この補助金の財源は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金です。国が自治体に配る交付金を使い、光熱費の重い福祉施設の機器更新を岡山市が後押しします。補助率は3分の2で、上限は定員30人以上の施設で200万円です。ただし契約や発注は交付決定のあとに限るので、見積もりを取る段階で順番を間違えないでください。
岡山市 高齢者・障害者施設省エネ機器更新補助金の要点まとめ
正式名:岡山市高齢者・障害者施設省エネ機器更新緊急支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 施設を運営する法人(社会福祉法人・医療法人など)
- 対象業種
- 介護・障害福祉・救護施設などの運営法人
- 利用目的
- 省エネ機器への更新(エアコン・LED照明・厨房機器など)
- 対象地域
- 岡山県岡山市
- 従業員数
- 規定なし(法人が施設ごとに申請)
いくら
- 補助上限額
- 定員30人以上200万円(下限15万)/30人未満100万円(下限10万)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年12月28日(電子申請のみ)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで(実績報告の提出期限)
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
運営法人は、社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療生活協同組合のいずれかに限ります。対象施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)、障害者の施設入所支援事業所、救護施設などです。全種別は公式ページの一覧で確かめてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 運営法人が株式会社などの営利法人
- ✕ 休止中の施設
- ✕ 空床利用型の短期入所
同じグループ内の営利法人が運営する施設も、運営法人が上の法人種別に当たらなければ申請できません。
いくら戻ってくる?
対象経費(税抜)の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。定員30人以上なら、対象経費が300万円で上限の200万円に届きます。
- 定員30人以上の施設が空調と照明を更新する:90万円 × 2/3 = 60万円
- 定員30人以上の施設で対象経費が300万円:300万円 × 2/3 = 200万円(上限)
- 定員30人未満の施設で対象経費が100万円:100万円 × 2/3 = 66.6万円 → 端数切り捨てで66万6,000円
- 定員30人未満の施設で対象経費が14万円:14万円 × 2/3 = 約9.3万円 → 下限の10万円未満なので交付なし
下限額は、申請に必要な対象経費の合計の3分の2にあたります。定員30人以上は税抜22.5万円以上、30人未満は税抜15万円以上が必要です。審査で対象外の経費が見つかり、合計がこの額を下回ると交付されません。
何に使える?
先に、対象にならないものを挙げます。入所者や利用者にサービスを出す場所の機器が対象で、事務所の機器は含みません。
対象にならないもの
- 事務所に置く設備・機器
- 故障中や使っていない機器の更新
- リースやレンタルの機器
- 中古品
- 電球だけの交換やバイパス工事
- エアコンの室外機だけの更新
- 事務用パソコン、プリンタ、タブレットなど他の業務にも使える機器
- 施設がエネルギー費(電気・ガスなど)を負担していない機器
- 市場価格より著しく高いもの
- 振込手数料・代引手数料などの支払手数料
対象になるもの
- 省エネ機器の購入費(エアコン、LED照明設備、厨房機器、冷凍・冷蔵庫など)
- 運搬費
- 設置工事費(配線・配管や、動かすのに最低限必要な付属品を含む)
機器の条件は2つあります。1台(LED照明は一式)ごとに、本体価格が税抜5万円以上であること(要綱の表現です。Q&Aでは「補助対象経費が税抜5万円以上」とあるので、撤去費などを除いた額で5万円を超えるよう見積書を作ってもらうと安全です)。そして更新前より5%以上の省エネ効果が見込まれることです。複数の機器の平均で5%を超えても認められません。
LED照明の「一式」は、設置場所の単位で数えます。複数の施設の照明をまとめて一式にはできません。
