貸切バスで丹波市を巡るツアーを企画する旅行会社や団体に、丹波市が定額4万5,000円を交付する制度があります。ただし「どこに立ち寄ったか」「どこで食事をしたか」「何人参加したか」まで細かく条件が決まっており、条件を満たさないと申請そのものが通りません。

企画段階でチェックすべき条件を、順番に見ていきます。

丹波市周遊バス旅行促進事業補助金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者・団体(旅行業法に基づく登録旅行業者、または旅行を実施する団体)
制度名丹波市周遊バス旅行促進事業補助金
対象業種旅行業(登録旅行業者)、または旅行を実施する団体
利用目的丹波市外発着で市内を周遊する貸切バス旅行の実施
対象地域丹波市外を発着地とし、市内を周遊する旅行
従業員数規定なし(旅行業者・団体が申請)
補助上限額定額4万5,000円(旅行1件あたり)
補助率定額制(対象経費への率適用ではない)
申請受付前期:令和8年4月1日〜9月23日/後期:令和8年8月1日〜令和9年2月19日。旅行実施予定日の1週間前までに申請
公式サイト丹波市「丹波市周遊バス旅行促進事業補助金」
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丹波市周遊バス旅行促進事業補助金の対象・金額・締切の概要

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業者が運行する貸切バスの旅行貸切バス以外(自家用車・電車など)を使った旅行
市内観光施設2箇所以上、または道の駅1箇所+観光施設1箇所以上を訪問市内での立ち寄りが1箇所のみ、または道の駅のみ
訪問先以外で昼食または夕食をとる(弁当・ファストフード除く)弁当やファストフードのみで食事を済ませる旅行
1回あたり10人以上参加(運転員・添乗員を除く)参加人数が10人未満の少人数ツアー
丹波市外を発着地とする旅行丹波市内が発着地の旅行
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この線引きの理由ははっきりしています。市内での飲食・立ち寄りを条件にすることで、通過するだけのバスツアーではなく、実際に市内でお金が落ちる旅行だけを補助対象にする設計です。他の公的助成をすでに受けている旅行も対象外になります。

前期・後期で申請受付期間が分かれる

令和8年度は、旅行の実施時期に応じて申請受付が前期・後期の2つに分かれています。

区分旅行実施期間申請受付期間
前期令和8年4月8日〜9月30日令和8年4月1日〜9月23日
後期令和8年10月1日〜令和9年2月28日令和8年8月1日〜令和9年2月19日
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さらに、申請は「旅行実施予定日の1週間前まで」という個別の期限もあります。受付期間内であっても、直前の駆け込み申請では間に合わない可能性があるため、ツアーの日程が固まった時点で早めに申請するのが安全です。

帰着後30日以内の報告が必須

旅行が終われば終わりではありません。旅行帰着後30日以内(最終提出期限は令和9年3月20日)に、実績報告を提出する必要があります。

報告時の必要書類は次のとおりです。

  1. 市内立ち寄り箇所の領収証、または日付入り写真
  2. 食事代の領収証の写し
  3. バス旅行代金の支払いを確認できる書類

この報告が滞ると、交付が確定するのは報告書類がそろってからになります。旅行中に領収証や写真を確実に集めておく体制を、企画段階から決めておくことが実務上のポイントです。

よくある質問

丹波市発着のツアーでも申請できますか?

できません。この補助金は「丹波市外を発着地とする旅行」が条件です。丹波市内発着のツアーは対象外です。

1台あたりの金額ですか、それとも旅行1件あたりですか?

公式ページの記載では、補助金額はバスの台数にかかわらず定額4万5,000円とされています。台数を増やしても金額が比例して増えるわけではない点に注意してください。

前期・後期どちらにも申請できますか?

公式ページに複数回利用の可否は明記されていません。前期・後期でそれぞれ別の旅行を企画する場合の取り扱いは、商工観光課観光係(0795-88-5115)へ確認することをおすすめします。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助金額・対象要件・受付期間は変更される場合があるため、申請前に必ず丹波市の公式ページでご確認ください。

出典(一次情報)