医療証の交付申請には、一般的に次のような書類が必要です。自治体によって多少異なるため、事前に窓口・公式ページで確認しておくとスムーズです。
- 申請者(親・養育者)の本人確認書類
- 戸籍謄本(離婚した日付・親子の関係が分かるもの)
- 住民票(世帯全員分の写し。ひとり親であることが分かる状況を確認するため)
- 健康保険証、または資格情報が分かるもの(申請者本人・対象児童それぞれ)
- マイナンバーが分かるもの(申請者本人・扶養義務者・対象児童のそれぞれ)
- 申請者名義の預金通帳等(償還払いが発生した場合の振込先確認用の書類)
児童扶養手当の申請と必要書類が重なる部分が多いため、まとめて用意しておくと窓口での手続きが1回で済みます。 離婚届の提出、住民票の異動、健康保険の切り替えなど、他の手続きと同時期に進めることになるため、事前にチェックリストを作っておくと漏れを防ぎやすくなります。書類の有効期限(発行から3か月以内等)が定められている場合もあるため、揃える順番にも注意しておくと二度手間を避けられます。
養育者(祖父母等)が申請する場合
両親がいずれも児童を養育できない状況で、祖父母等が養育者として児童を育てている場合も、マル親の対象になります。
- 養育者自身の医療費は対象外: マル親の「親」に該当するのは、あくまで実の父・母(またはそれに代わる立場でひとり親としての要件を満たす人)です。祖父母等が養育者として申請する場合、対象になるのは児童の医療費のみで、養育者自身の医療費は対象に含まれないのが一般的です
- 所得制限は養育者の所得で判定: 養育者として申請する場合、所得制限の判定は養育者本人の所得を基準に行われます
- 申請には、両親が児童を養育できない事情を確認できる書類が必要: 具体的にどのような書類が求められるかは自治体によって異なるため、個別に窓口で確認してください
祖父母が孫を育てているケースでは「制度の対象外だろう」と申請自体をあきらめてしまいがちですが、要件を満たせば養育者としてマル親を利用できます。 まずは市区町村のひとり親家庭支援担当窓口に、具体的な家庭の状況を伝えて相談することをおすすめします。孫の年齢や養育の経緯によって扱いが変わることもあるため、遠慮せず具体的に伝えてください。
精神障害者保健福祉手帳等、他の医療費助成との重複調整
ひとり親家庭の中には、親自身が障害を持っている場合もあります。この場合、マル親と他の医療費助成制度が重複することがあります。
- 重度心身障害者医療費助成制度との関係: 親自身が重度の障害を持ち、重度心身障害者医療費助成の対象にもなる場合、いずれか有利な方(またはより手厚い方)が優先的に適用されるのが一般的です
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合: 自治体によっては、精神障害者向けの医療費助成が別途用意されていることがあり、マル親との重複調整が必要になる場合があります
複数の医療費助成の対象になり得る場合は、それぞれの制度の窓口が異なることがあるため、市区町村の窓口で一度まとめて確認することをおすすめします。 制度ごとに別々の申請が必要な場合もあり、同時に手続きできれば来庁の回数を減らせることもあります。
有効期限と更新手続き
マル親医療証には有効期限があり、期限が切れる前に更新の手続きが必要です。
- 有効期限は1年程度に設定されている自治体が多い: 所得判定の基礎になる住民税の課税状況が、年度ごとに変わるためです
- 毎年、現況届の提出が必要な場合が多い: 児童扶養手当と同様に、毎年8月頃に現況届の提出を求められることが一般的です
- 現況届を提出しないと、医療証が更新されず、その後の医療費が助成の対象外になることがあります
児童扶養手当の現況届とマル親の更新手続きが同じ時期に重なることが多いため、まとめて対応する意識を持っておくと手続き漏れを防げます。 案内が届いたら、期限を確認し、必要書類を早めに準備しておくことをおすすめします。忙しさを理由に後回しにしてしまうと、期限を過ぎてから慌てて窓口に駆け込むことになりやすいため、案内が届いた時点でカレンダーに提出期限をメモしておくとよいでしょう。
生活保護世帯の場合
生活保護を受給している世帯は、医療費についてすでに「医療扶助」という別の仕組みで自己負担がほぼゼロになっています。この場合、マル親との関係は次のようになります。
- 生活保護の医療扶助が優先的に適用される: 生活保護世帯は、原則として医療費の自己負担が発生しないため、マル親を別途申請する必要性は薄くなります
- 生活保護を脱却した後は、あらためてマル親の申請を検討する: 就労収入の増加等で生活保護を受給しなくなった場合、そのタイミングで医療費の自己負担が発生するようになるため、マル親の申請を忘れずに行う必要があります