設置場所の整備工事・基礎工事、既存設備の撤去・廃棄費、フロンガス回収破壊費、リサイクル料金、消耗品、見積作成費、諸経費も対象外です。見積書には、設置費と撤去費を分けて書いてもらってください。「設置・撤去費用一式」のままでは使えません。
申請の流れ
申請期限は12月28日ですが、納品・支払い・実績報告は2027年2月26日までに終える必要があります。申請から逆算して動いてください。要綱は「予算の範囲内で交付する」と定めていますが、予算額は公式ページに記載がありません。
- 見積書を取る(施設→納入業者。宛名は申請法人名で、型番と納入予定日を入れてもらう。申請時点で有効期限内のものにする)
- 電子申請サイトで申請する(施設→岡山市。12月28日まで。書類もこのサイトで取る)
- 交付決定の通知を待つ(岡山市→施設。この通知より前に契約・発注・購入しない)
- 発注・納品・支払いをする(施設→納入業者。2027年2月26日までに終える)
- 実績報告を電子申請する(施設→岡山市。2027年2月26日まで)
- 補助金を請求する(施設→岡山市。請求書を出す)
交付決定とは、市が「補助してよい」と審査して出す通知のことです。採択とは別で、ここより前の契約・発注は対象外になります。
必要な書類
交付申請のときの書類です。
準備できた 0 / 7
比較証明書(様式第2号)は、機器ごとに作ります。更新前後のエネルギー量を同じ単位にそろえ、(更新前 − 更新後)÷ 更新前 × 100 が5%以上になることを示す様式です。電気とガスなど動力が違う場合はどちらかに統一し、使用料金(円)での比較は認められません。蛍光灯からLED照明への更新だけは不要です。滞納無証明書の窓口は公式ページに記載がないので、事業者指導課に確かめてください。通帳の写しは、表紙と1・2ページ目の両方が要ります。写真には型番、設置状況、撮影日が写っている必要があります。
実績報告のときは、納品書の写し、請求書・領収書、内訳明細書の写し、設置後の写真を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定より前に契約・発注・購入すると、補助を受けられません。
- 2027年2月26日に間に合わなかった:納品が遅れて相手の都合であっても、期限内に納品・支払い・実績報告が終わらなければ対象外です。
- 他の補助金と重なった:国・県・市の別の補助金の対象になっている機器は、併用できません。決定後に重複が分かった場合も交付されないことがあります。
- 2回目の申請をした:1施設につき1回だけです。上限に届かなくても再申請はできません。
- 見積書の書き方が足りない:型番や、2027年2月26日までに納められると分かる納入期日がない見積書は認められません。
併用・財産の扱い
過去に国・県・市の補助金で買った機器を更新する場合、財産処分制限期間(補助で買った財産を勝手に処分できない期間)が過ぎていなければ交付されません。
補助で買った単価50万円以上の機器は、市長の承認なしに他の目的に使ったり、譲渡や廃棄をしたりできません。帳簿と書類は確定の日の属する年度の終了後5年間、保管する必要があります。
定員の数え方(どの時点の定員か)は、公式ページに記載がありませんでした。判断に迷う施設は、担当の事業者指導課(電話 086-212-1014)に申請前に聞いておくと安全です。
よくある質問
株式会社が運営するグループホームは申請できますか?
申請できません。補助を受けられるのは、社会福祉法人、医療法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、医療生活協同組合の6種類の法人だけです。施設の種別が対象でも、開設している法人がこの6種類に当たらなければ対象外になります。同じグループ内に社会福祉法人があっても、施設を開設している法人で判断されます。法人の種別は申請前に登記や定款で確かめてください。
補助率と上限額はいくらですか?
補助率は対象経費(税抜)の3分の2です。上限は定員30人以上の施設で200万円、30人未満の施設で100万円です。下限もあり、定員30人以上は15万円、30人未満は10万円を下回ると交付されません。1,000円未満は切り捨てるので、3分の2を計算した額より少し低くなることがあります。上限に届く対象経費は、定員30人以上で300万円、30人未満で150万円が目安です。
事務所のエアコンは対象になりますか?
対象になりません。補助の対象は、入所者や利用者にサービスを出すために使う場所の設備・機器です。調理室や食堂などの共用スペースの機器も、サービスに使う場所なら対象です。事務所に置く機器は、省エネ型への更新でも対象外です。共用スペースの機器を複数の事業所で使う場合は、どちらの申請でも構いませんが、同じ機器を両方で申請することはできません。
故障しているエアコンの買い替えは対象ですか?
