この補助金が増やしたいのは、誰でも使えるEVの充電場所です。県の要綱には、EVやPHEVを安心して使える充電環境を整え、県内の温室効果ガスを減らす、と目的が書かれています。
店舗や施設に置く充電器は、公道から自由に出入りでき、有料で使えることが条件になります。設備は、国のCEV補助金で承認された機種でなければなりません。承認されていない機種を選ぶと、この補助金は使えません。
岡山県 充電環境整備事業補助金の要点まとめ
正式名:岡山県充電環境整備事業補助金
だれが
- 申請者
- 法人・個人事業主・自治体・マンションの管理組合など
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- EV・PHEVの充電設備(急速・普通)の設置
- 対象地域
- 岡山県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 急速150万円/台(2口目から1口25万円加算)、普通18万円/台
- 補助率
- 急速1/2、普通1/2(既築分譲マンションは3/4)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月10日まで(必着。予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 完了翌日から30日後か2027年3月25日の早い日まで
CEV補助金は、経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金のことです。実施団体が、対象になる充電設備を機種ごとに承認しています。承認済みかどうかは、設備のメーカーか販売店に聞くのが早いです。
うちの設置は対象になる?
次の条件を満たす設置が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
申請できるのは、自治体、法人、マンション等の管理組合の代表者や所有者、月極駐車場の所有者などです。個人事業主は、公共施設・商業施設・宿泊施設などに設置する場合に対象です。リースの場合は、リース事業者が申請者になります。
設置場所によって、課される条件が変わります。
- 公共施設・商業施設・宿泊施設など:公道に面した入口から誰でも出入りできる。利用者を限定しない。入口に案内板を置く。充電料金を取る
- マンション、事務所・工場の従業員用駐車場、月極駐車場:上の4つは不要
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 普通充電器の入れ替え(更新)
- ✕ 自動車販売会社の店舗に設置
- ✕ 令和8年度の4月1日より前に契約した
契約は令和8年度の4月1日以降に結ぶのが条件です。新築や改修の工事に合わせて前年度に契約した場合の例外があります。事務所・工場の駐車場に置くときは、使える車が限られます。申請者の社有車(車検証の使用者が法人)か、従業員の通勤車だけです。急速充電設備の設置場所は、公共施設・商業施設・宿泊施設などに限られています。
いくら補助される?
対象経費に補助率を掛けた額です。千円未満は切り捨てになります。上限に届く例も、届かない例もあります。
- 普通充電器1台、対象経費30万円(マンション以外):30万円 × 1/2 = 15万円
- 普通充電器1台、対象経費60万円(マンション以外):60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の18万円
- 既築分譲マンションに普通充電器1台、対象経費20万円:20万円 × 3/4 = 15万円
- 急速充電器1口、対象経費240万円:240万円 × 1/2 = 120万円
- 急速充電器1口、対象経費400万円:400万円 × 1/2 = 200万円 → 上限の150万円
急速充電設備が2口あれば、上限は150万円に25万円を足した175万円です。1施設につき、急速は1台までです。普通充電設備の台数にも上限があります。
- 駐車場100台の商業施設:2割は20台、上限は10台なので、10台
- 駐車場20台の店舗:2割は4台なので、4台
- 駐車場3台の事務所:2割は1台未満なので、1台
- マンション等に属する駐車場:駐車台数にかかわらず、10台
予定の台数が上限を超えると、工事費は上限台数との比率で按分されます。
他の補助金を受けるときは、その額を対象経費から引いてから補助率を掛けます。国の補助金(CEV補助金など)も同じです。たとえば対象経費が60万円で、他の補助が10万円なら、50万円 × 1/2 = 25万円です。普通充電器なら上限の18万円で止まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 公式ページに載っていない費用(交付要領の別表1にない工事費)
