店舗を改装するのか、設備を入れ替えるのか。丹波市の設備投資支援事業補助金は、その両方を対象にしています。ただし、事業の性質によって補助率が変わる設計です。

対象は市内で1年以上営業する中小企業者。補助率は10%または20%、上限額は最大70万円です。どちらに当てはまるかで、戻ってくる金額が2倍以上違います。

対象になる4つの事業と、最低金額のライン

対象事業は次の4種類です。いずれも金額の下限が設定されています。

  1. 店舗等の新築・改装:税抜30万円以上
  2. 福利厚生施設の新築・改装:税抜30万円以上
  3. 合理化設備の導入:1台あたり税抜30万円以上
  4. 従業員の暑熱対策事業:工事費30万円以上、または設備費10万円以上

暑熱対策だけ設備費の下限が10万円と低く設定されています。空調設備1台の入れ替えでも、他の3事業より対象になりやすい設計です。

対象者は、第1次産業を除く中小企業基本法第2条に該当する事業者。市内に事業所があり、1年以上営業していること、風俗営業でないこと、市税を滞納していないことが条件です。

補助率10%か20%か——2つの型で上限額が変わる

この補助金には「一般型」と「市内取引循環型・事業承継型」の2つの型があります。

補助率補助上限額
一般型10%30万円
市内取引循環型・事業承継型20%50万円
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対象経費が300万円の合理化設備投資であれば、一般型は補助率10%で30万円(上限に到達)、市内取引循環型・事業承継型なら20%で60万円のところ上限50万円が適用されます。同じ投資額でも、型が違えば補助額は20万円変わります。

認定計画を持っていると、なぜ上乗せされるのか

経営革新計画または経営力向上計画の認定を受けている事業者は、どちらの型でも上乗せ20万円が加算されます。

認定計画ありの上限額
一般型50万円
市内取引循環型・事業承継型70万円
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経営革新計画・経営力向上計画は、国や県が事業の実現性を審査済みという意味を持ちます。すでに別の制度で計画の中身を確認されている事業者ほど、上乗せの対象になるという設計です。これから設備投資を計画するなら、経営革新計画の認定を先に取っておくかどうかで、上限額が20万円変わってきます。

申請から実績報告までの重要なタイミング

流れは次のとおりです。

  1. 交付申請(事業着手前):申請書、事業計画書、見積書等を提出
  2. 事業着手届:交付決定後、着手のタイミングで提出
  3. 事業完了:令和9年3月31日までに完了させる
  4. 実績報告書の提出:完了後、証憑一式を添えて提出
  5. 請求書の提出・補助金の受け取り

事業完了の期限は令和9年3月31日。申請受付の締切(令和9年2月26日)より、実質1か月しか余裕がありません。着手届を出す前の発注・契約は、他の自治体の同種制度と同様に対象外になりやすいため、見積もり取得までにとどめておくのが安全です。

受付期間:令和8年4月1日〜令和9年2月26日

申請受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。事業完了期限(令和9年3月31日)から逆算すると、年度末に近づくほど工事や設備の手配が間に合わなくなるリスクが高まります。改装や設備更新を検討し始めたら、早めに商工観光課(0795-74-1464)へ相談しておくと安心です。

自治体の設備投資・省エネ系の補助金では、交付決定前に発注・契約してしまい対象外になるケースが後を絶ちません。丹波市のこの補助金でも、着手届を出す前に契約を進めていないかの確認が欠かせません。よくあるつまずきの実例は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。

この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
制度名丹波市設備投資支援事業補助金
対象業種第1次産業を除く業種(中小企業基本法第2条該当)
利用目的店舗等新築・改装、福利厚生施設整備、合理化設備導入、暑熱対策設備導入
対象地域兵庫県丹波市(市内に事業所があり1年以上営業)
従業員数中小企業基本法第2条の基準に該当する事業者
補助上限額30万円(一般型)/50万円(市内取引循環型・事業承継型)。認定計画で最大70万円
補助率10%(一般型)/20%(市内取引循環型・事業承継型)
申請受付令和8年4月1日〜令和9年2月26日
公式サイトhttps://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokokanko/shokojyoho/3_1/1/12744.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

丹波市の設備投資支援以外にも、自社が対象になる補助金・助成金がないか気になる方は、3分でできる補助金診断も活用してみてください。

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市内取引循環型・事業承継型への該当可否や、経営革新計画の取得タイミングなど判断に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。

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よくある質問

個人事業主でも対象になりますか?

対象は「中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者」で、法人・個人の区分は問いません。市内に事業所があり1年以上営業していることなどの要件を満たせば、個人事業主も対象になり得ます。

経営革新計画がないと申請できませんか?

申請できます。経営革新計画・経営力向上計画の認定は、補助上限額を20万円上乗せするための条件であり、申請そのものの必須要件ではありません。認定がなくても、一般型・市内取引循環型のいずれかで申請できます。

令和9年2月26日の受付終了後に工事を発注しても対象になりますか?

対象外になる可能性が高いです。この補助金は交付決定を受けたあとの着手が前提で、事業完了期限も令和9年3月31日と定められています。改装・設備更新を検討しているなら、受付期間内、できれば早めの申請が安全です。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付期間は変更される場合があるため、申請前に必ず丹波市の公式ページおよび最新の「設備投資支援事業補助金手引き」でご確認ください。

出典: