車庫の台帳を開いて、バスやタクシーを1台ずつ数える。この支援金は、そこから始まります。額は車両1台あたりの定額で、バスが37,000円、タクシーが12,000円です。数えられるのは、2026年4月1日から9月30日まで事業に使っていた車両だけです。
対象は、県内に本社か営業所を置く乗合バス・貸切バス・タクシーの事業者です。申請は2026年10月19日から12月18日までで、電子申請は17時まで、郵送は消印が当日なら有効です。申請先は県ではなく、県の補助事業として運営している事務局(JTB岡山支店内)です。
岡山県 地域公共交通安定化支援金の要点まとめ
正式名:岡山県一般旅客自動車運送事業者地域公共交通安定化支援金
だれが
- 申請者
- 一般旅客自動車運送事業者(乗合バス・貸切バス・タクシー事業者)
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス・貸切バス・タクシー)
- 利用目的
- 燃料価格高騰を受けた負担軽減・事業継続
- 対象地域
- 岡山県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(事務局へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 37,000円(バス1台あたり・定額)
- 補助率
- 対象車両1台あたりの定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月19日〜2026年12月18日(電子は17時・郵送は消印)
まず、自分の会社が対象か確かめる
次の4つに当てはまれば、事業者としては対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
許可は、道路運送法に基づく一般乗合・一般貸切・一般乗用の旅客自動車運送事業の許可を指します。乗合バスは、国の地域公共交通維持確保改善事業で対象になっている県内の地域間幹線系統を走らせている事業者も入ります。
要綱には、事業者への意思確認が2つあります。乗合バスとタクシーの事業者は、市町村などが開く地域公共交通会議の要請に応じて議論の場に加わる意思が要ります。貸切バスの事業者は、災害時など緊急のときに自治体からの公共的な要請を受けて、輸送への協力を検討する意思が要ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 福祉輸送だけを行うタクシー事業者
- ✕ スクールバスなど特定旅客の事業者
- ✕ 暴力団員等と関係がある役員がいる
台数を数える:車両の条件
支援金は事業者ではなく車両に付きます。バスとタクシーで条件が違うので、分けて数えます。
| 区分 | バス(乗合・貸切) | タクシー |
|---|---|---|
| 1台あたり | 37,000円 | 12,000円 |
| 車の種類 | 乗車定員11人以上の事業用自動車 | 県内の営業所に配置された事業用自動車 |
| 場所の条件 | 乗合は県内の路線に使う車両。高速バスと貸切バスは岡山ナンバーか倉敷ナンバー | 県内の営業所に配置 |
| 期間の条件 | 2026年4月1日から9月30日まで事業に使い、その期間中かそれ以前に車両法の登録を受けた車両 | 同じ |
数えるときに迷いやすいのは、次の場面です。
- 期間中に買った車両:期間中に道路運送車両法の登録を受けて事業に使っていれば対象です。
- 期間中に廃車した車両:期間中に事業に使っていれば、廃車していても対象です。
- リース車両:条件を満たせば対象です。
- 乗合と貸切を兼ねる車両:二重に数えません。
対象外の車両もあります。市町村などが運行委託で維持管理費を全額負担している車両は、バスもタクシーも外れます。タクシーでは、福祉輸送や観光専用など用途が限られた車両も外れます。ただし流しなど通常の営業もしている観光タクシーは対象です。市町村が運営主体の乗合タクシーも対象外で、タクシーの車両一覧(様式第1号の別紙2)には、福祉輸送限定でないこと、観光専用でないこと、乗合タクシー等でないこと、申請日以後も運行を続ける予定であることを、申請者が確認してチェックする欄があります。
いくら入るか計算する