- 購入費のうち、CEV補助金の承認上限額を超える部分
対象になるもの
- 充電設備の購入費(購入価格か、CEV補助金の承認上限額に基づく額の低い方)
- 設置工事費(基礎工事、電気配線、本体搬入、案内板の設置)
- 付帯設備の工事費(ライン引き、路面表示、屋根、防護用部材、電灯)
- 図面作成費、レイアウト検討費、安全誘導員費
購入費の上限は、急速がCEV補助金の承認上限額、普通がその2倍です。請求書の金額がそのまま対象になるとは限りません。工事費の項目は、設置場所や駐車場の形態(平置き・機械式)によって対象かどうかが変わります。詳しくは交付要領の別表1で確かめます。
申請の流れ
- 設備を選び、承認済みかを確かめる(事業者→メーカー・販売店)
- 見積書、図面、写真をそろえる(事業者→施工業者。契約は令和8年度の4月1日以降)
- 交付申請書を出す(事業者→脱炭素社会推進課。2027年2月10日必着。郵送か持参)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。申請者全員に結果が通知される)
- 設置工事をして、代金を支払う(事業者→施工業者。実績報告の期限までに完了)
- 実績報告書を出す(事業者→県。完了翌日から30日後か2027年3月25日のうち早い日まで)
- 補助額が確定したら請求する(事業者→県。県は請求から30日以内に支払う)
申請書は、充電設備を置く場所ごとに1通出します。自社製品や関係会社から調達する分があるときは、申請の際に利益等排除の申告も要ります。
郵送の封筒には、表に「充電環境整備事業補助金申請書在中」と朱書きします。実績報告のときは「充電環境整備事業補助金実績報告書在中」です。
県のページには、交付決定の前に着工してよいかの記載がありません。契約は4月1日以降であることだけが要件です。編集部としては、交付決定の通知を受けてから着工するのが安全だと考えます。2月10日ぎりぎりに申請すると、3月25日までに工事と支払いを終えるのは難しくなります。
必要な書類
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確定申告書Bは個人事業主だけで、第一表と第二表の両方です。承諾書は借地に設置する場合だけです。登記事項証明書、完納証明、本人確認書類に使う住民票は、申請の受付日から数えて発行後3か月以内のものを出します。新築や改修に合わせて前年度に契約した場合は、発注書の写しも要ります。マンションの管理組合、事務所・工場の駐車場、月極駐車場、リースの場合は、さらに書類が増えます。一覧は交付要領の別表2にあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:2月10日より前でも、予算の都合で申請の受付が終わることがあります。終了は県のページで知らされます。
- 4月1日より前に契約した:令和8年度の分は、4月1日以降の契約が条件です。新築や改修に合わせた例外もあります。
- 5年以内に手放した:設置から5年間は保有する義務があります。単価50万円以上の設備を処分するときは、県の承認が要ります。承認されても、補助金の一部を納めるよう命じられることがあります。
- 他の県の補助金と重複した:県の他の補助金と重複して申請することはできません。
- 要件を満たさないまま設置した:公共施設・商業施設などでは、案内板の設置と充電料金の徴収が要件です。
令和8年度の変更点・併用・税金
令和8年度は、主な改正点がないと県のページに書かれています。
国の補助金との併用はできます。ただし、受けた額は対象経費から差し引かれます。県の他の補助金とは重複できません。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。ただし、公共施設・商業施設・宿泊施設など、EVの普及に有効と考えられる場所に設置する場合に限られます。申請では、本人確認書類の写し、直近の確定申告書Bの写し、県税の完納証明などが要ります。自宅や自分だけが使う駐車場への設置は、対象として書かれていません。設置場所が当てはまるかは、脱炭素社会推進課に確かめてください。
自社の事務所や工場の駐車場に置く充電器は対象ですか?
普通充電設備は対象です。従業員や事業者が使う駐車場に設置できます。ただし、使えるのは申請者の社有車(車検証の使用者が法人の車)か、従業員の通勤車だけです。EV等の導入方針(様式第14号)と、誓約書(様式第13号)を出します。急速充電設備の設置場所は、公共施設・商業施設・宿泊施設などに限られ、事務所・工場の駐車場は入っていません。
店舗の充電器は無料で使わせてもよいですか?