生活保護から抜けたタイミングは、収入が増えたことを喜ぶ一方で、医療費の自己負担が急に発生し始める節目でもあります。 生活保護の廃止が決まった際は、福祉事務所の担当者に、マル親をはじめとする他の医療費助成の申請についても確認しておくことをおすすめします。生活保護から抜ける前後は、就労収入の見通しが不安定になりやすい時期でもあるため、収入の変動を踏まえて複数の窓口へ相談しておくと、必要な支援を取りこぼしにくくなります。
児童扶養手当とあわせて申請する
マル親は、児童扶養手当と申請のタイミングが重なることが多い制度です。
- 離婚・死別等でひとり親になった時点で、児童扶養手当とマル親医療証の両方を申請できる
- 窓口が同じ(子育て支援課・ひとり親家庭支援担当)であることが多く、まとめて相談・申請できる自治体が多数
- 児童扶養手当の所得制限とマル親の所得制限は、基準が近い場合と異なる場合があり、片方だけ対象外になることもある
「児童扶養手当の申請をしたから、医療費助成も自動的に受けられる」わけではありません。 それぞれ別の申請が必要な制度のため、ひとり親になった際は両方の申請を忘れずに行うことが重要です。
離婚協議中でも申請できるか
法律上の離婚がまだ成立していない段階でも、次のような事情がある場合は対象になることがあります。
- 配偶者からの暴力(DV)等により、事実上父または母と生計を別にしている状態が一定期間続いている場合
- 別居していて、生計維持の実態がひとり親家庭と同様になっている場合
個々の状況によって扱いが異なるため、離婚が正式に成立する前でも、まずはお住まいの市区町村の窓口・配偶者暴力相談支援センター等に相談することをおすすめします。 児童扶養手当の相談とあわせて確認できることが多いため、離婚協議中の生活費全般について、まとめて相談する機会にするとよいでしょう。
児童扶養手当ともし所得基準が違ったら
マル親と児童扶養手当は、どちらも「ひとり親家庭の所得」を基準に判定されますが、所得制限の限度額そのものは、必ずしも完全に一致するわけではありません。
- 自治体によっては、マル親の所得制限を児童扶養手当より緩やかに(対象になりやすく)設定している場合があります
- 逆に、児童扶養手当は受給できているのに、マル親の所得基準には該当しない、というケースが生じることもあります
- 正確な基準額は、お住まいの市区町村の子育て支援担当窓口・ひとり親家庭支援担当窓口で個別に確認する必要があります
「児童扶養手当がもらえているから、マル親も当然対象になるはず」と思い込まず、それぞれの制度の所得基準を別々に確認しておくことが大切です。 特に、パート収入が増えて児童扶養手当が一部支給に切り替わったタイミングでは、マル親の所得判定にも影響が出ていないか、あわせて確認することをおすすめします。年に一度、収入が変わった際にまとめて見直す習慣をつけておくと安心です。
対象になる医療費の範囲
マル親で助成の対象になるのは、健康保険が適用される保険診療の自己負担分です。すべての費用が対象になるわけではありません。
| 費目 | 対象になりやすいか |
|---|---|
| 健康保険が適用される通院・入院の自己負担分 | 対象になりやすい |
| 健康保険が適用される薬剤費の自己負担分(院外の薬局で処方薬を受け取る場合を含む) | 対象になりやすい |
| 入院時の食事療養費の一部負担 | 自治体により対象・対象外が分かれる |
| 健康診断・予防接種(任意のもの) | 対象外 |
| 健康保険が適用されない自由診療(一部の歯科矯正、美容目的の診療等) | 対象外 |
| 柔道整復(整骨院等)の施術で健康保険が適用される部分 | 自治体により対象・対象外が分かれる |
「病院にかかった費用はすべて助成されるはず」と思っていると、健康診断や自由診療の場面で自己負担が発生し、戸惑うことがあります。 あくまで健康保険が適用される診療の自己負担分が対象、という基本の考え方を押さえておくと、医療機関の窓口で判断に迷うことが少なくなります。迷った場合は、受診前に医療機関の窓口や市区町村の担当課へ確認しておくと安心です。
高額療養費・限度額適用認定証との関係
ひとり親家庭の親自身が、入院・手術等で高額な医療費がかかった場合、マル親だけでなく、健康保険の高額療養費制度・限度額適用認定証もあわせて関わってきます。
- まず健康保険の限度額適用認定証(またはマイナ保険証)で、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える
- その自己負担限度額に対して、マル親の助成が適用される(住民税課税世帯であれば1割負担・月18,000円等の上限、非課税世帯であれば自己負担なし)