台数に単価を掛けるだけです。上限額は公式ページに書かれておらず、予算の範囲内で交付されます。
- 乗合バス8台を持つ事業者:8台 × 37,000円 = 296,000円
- タクシー25台を持つ事業者:25台 × 12,000円 = 300,000円
- 貸切バス3台とタクシー10台を持つ事業者:3台 × 37,000円 + 10台 × 12,000円 = 231,000円
バス部門とタクシー部門が分かれている事業者は、別々に申請しても問題ないと案内されています。複数の営業所は、同じ事業者ならまとめて申請できます。グループ会社は法人ごとの申請です。
申請から振込までの流れ
- 書類をそろえる(事業者。車検証の記録事項、滞納のない証明、通帳の写し、車両の一覧)
- 電子申請か郵送で出す(事業者→事務局。電子申請は2026年12月18日の17時まで、郵送は同日の消印まで)
- 審査を受ける(事務局。対象事業者・対象車両・添付書類を確認)
- 交付決定と額の確定の通知が届く(事務局→事業者)
- 指定口座に振り込まれる(原則、交付決定通知の発行日から1か月以内の予定)
電子申請の場合は、交付決定のメールと一緒に振込の目安が知らされます。審査の状況によって日数は前後します。
必要な書類
電子申請では、次の4点を申請フォームに添付します。
準備できた 0 / 4
郵送の場合は、上の4点に加えて次の3点を出します。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 交付申請書兼実績報告書(様式第1号) | 事務局サイトの様式 |
| 誓約書(様式第1号の別紙1) | 事務局サイトの様式 |
| 交付請求書(様式第3号) | 事務局サイトの様式 |
車検証は、電子車検証と一緒に交付される記録事項の書類です。手元にないときは、国土交通省の車検証閲覧アプリで表示して印刷するか、運輸支局などの端末から印刷します。電子車検証そのものでは受け付けてもらえず、住所と有効期間を確かめるために記録事項の写しが必要です。
滞納がない証明は発行から3か月以内のもので、原本の写しでも構いません。県の県民局や地域事務所の県税窓口で取れるほか、オンライン申請もあります。通帳の写しは、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が見えるページです。口座は申請する事業者の名義に限ります。
複数台の車検証は、1つのPDFかZIPにまとめ、ファイル名に申請者名を入れます。対象車両が20台以上のときは、申請フォーム内のアップロードリンクから出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:電子申請は2026年12月18日の17時、郵送は同日の消印が区切りです。
- 同じ車両を2回申請した:同一車両の重複申請はできません。乗合と貸切の兼用車両や、グループ会社と事業部門の分け方で重なりやすくなります。
- 予算の状況で交付されなかった:審査の結果や予算の状況によって、交付されない場合があります。
- 要件に合わない事実が後から分かった:虚偽の申請や要件を満たさない事実が分かると、交付決定が取り消されて返還になります。返還を命じられると、年利10.95パーセントの加算金も払うことになります。
交付を受けたあとは、帳簿と関係書類を交付年度の翌年度から5年間保管します。
よくある質問
個人タクシーは対象になりますか?
要件を満たせば対象です。個人事業主としてタクシー事業の許可を受けていて、県内の営業所に車両を配置していることが前提になります。ほかの事業者と同じく、申請後も事業を続ける意思と、県徴収金の滞納がないことが要ります。車両が福祉輸送や観光専用に限られていないかも、申請前に見ておくと安心です。台数に応じた12,000円が車両ごとに入る仕組みです。
福祉タクシーや観光タクシーは対象ですか?
福祉輸送事業自動車のように用途が限られた車両は対象外です。観光タクシーも、観光だけに用途が限定される車両は外れます。一方で、観光向けの車両でも流しなどの通常営業をしているなら対象に入ります。福祉輸送だけを行う事業者は、事業者の段階で対象外です。台数を数えるときは、車ごとに用途が限定されているかを分けて確認しておくと迷いません。
スクールバスは対象になりますか?
