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【兵庫県】最大500万円!稼ぐ力設備投資支援事業の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年9月30日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

この補助金は、金額より先に順番でつまずくおそれがあります。発注・契約・支払いは、県の交付決定日より後でないと対象になりません。交付決定日より前に動いた分は、あとから取り返せません。

兵庫県内の中小企業者等が、収益力を上げるための機械装置や専用ソフトを入れる費用の1/2以内(小規模事業者は2/3以内)を、県が補助します。上限は500万円で、下限は25万円です。第2期の受付は2026年9月30日に締め切られ、いまは受付が終わっています。

稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業の要点まとめ

正式名:稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
収益力の向上につながる機械装置・専用ソフトの導入
対象地域
兵庫県内に事業所を持つ事業者
従業員数
中小企業者の基準内(業種別。製造業は300人以下など)

いくら

補助上限額
500万円(下限25万円)
補助率
1/2以内(小規模事業者は2/3以内)

いつ・どこへ

申請受付
第2期2026年9月1日〜2026年9月30日(受付終了)
事業の完了
第2期は2027年1月31日まで

うちの会社は対象になる?

次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

事業所は、この事業を行う事業所のことです。法人でも個人事業主でも構いません。ほかの補助には、国・県・市町村のものを含みます。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 医療法人・学校法人・任意団体など
  • ✕ 大企業と、みなし大企業
  • ✕ 第1期で採択された事業者
  • ✕ 設備の単なる更新

対象外の法人は、医療法人・学校法人・一般社団法人・農事組合法人・任意団体などです。株式会社・合同会社・個人事業主・事業協同組合などは対象です。みなし大企業とは、大企業が株式の1/2以上を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社です。直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社も、みなし大企業として対象外です。第1期で採択された事業者は、第2期には申請できません。

「中小企業者」の基準は、業種ごとに決まっています。資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば該当します。

業種資本金従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業・旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
横にスクロールできます

ゴム製品製造業・ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業には別の基準があります。公募要領の6〜8ページで確かめられます。

小規模事業者は、常時使用する従業員が製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下です。宿泊業・娯楽業は20人以下です。会社役員や個人事業主本人、同居の親族などは、この人数に数えません。

いくら戻ってくる?

対象経費に補助率を掛けた額が出ます。中小企業者は1/2以内で、小規模事業者は2/3以内です。1,000円未満は切り捨てられます。

  • 金属加工業(中小企業者)が新しい加工機を入れる:800万円 × 1/2 = 400万円
  • 従業員5人の印刷業(小規模事業者)がデジタル印刷機を入れる:450万円 × 2/3 = 300万円
  • 卸売業(中小企業者)が在庫管理システムを作る:1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 上限の500万円

下限に届かない場合もあります。補助の対象になる設備やソフトは、1件あたり50万円(税抜)以上のものです。45万円の機械は対象になりません。

審査は先着順ではありません。県の予算の都合で、申請額より少ない額で採択されることもあります。

何に使える?

対象にならないもの

  • 設備の単なる更新と、修理にかかる費用
  • 自動車(トラックを含む)・電話機・スマートフォン・事務用プリンター・複合機など、どの会社でも使える機械
  • 自社で機械やシステムを作る費用
  • 保証料・保険料・保守料
  • 建物の建築・改築、ビニールハウスやコンテナなどの簡易建物
  • 中古品で価格の妥当性が分からないもの、インターネットオークションでの購入
  • 通信費・振込手数料・消耗品
  • 専門家への報酬、補助金の申請書づくりにかかる費用
  • 代表者や役員の親族が経営する会社、資本関係のある会社への発注
  • リースを目的にした調達

対象になるもの

  • 機械装置の購入・製作・改良の費用
  • 専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築の費用
  • 設備を使う場所へ入れるのに直接必要な運搬・据付の費用(据付は、設置と一体で考えられる軽微なものに限る)

支払いは申請者名義の銀行振込だけが対象です。現金・小切手・手形・クレジットカードは認められません。

どう申請する?

