特別高圧で電気を受けている岡山県内の中小企業に、令和8年7月〜9月の使用量に応じた支援金が出ます。単価は1kWhあたり1.8円で、8月分だけ2.3円です。申請できるのは第10期の対象月(7月〜9月使用分)だけで、過去の期に申請した月は対象外です。
岡山県 特別高圧電力価格高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業・林業・漁業などを除く業種
- 利用目的
- 電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 岡山県
- 従業員数
- 中小企業支援法の中小企業者に当たること
いくら
- 補助上限額
- 使用電力量1kWhあたり最大2.3円
- 補助率
- 使用量1kWhあたり1.8円・2.3円
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月15日13時〜2026年12月28日17時
- 事業の完了
- 公式ページに記載なし(事務局へお問い合わせください)
この制度は、使った電気の量に単価をかけて支援額を決めます。上限額の定めは、公式ページにありません。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
特別高圧は、事務局のチラシでは契約電力2,000kW以上・供給電圧20,000V以上の電気と説明されています。事務局のQ&Aは、電気設備の技術基準で7,000Vを超えるものと定義されていると説明しています。自社の契約が当たるかは、電力会社の書類か事務局で確かめてください。
工業団地や商業施設に入居し、受電元が特別高圧で契約している場合も対象です。市町村などが設置する公共施設は除きます。
中小企業者は、中小企業支援法第2条第1項で決まっています。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5千万円以下か100人以下、小売業は5千万円以下か50人以下です。会社は資本金か従業員数のどちらか一方が上限以内なら該当し、個人は従業員数で見ます。一部の業種には政令で別の基準があります。
事務局のサイトには、協同組合など一定の組合法人も対象と書かれています(募集要項とチラシは中小企業者だけの書き方です)。同じ大企業が株式の2分の1以上、または大企業が3分の2以上を持つ会社、大企業の役員・職員が役員の半数以上を占める会社は、中小企業でも対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農業・林業・漁業が主な事業
- ✕ 医療・福祉が主な事業
- ✕ 医療法人やNPO法人など
- ✕ 風俗営業など対象外の業種
医療・福祉は、療術業と医療に付随するサービス業を除きます。薬局やパチンコホール、バーなども対象外です。くわしい業種は、日本標準産業分類(令和5年7月告示)で見分けます。
いくら支援される?
電気の使用量に、月ごとの単価をかけた金額です。
| 使用月 | 単価(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和8年7月・9月 | 1.8円 |
| 令和8年8月 | 2.3円 |
使用月は、検針のあった月で決まります。1円未満は切り捨てです。自社で使っていない分と、特別高圧以外の電気は対象になりません。
計算例です。使用量は説明用に置いた数字です。
- 7月が10万kWh:10万kWh × 1.8円 = 18万円
- 8月が12万kWh:12万kWh × 2.3円 = 27.6万円
- 9月が10万kWh:10万kWh × 1.8円 = 18万円
- 3か月の合計:18万円 + 27.6万円 + 18万円 = 63.6万円
支援金の総額が予算に達したら、その月の分は使用量で按分して減額されます。単価どおりに受け取れない場合があります。
何に使える?
支援金は電気代の補助で、使い道に制限はありません。小売電気事業者などに支払い済みの、特別高圧の電気料金が出発点です。
対象にならないもの
- 特別高圧以外の電気(低圧・高圧)の使用分
- 自社で使っていない電力量
- 第10期より前の対象月の分
対象になるもの
- 令和8年7月〜9月に検針があった特別高圧の使用量
- 小売電気事業者などに払い終えた料金に当たる分
申請の流れ
- 申請サイトで申請者情報を登録する(事業者→事務局サイト。過去の期に申請していても、第10期は新たに登録)
- 届いたメールからマイページに入り、実績入力と書類の添付をする(事業者→事務局。2026年12月28日17時まで)
- 事務局の審査を受ける(事務局→事業者。不備があれば通知され、直して再度申請)
- 交付決定の通知を受けて振り込みを待つ(事務局→事業者。通知は2月中旬ごろ、振り込みは2月下旬ごろの予定)
書類に不備があって現地検査が必要になると、支払いまでに時間がかかることがあります。受け取ったあとも、電気料金の支払いの書類などは5年間保管します。
工業団地や商業施設に入居している場合は、入居者が事務局へ個別に申請します。受電元から、特別高圧の受電を示す書類と使用量の書類をもらって添付します。入居施設がまとめて出す場合は、個別の申請は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 8
使用量・支払の書類は、検針票、請求内訳書、領収書、引き落としが分かる書類などで、対象月すべての分が要ります。誓約書は押印のあるPDFです。履歴事項全部証明書と県税の証明は、発行から3か月以内のものを出します。個人事業主は、履歴事項全部証明書のかわりに、税務署の受付印がある開業届の写しを出します。県税の証明は、事業を始めて間もなく県税を納めていない場合は開業届の写しでよいとされています。中国電力と特別高圧の契約がある場合は、契約書・請求書・領収書を1枚で示す証明書を、営業担当者に頼んで出してもらえます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請の期限を過ぎた:2026年12月28日17時を過ぎると申請できません。
- 対象月を間違えた:第10期で申請できるのは7月〜9月使用分だけです。
- 特別高圧以外の分を入れた:低圧・高圧の使用量は対象になりません。
- 予算に達した:達した月は使用量で按分され、単価より減ります。
- 受け取るまでに廃業した:取り下げの申請が必要になり、支援金は交付されません。
- 書類が足りない:対象月の使用量の書類が1か月でも欠けると、確認が進まないことがあります。
よくある質問
特別高圧とは、どんな契約のことですか?