公共施設・商業施設・宿泊施設などに置く場合は、利用者から充電料金を取ることが要件です。無料にはできません。利用者を限定せず、買い物など他のサービスの利用を条件にもしません。駐車料金を取るのは可です。マンション、事務所・工場の駐車場、月極駐車場に置く場合は、この要件が免除されています。
マンションの管理組合は申請できますか?
申請できます。既築の分譲マンションに普通充電設備を置く場合は、補助率が3/4になり、上限は1台18万円です。台数は、駐車台数にかかわらず10台までです。分譲済みのマンションでは、設置を決めた総会の議事録など、住民の合意を示す書類が要ります。管理組合の代表者が選ばれたことを示す書類と、誓約書(様式第13号)も出します。
急速充電器を複数つけると上限はどうなりますか?
1台の上限は150万円です。2口以上の充電設備では、2口目から1口につき25万円が加算されます。2口なら175万円です。ただし、急速充電設備は1施設につき1台までです。補助額は、対象経費に1/2を掛けた額と上限のうち、小さいほうになります。口数が増えるほど工事費も上がるので、見積書で対象経費を確かめます。
すでに充電器がある場所に増やしても対象ですか?
普通充電設備は、既存の充電設備の更新(入れ替え)は対象外です。更新でない増設が対象になるかは、県のページに明記がありません。増設を考えている場合は、既存の設備の状況を伝えたうえで、脱炭素社会推進課に確かめてください。急速充電設備には、この更新の条件の記載がありません。設置は新品に限ります。
CEV補助金で承認された設備とは何ですか?
国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金で、実施団体が交付対象として承認した充電設備のことです。この補助金を受ける設備は、承認された機種でなければなりません。承認の有無は、メーカーか販売店に聞きます。承認上限額は、補助対象になる購入費の上限の計算にも使われます。国の補助も受ける場合は、その額を差し引いて県の補助額が決まります。
リースで導入する場合はどうなりますか?
リース事業者が申請者になります。リース料金には、補助金に相当する額の値下がりを反映させる必要があります。申請では、リース事業者とリース契約先の両方の登記事項証明書、完納証明、誓約書が要ります。リース事業を生業とすることを示す書類も出します。実績報告では、リース料金の算定根拠明細書(様式第16号)とリース契約書を出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
工事が終わり、実績報告書を出したあと、県が補助額を確定します。その通知を受けてから請求書を出し、県は請求を受けた日から30日以内に支払います。工事費は先に自社で支払う必要があります。実績報告の期限までに、設置と支払いを終えておかなければなりません。資金は立て替えられる状態にしておきます。
設置したあと、手放したり移設したりできますか?
設置から5年間は、設備を保有して管理する義務があります。単価50万円以上の設備を、目的に反して使ったり、譲渡や廃棄、設置場所の変更をしたりするときは、事前に県の承認が要ります。承認されても、交付した補助金の一部を県へ納めるよう命じられることがあります。店舗の改装や移転を予定しているなら、設置場所を先に決めます。
申請の受付はいつまでですか?
2027年2月10日(必着)です。ただし、予算の都合で、期限の前に受付を終えることがあります。その場合は、県のページで知らされます。実績報告の期限が2027年3月25日と近いので、期限ぎりぎりの申請は工事が間に合わなくなるおそれがあります。早めに見積もりを取り、書類をそろえて出すのが安全です。
問い合わせ先はどこですか?
岡山県環境文化部 脱炭素社会推進課です。電話は086-226-7297で、県庁舎8階にあります。持参するときは、平日(土日祝日と年末年始を除く)の9時から17時の間に行きます。対象になる設置か迷うときは、申請の前に問い合わせると、書類の出し直しを防げます。