受付は終わっているので、ここは採択された事業者向けの流れです。

  1. 商工会・商工会議所に経営指導を頼む(事業者→商工会・商工会議所。公募期限の1週間前までが目安)
  2. 見積書を2者以上から取る(事業者→業者。同一製品・同一型番で、「1式」は不可)
  3. 申請書類をメールで送る(事業者→事務局。件名は「【交付申請】事業者名」)
  4. 審査を受けて交付決定を受ける(県→事業者。書類審査のみでヒアリングはない)
  5. 交付決定日より後に発注して支払う(事業者→業者。第2期は2027年1月31日まで)
  6. 実績報告を出す(事業者→事務局。完了から30日以内か、第2期は2027年2月10日の早いほう)

実績報告のあと、補助金額の確定通知と請求を経て、入金されます。不備のない報告を受け取ってから、1〜3か月程度が見込まれています。

申請のときに必要な書類

準備できた 0 / 9

役所県の案内ページの様式
自分商工会・商工会議所
業者業者から
自分自社で撮影
自分自社の経理
自分法務局
役所県税事務所の窓口

システムの場合は、カタログに代えて仕様書を出します。履歴事項全部証明書は法人だけが出します。履歴事項全部証明書と県税の納税証明書は、発行から3か月以内のものを使います。

2者以上から見積書を取れないときは、相見積もり省略理由書を付けます。申請書類は、PDFにせずワードやエクセルのまま送ります。メール1通は30MB以下で、超えるときは分けて送ります。

審査では何を見られる?

審査は書類だけです。見られるのは、現状と課題の捉え方が妥当か、設備を入れる必要と合理性があるか、入れた効果が妥当か、の3点です。

公募要領には、外部のアドバイスを受けること自体は問題がないと書かれています。ただし、事業者自身が検討したとは読めない計画書は、評価にかかわらず不採択になります。計画書は、自社で考えた内容を自社の言葉で書くのが前提です。

加点は、ひょうご産業SDGs推進宣言事業の登録(または一部の市町のSDGs登録制度)と、パートナーシップ構築宣言です。ひょうご産業SDGs認証事業の認証は、新規の申請では要件を満たしません。推進宣言事業の登録も、8月の申請分まで満たす可能性があるとされています。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注・契約・登録・申込・支払いは、すべて対象外です。見積を取るところまでは構いません。
  • 現金やカードで払った:銀行振込以外は認められません。申請者以外の名義の口座で払った場合も対象外です。
  • 実績報告が遅れた:決められた日までに実績報告が出ないと、交付決定を受けていても補助金は受け取れません。

よくある質問

第2期の受付にまだ間に合いますか?

間に合いません。第2期の受付は2026年9月30日に終了しました。県のページでは、10月7日まで追加で受け付けるとしていますが、これは期間内に申請したのに受付完了のメールが届かなかった場合だけの扱いです。新しく申請する人の受付ではありません。公募要領には、受付期間のあとに申請メールが届いていないと分かった場合でも、期間外の受付は一切できないと書かれています。第3期の予定は、県のページに記載がありません。

小規模事業者かどうかは、どう数えますか?

常時使用する従業員の数で判定します。製造業その他は20人以下、商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下です。会社役員、個人事業主本人と同居の親族、休職・休業中の社員などは数えません。パートの扱いは労働時間の長さで変わります。医師・歯科医師・助産師は、従業員数にかかわらず小規模事業者になりません。判断に迷うときは、公募要領の6〜8ページか事務局の電話で確かめてください。

経営指導はいつまでに頼めばよいですか?

県のページでは、公募期限の1週間前までを目安に商工会・商工会議所へ依頼するよう案内しています。申請には、商工会・商工会議所の意見書が必要だからです。指導の結果、この事業が賃上げにつながると認められることが補助の要件にもなっています。意見書は公募要領の様式第1-2号で、申請書類の1つとして事務局に出します。次の募集があるなら、見積書を取る前に相談する形が無理のない順番です。

古い機械を新しいものに入れ替えるだけでも対象ですか?

設備の単なる更新と判断される経費は、対象外です。収益力の向上につながる導入であることが求められます。設備の修理に要する経費も対象外で、購入品の故障で計画の事業に使えなかった場合も同じです。新しい設備で何が変わるのか(売上の増え方や、できるようになる仕事)は、事業計画書に書く必要があります。更新に当たるかどうか迷うときは、先に商工会・商工会議所の指導員か事務局に相談してください。

見積書は何者から必要ですか?

