補助の額は、令和8年度の電気料金と、令和2年度から令和5年度の平均額との差額で決まります。高くなった分だけを埋める仕組みです。申請できるのは個人ではなく、受益戸数が2戸以上の水利組合等に限られます。
井原市がこの補助金を設けた理由は、公式ページに書かれています。エネルギー価格の高騰で、農業水利施設の管理コストが増えているためです。財源には国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使っています。
井原市 農業水利施設電気料金高騰対策支援補助金の要点まとめ
正式名:井原市農業水利施設電気料金高騰対策支援補助金
だれが
- 申請者
- 水利組合等(受益戸数2戸以上)
- 対象業種
- 農業(農業水利施設を管理する組合等)
- 利用目的
- 農業水利施設の電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 岡山県井原市
- 従業員数
- 規定なし(組合等が申請)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(差額が補助額)
- 補助率
- 令和8年度の電気料金と過去平均の差額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和9年3月1日(月)まで(郵送は必着)
自分の組合は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
受益戸数とは、その施設から水を受けて農地を耕している農家の戸数のことです。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 受益戸数が1戸だけの施設
- ✕ 個人が自分の農地のために申請する
公式ページには「水利組合等」とあります。土地改良区や任意の組合がここに入るかは、ページに書かれていません。申請前に農林課農林施設係で確かめてください。
いくら補助される?
補助額は、次の2つの電気料金の差額です。
- 令和8年4月から令和9年2月に請求された電気料金
- 令和2年度から令和5年度の、同じ期間の電気料金の平均額
比べる前に、再生可能エネルギー発電促進賦課金(電気料金に上乗せされる、再生可能エネルギーの買取費用の負担分)を請求額から除いておきます。
申請書の様式には「Aの令和8年度分、Bの①〜④の平均額、A-B=補助申請額」と書く欄があります。さらに、国の水利施設管理強化事業(省エネルギー化推進型)補助金の交付を受ける場合は、その額を差し引きます。
次の数字は計算のしくみを示すための仮の例です。
- 月9万円 × 11か月(4月から2月の請求分)= 99万円。過去の平均が80万円なら、差額は19万円
- 令和8年度が60万円、過去の平均が75万円:令和8年度のほうが安いため差額が出ません
差額が出ない年に補助が出るかは、公式ページに書かれていません。 過去より安い施設は、申請前に農林課へ確かめると無駄な準備をせずに済みます。上限額の記載もありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金
- 令和8年4月より前、令和9年2月より後に請求された電気料金
対象になるもの
- 農業水利施設で使った電気料金(令和8年4月から令和9年2月に請求された分)
「請求された」月で数えます。使った月ではありません。2月までに請求書が届く分が範囲です。
申請の流れ
- 申請書類をそろえる(組合→電力会社の請求書や領収書を集める。令和2年度から令和5年度の同じ期間の分も)
- 申請書と添付資料を市に出す(組合→農林課農林施設係、または芳井・美星支所。令和9年3月1日まで)
- 交付決定を待つ(井原市→組合)
- 請求書と通帳の写しを出す(組合→農林課。交付決定のあと)
- 補助金を受け取る(井原市→組合の口座)
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書の様式に「その他市長が必要と認める書類」の欄があるため、市から追加を求められることがあります。電気料金の資料は、令和8年度の分と令和2年度から令和5年度の同期間の分の両方が要ります。通帳は表紙と、開いた1ページ目・2ページ目の写しです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限に間に合わない:申請期間は令和9年3月1日までで、郵送は必着です。消印では間に合いません。
- 書類に不備がある:公式ページに「補助金が支払われない場合があります」とあります。電気料金の明細が1期間でも欠けないようにします。
- 対象外の料金を含めた:再生可能エネルギー発電促進賦課金は対象から除かれます。
よくある質問
個人の農家は申請できますか?
