電気代の請求書を見て、ため息をついた事業者は多いはずです。茨城町のこの支援金は、その負担に一律3万円を上乗せします。

支給額は使用量に関係なく、一律30,000円です。1事業者につき1回のみ。申請受付は令和8年7月31日までで、あと数日しか残っていません。

対象になる事業者の3条件

対象は、次の3条件をすべて満たす事業者です。

  1. 町内に事業所を有する中小企業者等、または町内に住所を有する個人事業者であること(農林水産業は除く)
  2. 令和7年12月以前から事業を開始し、今後も事業を継続する意思があること
  3. 申請日までに到来した町税の納期限を、すべて完納していること

反社会的勢力に該当しないこと、大企業が実質的に50%以上出資していないことも条件に入っています。

支給額は3万円で固定、電気代の額とは無関係

支給額は、電気代の使用量や値上がり幅に関係なく一律3万円です。年商1億円の会社でも、年商300万円の個人事業主でも、受け取れる額は同じ3万円になります。

計算式がない分、準備はシンプルです。必要な書類さえそろえば、審査で減額されることはありません。

必要書類を7点、期限前に確認する

申請時に必要な書類は次の7点です。

  1. 交付申請書兼請求書
  2. 誓約書兼同意書
  3. 事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書の写し等)
  4. 事業開始日が分かる書類
  5. 町税に滞納がないことを示す納税証明書
  6. 直近の電気料金の領収書の写し
  7. 振込先口座の情報

納税証明書の取得には数日かかることがあります。7月31日の締切まで日数が少ないため、まだ揃えていない書類がある場合はすぐに動く必要があります。

締切は7月31日、予算超過の記載はなし

申請期限は令和8年5月11日から7月31日までです。予算に達し次第終了という記載は、公式ページには見当たりませんでした。締切日そのものが唯一のリミットです。

締切まで残りわずかです。書類の不備で受理されないケースを避けるため、早めに商工観光課へ問い合わせておくことをおすすめします。

電気代の高騰対策としては、この一時金だけでなく、設備更新型の省エネ補助金と組み合わせる選択肢もあります。設備投資まで含めた対策の考え方は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで紹介しています。

よくある質問

農業や漁業を営んでいる場合も対象になりますか?

対象外です。この支援金は農林水産業を除く中小企業者・個人事業者が対象と明記されています。

電気代の値上がり額に応じて支給額が変わりますか?

変わりません。支給額は一律30,000円で、電気代の使用量や値上がり幅とは関係なく同額です。

令和7年12月より後に開業した事業者は対象になりますか?

対象外です。令和7年12月以前から事業を開始していることが条件になっています。


免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず茨城町の公式ページで内容をご確認ください。

出典:


この補助金の概要(早見表)

検索項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金
対象業種業種指定なし(農林水産業を除く)
利用目的エネルギー価格高騰による負担の軽減
対象地域茨城県東茨城郡茨城町(町内に事業所または住所を有する事業者)
従業員数中小企業基本法上の中小企業者(規模の詳細記載なし)
補助上限額一律30,000円(1事業者1回限り)
補助率定額(一律30,000円)
申請受付令和8年5月11日〜7月31日
公式サイトhttps://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/sangyoubusiness/bussines/003873.html
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※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

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