2者以上です。同一条件で、同一製品(メーカーと型番が同じ)の相見積もりを取り、最も低い価格の業者に発注します。「1式」「1組」とだけ書かれた見積書は認められず、型番・単価・数量が分かる内訳が要ります。性質上2者以上から取れないときは、相見積もり省略理由書を出します。親族が経営する会社などの見積書は無効です。見積書には発行元の企業名と所在地を書いてもらい、補助対象の経費とそれ以外を分けた内容にします。

個人事業主でも申請できますか?

申請できます。個人事業主は補助対象になりうる者に入っています。ただし創業(開業)から1年以上たっていることが条件です。決算書は、青色申告の場合は直近2期分の所得税青色申告決算書、白色申告の場合は直近2期分の収支内訳書を出します。開業後に2度目の決算期を迎えていなければ、1期分で足ります。法人だけが出す履歴事項全部証明書は、個人事業主には要りません。複数の屋号があっても、申請は1件のみです。

医療法人や農事組合法人は対象ですか?

対象外です。特別の法律で設立された法人(医療法人・宗教法人・学校法人・農事組合法人など)と、一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人、任意団体は補助対象になりません。系統出荷による収入だけの個人農業者や、実態のある事業を営んでいない事業者も同じです。株式会社・合同会社・事業協同組合・企業組合などは対象になります。農業法人は、会社法の会社か有限会社であれば対象です。

第1期に採択されると、第2期にも申請できますか?

申請できません。第1期で補助金の採択を受けた事業者は、第2期の公募には申請できない決まりです。第1期の受付は2026年6月8日から7月7日でした。同じ事業者は申請も1件までで、代表者が同じ複数の法人で別々に申請することもできません。複数申請が分かると、すべて不採択になり、採択後でも取り消されます。屋号が複数ある個人事業主も、1件のみです。同じ個人が、個人事業主としてと、代表を務める法人としての両方で申請することもできません。

補助金はいつ振り込まれますか?

実績報告を出し、県の審査を経て補助金額が確定したあとの支払いです。不備や不足のない実績報告を受け取ってから、1〜3か月程度を予定しています。振込日を個別に連絡することはありません。補助金の請求書は、実績報告のときにあわせて出し、額が確定してから正式に受理されます。請求書の日付などは空欄のまま出します。実績報告の期限は、事業の完了から30日以内か、第2期は2027年2月10日の早いほうです。

補助金で買った設備は自由に売却できますか?受給後の義務は?

単価が50万円(税抜)以上のものは処分が制限されます。目的外の使用・売却・譲渡・貸付・担保・廃棄は、県への申請と承認を受けてからでないとできません。制限の期間は、法定耐用年数に相当する期間(10年以上のときは10年)です。処分を承認された場合も、交付された補助金の全部か一部に相当する額を納めさせられることがあります。県外の事業所へ移して使うことも、処分に当たります。補助事業のあと3年間は、毎年「事業効果報告書」を出す必要もあります。関係書類は、事業終了後5年間(2032年3月31日まで)しまっておきます。

審査で加点される項目はありますか?

あります。ひょうご産業SDGs推進宣言事業の登録、一部の市町のSDGs宣言・登録制度、パートナーシップ構築宣言のポータルサイトに掲載されていることが加点の対象です。いずれも申請日の時点で満たしている必要があります。ひょうご産業SDGs認証事業の認証は、今後の新規の申請では要件を満たしません。ひょうご産業SDGs推進宣言事業の登録も、公募要領では8月の申請分まで満たす可能性があるとされ、詳細は(公財)ひょうご産業活性化センターへの問い合わせが案内されています。

問い合わせ先はどこですか?

事務局(電話0120-850-271)が平日の9時から17時に受け付けています。年末年始は休みです。県の産業労働部 地域経済課(電話078-362-3313)にも問い合わせられます。申請書類のメールが届いたかどうかを確かめるのも、事務局です。申請書類を送って3営業日たっても受付完了のメールが来ないときは、電話で到達を確かめます。最新の案内は、県のページで確かめてください。

稼ぐ力の強化に向けた設備投資支援事業について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず兵庫県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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