龍ケ崎市は、物価高騰の影響を受ける市内事業者に、個人事業主3万円・法人6万円を1事業者につき1回だけ支給する支援金を実施しています。原油・原材料価格の上昇分を直接埋める、申請しやすい定額給付です。

龍ケ崎市事業者等物価高騰対策支援金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名龍ケ崎市事業者等物価高騰対策支援金
対象業種業種指定なし(農業・風俗営業・宗教団体等の一部業種は対象外)
利用目的物価高騰による負担軽減、事業継続
対象地域茨城県龍ケ崎市(市内で事業を営む個人事業主・本店または支店がある法人)
従業員数規定なし
補助上限額個人事業主30,000円、法人60,000円(1事業者1回限り)
補助率定額給付
申請受付令和8年6月1日(月)〜9月30日(水)※消印有効
公式サイト龍ケ崎市「龍ケ崎市事業者等物価高騰対策支援金」
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龍ケ崎市事業者等物価高騰対策支援金の対象・金額・締切の概要

対象になる事業者、ならない事業者

対象は、龍ケ崎市内で事業を営む個人事業主(本店・支店を含む)、または法人で、令和8年5月31日以前から事業を開始し、継続する意思があることが条件です。

一方、農業を営む事業者、国や県の同種の支援を重複して受けられる事業者、風俗営業等を営む事業者、政治団体・宗教団体、暴力団関係者は対象外になります。

農業者は対象外である点に注意してください。 農業関連の物価高騰対策は、別の制度が用意されていることが一般的です。対象になるか迷う場合は、市の商工観光課へ確認することをおすすめします。

支給額の内訳

支給額は事業形態によって決まります。

  • 個人事業主(1事業者):30,000円
  • 法人(1事業者):60,000円

複数店舗を展開していても、支給は1事業者につき1回です。本店・支店を持つ法人でも、支給額は法人単位の6万円になります。

申請の流れと必要書類

申請期間は令和8年6月1日から9月30日までで、消印有効です。9月30日を過ぎて投函した申請は受け付けられないため、余裕を持って準備してください。

必要書類は、個人事業主と法人で異なります。

  • 個人事業主: 前年分の確定申告書の写し、e-Tax受信通知の写し、事業所所在地が分かる書類、本人確認書類の写し、振込口座が分かる書類
  • 法人: 直近の法人税申告書の写し、事業実施を確認できる書類、事業所所在地が分かる書類、履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、振込口座が分かる書類

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

できます。龍ケ崎市内に事業所を持つ個人事業主は3万円、法人は6万円の支援金の対象です。個人・法人どちらも、令和8年5月31日以前から事業を開始し、今後も市内で事業を継続する意思があることが条件です。

開業したばかりでも対象になりますか?

対象になる可能性はありますが、開業日が令和8年5月31日以前である必要があります。それより後に開業した事業者は対象外です。開業日の証明は確定申告書や開業届の日付で確認されると考えられるため、書類を準備する際は開業日がわかる資料をそろえてください。

確定申告をまだしていない場合はどうなりますか?

個人事業主の必要書類には「前年分の所得税確定申告書」と「e-Taxの受信通知」が含まれています。前年分の確定申告が済んでいないと必要書類がそろわない可能性が高いため、未申告の場合は早めに税務署または商工観光課へ相談することをおすすめします。

農業者はなぜ対象外なのですか?

公式ページでは農業者が明確に除外対象として挙げられています。農業分野には別途、国や県による物価高騰対策の支援策が用意されていることが多く、この支援金との重複を避けるための線引きと考えられます。詳細は商工観光課に確認してください。

漁業者や林業者は対象になりますか?

農業者の除外は公式ページに明記されていますが、漁業・林業についての明記はありません。一次産業でも農業以外の扱いは公式情報だけでは判断できないため、申請前に商工観光課へ直接確認することをおすすめします。

複数の店舗・事業所を市内に持っている場合、支給額は増えますか?

増えません。この支援金は「1事業者につき1回」と明記されており、市内に複数の店舗や事業所を持っていても、支給されるのは個人事業主なら3万円、法人なら6万円の1回分のみです。

国や県の物価高騰対策支援を受けた場合、この支援金は受け取れませんか?

受け取れない可能性があります。公式ページでは「国や県の同種の支援金を重複して受給している事業者」が対象外として挙げられています。すでに他の物価高騰対策支援を受けている場合は、対象になるかどうかを事前に商工観光課へ確認してください。

申請期限の9月30日は必着ですか、それとも消印有効ですか?

消印有効です。公式ページに「令和8年9月30日(消印有効)」と明記されているため、郵送の場合は9月30日の消印があれば受け付けられます。窓口に直接持参する場合は、当日の受付時間内に提出する必要があります。

法人の場合、設立から間もない会社でも対象になりますか?

対象になる可能性がありますが、令和8年5月31日以前から事業を開始していることが条件です。設立登記の日付だけでなく、実際の事業開始日が基準になると考えられるため、判断に迷う場合は商工観光課へ確認してください。

必要書類の「履歴事項全部証明書」は、いつ取得したものが有効ですか?

法人の必要書類として「3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書」が求められています。申請直前に法務局で取得し、発行日が古くならないようにする必要があります。

風俗営業や政治団体・宗教団体はなぜ対象外なのですか?

公的な支援金の交付対象として公益性や政教分離の観点から除外されるのが一般的な理由です。龍ケ崎市の制度でも、風俗営業、政治団体、宗教組織、暴力団関係者が明確に対象外とされています。

支給された支援金は事業以外の用途に使ってもよいですか?

公式ページには使途を厳密に限定する記載はなく、事業活動の負担軽減を目的とした定額給付という性質です。ただし返還や実績報告に関する明記もないため、詳細は交付決定通知や商工観光課の案内で確認してください。

窓口に直接持参する場合、受付時間はいつですか?

提出窓口は「市役所1階北側 補助金臨時窓口」です。具体的な受付時間の記載は今回確認できなかったため、来庁前に龍ケ崎市の公式ページまたは商工観光課へ確認することをおすすめします。

審査に落ちることはありますか?

対象要件(事業開始時期・除外業種・重複受給の有無など)を満たしていない場合や、必要書類に不備がある場合は不支給となる可能性があります。この支援金が「必ずもらえる」制度ではない点に注意してください。

支援金の交付までどれくらい期間がかかりますか?

公式ページに交付までの標準的な期間の記載はありません。申請時期や審査状況によって変わると考えられるため、具体的な目安は商工観光課へ直接お問い合わせください。

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