岡山県内の中小企業がテレワーク制度を新しく設けると、経費にかかわらず定額50万円が支給されます。勤務間インターバル制度も入れれば、さらに20万円で合計70万円です。ただし県の申請には、国の働き方改革推進支援助成金の支給決定(交付額確定通知書)が先に必要です。
国の助成金は、申請から決定まで数か月かかります。県の受付は2026年11月2日10時から先着順で、予算に達すれば期限前でも終わります。
おかやま働き方改革推進応援金の要点まとめ
正式名:おかやま働き方改革推進応援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者)
- 利用目的
- テレワーク制度・勤務間インターバル制度の導入
- 対象地域
- 岡山県
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業の基準以下(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 70万円(テレワーク50万円+インターバル加算20万円)
- 補助率
- 定額(経費の額にかかわらず一律)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日10時〜2027年1月29日17時(先着順)
- 事業の完了
- 2027年1月15日までに制度導入と国の支給決定
- 公式サイト
- 岡山県「おかやま働き方改革推進応援金」
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
中小企業の基準は、資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば足ります。製造業・建設業・運輸業その他は従業員300人以下または資本金3億円以下、卸売業は100人以下または1億円以下、小売業は50人以下または5,000万円以下、サービス業は100人以下または5,000万円以下です。ソフトウェア業・情報処理サービス業は300人以下または3億円以下、旅館業は200人以下または5,000万円以下です。個人事業主も対象で、県内の税務署に開業届を出している必要があります。
国の対象3コースは、業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースです。2027年1月15日までに支給決定を受けることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ テレワークを3月末までに導入済み
- ✕ 過去にテレワーク導入の助成を受けた
- ✕ 医療法人やNPO法人など
医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、任意団体などは、中小企業者に当たらないため対象外です。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社(みなし大企業)も対象になりません。国の人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受けたことがある場合も対象外です。これから受ける予定の場合は併給調整が必要になることがあり、岡山労働局に確認します。
このほか、風俗営業やこれに類する事業を行っている場合、県の入札参加除外の措置を受けている場合、申請時に民事再生法の再生手続や会社更生法の更生手続の開始を申し立てている場合も対象外です。暴力団関係者でないことは、誓約書で確認されます。
いくら支給される?
支給額は定額です。機器の購入費やかかった経費の額は関係しません。
- テレワーク制度だけ導入する:50万円 × 1回 = 50万円
- テレワークとインターバルの両方を導入する:(50万円 + 20万円)× 1回 = 70万円
- インターバルだけを導入する:申請できません
勤務間インターバル制度の加算は、テレワーク制度の導入が前提です。加算は、国の助成金で勤務間インターバル導入コースを選んだ場合や、業種別課題対応コースでインターバルを成果目標にした場合は受けられません。
テレワーク用のパソコンやWi-Fi機器の購入費は、応援金の補助対象ではありません。就業規則を整えて制度を設けたことに対して、一律で支給されます。
どんな取組が対象?
テレワーク制度(50万円)
2026年4月1日から2027年1月15日までに、次の2つをどちらも行います。
- 就業規則等にテレワークの定義、対象者、手続き、留意事項を定め、労働基準監督署に届け出る
- 全労働者にテレワークを促す取組を周知する(社長のメッセージ、資料配布、事例の共有など)
在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務のどれも対象です。対象にする労働者は1人以上で構いません。常時10人未満の事業場は、届出は必須ではありません。制度を明文化して周知した日付が分かる書類で足ります。
2026年3月31日以前に、就業規則等へテレワークの対象者・手続き・留意事項を定めていた会社は対象外です。
勤務間インターバル制度(加算20万円)
終業から次の始業まで、9時間以上の休息時間を確保する制度です。対象事業場の労働者の4分の1を超える人数を対象にします。
「午後10時以降の残業禁止」だけでは、制度とはみなされません。「残業を禁止し、かつ始業を禁止する」ことで休息が確保される定めが要ります。
申請の流れ
- 国の助成金を申請する(事業者→岡山労働局。交付申請から決定まで1〜2か月)
- 就業規則を整えて届け出る(事業者→労働基準監督署。2027年1月15日までに)
- 国の助成金の支給申請をして、支給決定を受ける(事業者→岡山労働局。申請から決定まで1〜2か月)
- 専用フォームから応援金を申請する(事業者→事務局。2027年1月29日17時まで)
- 県の審査を受ける(岡山県。電子申請から1〜2か月)
- 交付決定のあと、口座へ振り込まれる(交付決定から約1か月)
郵送や持参での申請はできません。電子申請のみです。振込口座は、国の助成金の申請書に書いた口座と同じにします。
必要な書類
準備できた 0 / 10
決算書が出せないときは、法人は履歴事項全部証明書(3か月以内)、個人事業主は開業届の写しを出します。県税の完納証明は3か月以内のものです。会社案内は、自社のホームページがない場合だけ要ります。このほか、働きやすい職場環境づくりに関するアンケートに、申請フォームで回答します。集計結果は未記名で公表される予定です。国の助成金の事業実施結果報告書に就業規則を添付していれば、就業規則の写しは省けます。
国の助成金の申請書類を紛失したときは、同じ内容を作り直し、申立書(参考様式)を付けて出します。交付額確定通知書を紛失した場合は、申請を受け付けてもらえません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 国の支給決定が間に合わなかった:2027年1月15日までに交付額確定通知書が届かないと、申請できません。国の審査は年明けに混みやすく、2027年1月は申請が増える時期だと募集要領に書かれています。
- 予算が先になくなった:予算額は1億2千万円です。先着順で、受付期間の途中でも予告なく締め切られることがあります。
- 国の助成金が取り消された:国の助成金の支給が取り消されると、県の交付決定も取り消されます。
- 他の助成との重複が分かった:国・県・市町村などから同じ取組で別の補助を受けていたと分かると、取り消されて返還になります。
- 虚偽の記載があった:不正受給は、交付後でも返還の対象です。5年以下の懲役または100万円以下の罰金になることもあります。
税金・会計検査の注意
この応援金は国の重点支援地方交付金を使っています。会計検査院の検査が入ることがあり、収入と支出の帳簿と証拠書類を5年間保管します。受け取った応援金の税務上の扱いは、公式ページに記載がありません。顧問の税理士に確認してください。
よくある質問
国の助成金を申請していなくても、応援金だけ申請できますか?