対象外です。この支援金は一般旅客自動車運送事業だけが対象で、スクールバスなどの特定旅客自動車運送事業の車両は入りません。対象になるのは、乗合バス・貸切バス・タクシーとして道路運送法の許可を受けた事業に使う車両です。許可の種類が分からないときは、事業許可証や運輸支局への確認で整理できます。迷うときは、申請前に事務局へ問い合わせてください。
リース車両は対象になりますか?
要件を満たせば対象です。所有か借りているかは条件に入っておらず、見るのは車両の種類、乗車定員、2026年4月1日から9月30日までの間に事業に使っていたか、道路運送車両法の登録を受けているかです。リース車両でも、委託運行で市町村などが維持管理費を全額負担しているものは外れます。申請時は、車検証の記録事項の写しで車両の情報を示します。
期間の途中で買った車や廃車した車は数えられますか?
どちらも数えられます。購入した車両は、2026年4月1日から9月30日までの間に道路運送車両法の登録を受けて事業に使っていれば対象です。廃車した車両も、期間中に事業に使っていれば、廃車済みでも対象になります。期間より後に登録した車両は、この条件に当てはまりません。台帳で、登録日と事業に使っていた期間を車ごとに見比べて数えると整理しやすくなります。
市町村から運行の補助を受けている車両はどうなりますか?
委託運行などで、市町村が車両の維持管理にかかる費用を全額負担している車両は対象外です。一部だけを補助されている場合は、この記述にはあたりません。ただし、自社の車両がどちらにあたるかは契約の内容で決まります。判断がつかないときは、申請の前に事務局へ契約の形を伝えて確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
グループ会社や複数の営業所はまとめて申請できますか?
同じ事業者の複数の営業所は、まとめて申請できます。グループ会社は法人ごとの申請になり、1つの申請にまとめられません。同じ事業者の中でタクシー部門とバス部門が分かれている場合は、別々に申請しても問題ないとされています。ただし、同じ車両を2回申請することはできないため、部門を分けて出すときは台数の重なりに気をつけます。
電子申請のあとに原本を送る必要はありますか?
原則として原本の提出は不要です。お手元で保管してください。電子申請のあとで内容を直したいときは、速やかに事務局へ連絡します。添付した車検証の記録事項の写しが20台以上になるときは、申請フォームの中にあるアップロードリンクから出す決まりです。複数台分の書類は、PDF1つかZIPにまとめ、ファイル名に申請者名を入れます。
納税の証明書はどこで取れますか?
県の県民局や地域事務所の県税窓口で取れます。オンラインでの申請もできるので、岡山県のホームページの納税証明のページで確かめます。必要なのは県徴収金の滞納がないことの証明で、発行日から3か月以内のものです。原本の写しでも構いません。県税の徴収猶予を受けている場合は、滞納扱いにならないと要綱に書かれています。
支援金はいつ振り込まれますか?
審査の状況によって変わりますが、原則として、交付決定通知を発行した日から1か月以内の振込が予定されています。電子申請の場合は、交付決定のメールを送る際に目安が知らされます。申請したからといって必ず交付されるわけではなく、審査の結果や予算の状況で交付されない場合もあります。申請期限の直前に出すより、書類がそろいしだい早く出すほうが手続きに余裕が出ます。
申請方法は電子と郵送のどちらがいいですか?
事務局サイトでは電子申請をおすすめとしています。申請フォームに入力して書類を添付する形で、スマートフォンのQRコードからも開けます。郵送は、交付申請書兼実績報告書、誓約書、交付請求書などを添えて事務局へ送り、消印が期限内なら有効です。郵送は書類が多くなるため、日数に余裕を見ておくとよいでしょう。
問い合わせ先はどこですか?
岡山県一般旅客自動車運送事業者地域公共交通安定化支援事業事務局(株式会社JTB岡山支店内)です。電話は086-232-5066で、受付は平日の9時30分から17時30分です。メールはokayama_sien@jtb.comです。郵送の宛先は、〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル10階です。車両の数え方や書類で迷うときは、申請の前に電話で確かめると安心です。