2つの制度を組み合わせることで、高額な医療費がかかった場合でも、実際の自己負担をかなり低く抑えられます。 入院・手術の予定がある場合は、限度額適用認定証の申請もあわせて検討しておくと、窓口での一時的な立て替えを避けやすくなります。限度額適用認定証の申請方法は「限度額適用認定証 申請」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。
医療証が使えない場面
マル親医療証は、住民票のある自治体と契約している医療機関で使うのが基本です。次のような場合は、いったん窓口で支払い、後日申請して払い戻しを受ける「償還払い」になることがあります。
- 里帰り出産・県外受診等で、医療証が使えない医療機関にかかった場合
- 学校管理下でのけがで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先的に適用される場合(この場合、マル親との重複受給はできません)
- 健康保険が適用されない自由診療、健康診断・予防接種等(そもそも助成の対象外)
児童が就職・婚姻した場合の扱い
マル親の対象児童は、原則として18歳到達年度の末日までですが、それより前に次のような事情が生じると、対象から外れることがあります。
- 児童が婚姻した場合: 婚姻すると、その時点で独立した世帯とみなされ、対象から外れるのが一般的です
- 児童が児童福祉施設等に入所した場合: 施設側で医療費が別枠で扱われることが多く、対象から外れることがあります
- 児童自身に一定以上の所得がある場合: 児童が就職して一定以上の収入を得るようになると、世帯全体の所得判定に影響することがあります
高校卒業を控えた児童がいる家庭では、就職・進学・婚姻のいずれのタイミングで医療証がどう扱われるかを、あらかじめ確認しておくと安心です。 進学して大学生になる場合は、多くの自治体で引き続き対象になりますが、就職して独立した生計を営むようになる場合は、扱いが変わることがあります。
転居・所得変動があったときの注意
- 転居した場合: マル親医療証は自治体ごとに発行されるため、転居後は新しい自治体で改めて手続きが必要です。転居先の所得制限・自己負担額が転居前と異なることもあります
- 所得が基準を超えた場合: 年の途中で所得が増え、限度額を超えると、次の判定時期(多くは8月の現況届提出後)から対象外・自己負担増になることがあります
- 再婚した場合: 児童扶養手当と同様、再婚(事実婚を含む)によってひとり親家庭でなくなると、マル親の対象からも外れます
よくある質問
ひとり親家庭等医療費助成と子ども医療費助成は両方使えますか?
制度としては別ですが、ひとり親家庭の児童であれば、子ども医療費助成とマル親のどちらか有利な方が適用される運用が一般的です。子ども医療費助成は子どものみが対象なのに対し、マル親は親自身の医療費も対象になる点が異なります。
マル親の自己負担はいくらですか?
自治体によって異なりますが、東京都の例では住民税課税世帯は通院1割負担・月18,000円が上限、住民税非課税世帯は自己負担なしとなっています。正確な金額はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
離婚が成立していなくてもマル親を申請できますか?
配偶者からの暴力(DV)等により、事実上ひとり親家庭と同様の状態が一定期間続いている場合は、対象になることがあります。個々の状況によって判断が異なるため、市区町村の窓口や配偶者暴力相談支援センターへの相談をおすすめします。
児童扶養手当を申請すれば、マル親も自動的に対象になりますか?
いいえ、それぞれ別の申請が必要です。所得制限の基準が異なる場合もあるため、児童扶養手当の申請時に、マル親の申請もあわせて行うことをおすすめします。
里帰り出産で県外の病院にかかった場合、マル親医療証はそのまま使えますか?
医療証は、住民票のある自治体と契約している医療機関でのみ使えるのが基本です。契約のない医療機関にかかった場合は、いったん窓口で支払いを済ませ、後日申請して払い戻しを受ける「償還払い」になります。
祖父母が孫を育てている場合もマル親の対象になりますか?
両親がいずれも児童を養育できない事情がある場合、養育者として申請できることがあります。ただし、対象になるのは児童の医療費のみで、養育者自身の医療費は対象に含まれないのが一般的です。詳しい要件は市区町村の窓口で確認してください。
生活保護を受けている場合、マル親は申請する必要がありますか?
生活保護を受給している間は、医療扶助によって医療費の自己負担がほぼゼロになっているため、マル親を別途申請する必要性は薄くなります。ただし、生活保護を受けなくなった後は、あらためてマル親の申請を検討する必要があります。