申請できません。応援金の交付申請には、国の令和8年度働き方改革推進支援助成金(対象3コース)の支給決定通知、つまり交付額確定通知書が必要です。2027年1月15日までにこの通知を受けている必要があります。まず岡山労働局の助成金センター(雇用環境・均等室、電話086-224-7639)で、自社に合うコースを相談するところから始めます。
国のどのコースなら対象になりますか?
対象は、業種別課題対応コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コースの3つです。いずれも令和8年度のコースに限ります。ただし、勤務間インターバル導入コースを選ぶと、県の20万円の加算は受けられません。加算も狙うなら、コースの選び方を労働局に確認してから国へ申請します。
すでにテレワークを導入している会社は対象になりますか?
2026年3月31日以前に、就業規則等へテレワークの対象者・手続き・留意事項を定めていた場合は対象外です。申請では、同日以前に一度も導入していないことを「交付要件の確認書兼同意書」で確認します。2026年4月1日以降に初めて制度を設けた会社が対象です。導入済みかどうか迷う場合は、事務局に電話で確認します。
テレワーク用の機器の購入費も補助されますか?
補助されません。応援金は、テレワーク制度を導入した企業に一律50万円を支給するものです。パソコンや通信機器の購入費そのものを補助する制度ではなく、かかった経費の額にも左右されません。労働者に通信費を負担させる場合は、その取扱いを就業規則等に明示する必要があります。会社が費用を負担しなくても申請はできます。
勤務間インターバル制度だけ導入する場合は申請できますか?
申請できません。応援金はテレワーク制度を新たに導入する企業が対象で、その上でインターバル制度も導入した場合に20万円が加算されます。インターバルの要件は、9時間以上の休息時間を定めた就業規則を作り、労働者の4分の1を超える人を対象にして、労働基準監督署に届け出ることです。加算の可否は国のコースの選び方にも左右されます。
従業員が10人未満で就業規則がない場合はどうなりますか?
就業規則の作成と届出は必須ではありません。常時10人未満の事業場は、制度が書面で明文化され、労働者に周知されたことと、その日付が分かる書類を出せば足ります。たとえば全員へのメール送信や回覧、掲示の写真などです。周知した日付が分かることが大切なので、送信日や掲示日が残る形で周知します。
申請はいつからいつまでですか?
2026年11月2日(月)10時から2027年1月29日(金)17時までです。先着順で、不備のないものから受け付けます。予算額1億2千万円に達すると、期限より前に受付が終わります。国の助成金の決定に時間がかかるため、国への申請は早めに済ませておきます。県への申請は、国の決定が出てからです。
申請から入金まではどのくらいかかりますか?
電子申請から交付決定まで1〜2か月、交付決定から振込まで約1か月かかります。県の審査が終わると、メールで交付決定が届き、通知書が郵送されます。振込先は、国の助成金の申請書に書いた口座と同じにします。国の助成金の審査期間は別にかかるので、全体の見通しは国の手続きから逆算して組みます。
国の人材確保等支援助成金(テレワークコース)と一緒に使えますか?
過去に国の人材確保等支援助成金(テレワークコース)など、テレワーク導入の助成を受けたことがある場合は対象外です。これから受ける予定の場合は、併給調整が必要になることがあります。調整の扱いは国の側で決まるため、岡山労働局に確認します。応援金を申請する前に、両方を受けるかどうかを決めておきます。
国の助成金の書類をなくしてしまったときは?
国の助成金の交付申請書、事業実施計画、事業実施結果報告書と添付書類の写しは、同じ内容を作り直せます。その場合は申立書(参考様式)を付けて出し、必要に応じて労働局に内容を確認されます。ただし、交付額確定通知書を紛失した場合は申請できません。通知書は大切に保管し、写しを取っておきます。
問い合わせ先はどこですか?
応援金の事務局は、近畿日本ツーリスト株式会社 岡山支店に委託されています。電話は086-237-0778で、平日の9時〜12時と13時〜17時に受け付けています。国の助成金の申請方法は、岡山労働局の助成金センター(雇用環境・均等室、086-224-7639)に聞きます。応援金と国の助成金では窓口が別なので、質問の内容で使い分けます。