特別高圧は、事務局のチラシでは契約電力2,000kW以上・供給電圧20,000V以上の電気とされています。大きな工場や大型の商業施設などで使われます。一般的な事務所や店舗の低圧・高圧の契約は、この支援金の対象になりません。自社の契約が特別高圧かどうかは、電力会社からの請求書や検針票で分かります。迷うときは、事務局(086-230-4685)に問い合わせると確かめられます。
工業団地や商業施設に入居している場合も申請できますか?
申請できます。受電元が特別高圧で契約していて、入居者が間接的に電気を使っている場合が当たります。この場合は入居者から事務局へ個別に申請します。受電元から、特別高圧の受電を示す書類と使用量の書類をもらって添付します。入居施設が入居者の分をまとめて事務局へ出してくれる場合は、個別の提出は要りません。入居先の対応を先に確かめてください。
支援額はどう計算しますか?
特別高圧で受けた電気の使用量に、月ごとの単価をかけて計算します。令和8年7月と9月の使用分は1kWhあたり1.8円、8月の使用分は2.3円です。たとえば7月が10万kWhなら、10万kWh × 1.8円で18万円になります。使用月は検針のあった月で決まります。特別高圧以外の使用分や、自社で使っていない分は計算に入れません。
過去の期に申請した月も、今回の申請に含められますか?
含められません。第10期で申請できるのは、令和8年7月〜9月の使用分に限られます。過去の期で申請した月の分は対象外です。月が重ならないように、検針票の日付を見て対象月を確かめてから申請してください。過去の期に申請した事業者も、第10期の対象月の分は、あらためて申請します。
申請の期限はいつですか?
2026年10月15日13時から、2026年12月28日17時までです。電子申請の専用フォームから出します。書類のそろえ方に時間がかかるため、早めに準備を始めるのが安全です。対象月の検針票や請求内訳書は、電力会社から取り寄せる必要がある場合があります。先着順ではなく、期間内に申請すれば対象です。予算に達したときの扱いは別にあります。
予算がなくなったらどうなりますか?
支援金の合計が予算に達したときは、達した月の前月までは決まった単価で支援されます。達した月の分は、その月の使用量の総量で按分して支援額が決まります。単価どおりに受け取れない場合があるということです。予算の残りは、公式ページには載っていません。気になる場合は、事務局に問い合わせてください。
必要な書類はどれですか?
交付申請書兼実績報告書、申請者自己申告書、誓約書、使用量の分かる書類、通帳の写し、受電の証明書、法人の履歴事項全部証明書(個人事業主は開業届の写し)、県税の滞納がない証明書が要ります。使用量の書類は、検針票や電気料金請求内訳書など、対象月すべての分です。そのほか事務局が必要とする書類を求められる場合があります。
農業や医療・福祉の事業者は対象ですか?
農業・林業・漁業を主な事業とする者は対象外です。医療・福祉も、療術業と医療に付随するサービス業を除いて対象外になります。医療法人、NPO法人、社会福祉法人、農事組合法人などの法人も、中小企業ではないものとして対象外です。薬局も外れます。主な事業がどれに当たるかは、日本標準産業分類で見分けます。判断に迷うときは、事務局に確かめてください。
申請の方法を教えてください。
電子申請です。事務局のサイト(oka-tokkou.jp)にある専用の応募フォームから申請します。必要な書類は、すべてそろえてから添付します。申請にあたって困ったときは、事務局がサポートします。問い合わせは、岡山県中小企業団体中央会の特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局(086-230-4685、平日9時〜12時と13時〜17時)です。
問い合わせ先はどこですか?
岡山県中小企業団体中央会の「中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局」です。電話は086-230-4685で、受付は平日の9時〜12時と13時〜17時です。メールはinfo@oka-tokkou.jpです。県の担当課は、産業労働部の経営支援課です。対象になるか、書類がそろっているかなど、申請前に迷う点は事務局に確かめると、出し直しを防げます。