申請できません。対象者は、電気を使う農業水利施設を管理する水利組合等で、受益戸数が2戸以上のものと決まっています。個人の農家が自分の田畑のために出す補助金ではありません。ポンプなどの施設を共同で管理している組合があるなら、その組合の代表者が申請します。組合の形態が対象に入るか迷う場合は、井原市の農林課農林施設係に問い合わせてください。
受益戸数とは何ですか?
その農業水利施設から水を受けて農地を耕している農家の戸数のことです。この補助金では2戸以上が条件です。1戸だけで使っている施設は対象になりません。公式ページに数え方の細かな定めは書かれていないため、世帯と戸数のどちらで数えるかなど、判断が分かれそうな場合は申請前に農林課農林施設係へ確かめると安心です。
補助額はどうやって決まりますか?
令和8年度の電気料金と、令和2年度から令和5年度の電気料金の平均額との差額です。比べるのは、いずれも同じ期間(4月から2月に請求された分)の料金と読めます。再生可能エネルギー発電促進賦課金は先に除きます。仮に令和8年度が100万円で平均が80万円なら、差額は20万円です。上限額は公式ページに書かれていません。
令和8年度の料金が過去より安い場合はどうなりますか?
公式ページには、差額が出ない場合の扱いが書かれていません。補助額が「差額」であることから、過去の平均より安い場合は補助の対象になる金額が出ない可能性があります。ただし、これは公式の説明ではありません。該当しそうな組合は、書類をそろえる前に農林課農林施設係へ電話などで確かめてください。
対象になる電気料金はいつの分ですか?
令和8年4月から令和9年2月までに請求された電気料金です。使用した月ではなく、請求された月で数えます。この範囲より前や後に請求された分は含まれません。比較に使う令和2年度から令和5年度の分も、同じ期間の請求を並べられるように、請求書や領収書を月ごとに整理しておくと書類づくりが早く進みます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まれますか?
含まれません。公式ページに「電気料金のうち再生可能エネルギー発電促進賦課金は対象から除きます」とあります。請求書には賦課金が別の行で載っているのが一般的なので、その行を除いた金額で比べます。令和8年度分と過去の分の両方で同じ扱いにそろえないと、差額がずれるおそれがあります。迷ったときは農林課に計算方法を確かめてください。
申請の締切はいつですか?
令和9年3月1日(月曜日)までです。郵送の場合は必着で、消印では間に合いません。対象の電気料金は令和9年2月までに請求された分なので、最後の請求書が届いてから出すと、締切までの余裕が少なくなります。書類不備があると補助金が支払われない場合があるため、早めに提出して、不足があれば直す時間を残してください。
申請書はどこで手に入りますか?
井原市の公式ページに、交付申請書と請求書のWordファイルが載っています。申請書は申請時、請求書は交付決定のあとに使います。電気料金の明細や位置図、組合員名簿は組合で用意する書類です。様式を自分で書き写すより、公式ページのファイルをそのまま使うほうが、様式の違いによる出し直しを避けられます。
提出先はどこですか?
井原市役所本庁の2階にある農林課 農林施設係です。芳井支所と美星支所の建設経済係でも受け付けています。郵送もでき、その場合は期限までの必着です。問い合わせ先は農林課農林施設係で、電話は0866-62-9523です。受付時間は市役所の開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分)に合わせて動くのが確実です。
交付決定のあとに必要な書類はありますか?
あります。補助金の請求書と、振込先口座の通帳の表紙、開いた1ページ目・2ページ目の写しです。請求書の様式は公式ページから入手できます。申請の段階では要りませんが、交付決定の通知が届いたらすぐ出せるよう、通帳の写しは先に取っておくとお金の受け取りが早まります。口座名義は組合のものを用意してください。
国の交付金とは別の補助金ですか?
財源の一部に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使っている市の補助金です。国に直接申請する制度ではなく、窓口は井原市です。申請の条件や書類は井原市が定めたものに従います。申請書の様式には、国の水利施設管理強化事業(省エネルギー化推進型)補助金の交付を受ける場合はその額を差し引く、との注記があります。この補助金から差し引かれるので、同じ電気料金で二重に受け取ることはできません。ほかの制度との重なりは、先に農林課へ確かめてください。