対象になりません。現に故障している機器や、使っていない機器の更新は補助の対象外です。動いている機器を、省エネ型に入れ替える工事が条件になります。申請には更新前の機器の写真(型番と設置状況が分かるもの)を付けます。 事務所の機器やリース品と同じく、更新前の機器が使われている状態であることが前提です。故障している機器の入れ替えを考えている施設は、この補助金とは別の手段を探す必要があります。
5%以上の省エネ効果は、どう証明しますか?
設備・機器比較証明書で示します。メーカーまたは納入業者が、更新前より省エネ性能が上がることを書面で証明するものです。機器ごとに作る必要があり、複数の機器の平均で5%を超えるだけでは認められません。蛍光灯からLED照明に替える場合に限り、この証明書は不要です。業者に見積もりを頼むときに、あわせて証明書の作成も頼むと手戻りが少なくなります。
見積書で気をつけることはありますか?
宛名を申請法人名にし、業者名と押印、導入する機器の型番を入れてもらいます。補助の対象になる経費と、撤去費など対象外の経費を分けて書くことも必要です。「一式」だけで内訳が分からない書き方は使えません。さらに、2027年2月26日までに納められると読める納入予定日が要ります。「納入日は協議のうえ決定」のような書き方は認められません。複数施設分をまとめた見積書も使えず、施設ごとに作ります。
古いエアコンの撤去費は補助されますか?
補助されません。既存の設備・機器の撤去・廃棄の費用は対象外です。フロンガスの回収・破壊費やリサイクル料金も含みません。対象になるのは、新しい機器の購入費、運搬費、設置工事費です。配線や配管、動かすために最低限必要な付属品の費用は含まれます。見積書で設置費と撤去費が分かれていないと、対象の経費が判断できません。
消費税は補助の対象に入りますか?
入りません。消費税および地方消費税は対象外で、補助額は税抜の金額をもとに計算します。見積書が税込の一式になっている場合も、税抜の対象経費を確認できるよう、内訳を分けて書いてもらう必要があります。値引きや下取りがあるときは、値引き後の金額で計算します。対象の経費と対象外の経費の両方にかかる値引きは、金額の割合に応じて対象経費から差し引きます。
他の補助金と一緒に使えますか?
使えません。導入する機器が国、県、市などほかの補助金の対象になっているときは、この補助金は受けられません。交付決定のあとに重複が分かった場合も、交付されないことがあります。申請の前に、同じ機器に別の補助金や助成を申し込んでいないかを、法人内で確かめておいてください。同じ施設で別の機器を対象に、別の制度を使えるかは公式ページに記載がありません。
申請はどこから、どの方法でしますか?
電子申請だけです。紙では受け付けていません。申請書類は、市が用意する電子申請ポータルサイトからダウンロードします。このサイトのURLは、市の公式ページの交付要綱・Q&Aと案内チラシに載っています。実績報告も電子申請です。申請方法は、対象施設宛てに別途案内があるとされています。案内が届いていないときは、事業者指導課に問い合わせてください。
工期が遅れたらどうなりますか?
2027年2月26日までに納品、支払い、実績報告のすべてを終えなければ、補助は受けられません。納品の遅れが業者の事情など申請者の責任でない場合も同じです。申請が12月28日の締切ぎりぎりになると、交付決定を待って発注するまでの期間が短くなり、機器の納期が間に合わないおそれがあります。早めに申請して、業者と納期を詰めておきましょう。
交付決定後に費用が変わった場合は?
対象経費が交付決定時より20%を超えて増減するときは、変更申請が必要です。20%以内の増減なら不要です。ただし、補助金額を増やす変更は認められません。使い道の違う機器への変更や、更新前の機器の変更も認められません。工事の規模を変えたいときは、事前に担当課へ相談してください。承認が要る変更を無断で進めると、交付されないことがあります。
