従業員が10人だと、受け取れる額は30万円で止まるのか。2026年9月までならそのとおりでした。10月1日からは1人5万円・30人までに拡充され、最大150万円になっています。
条件は、2025年1月1日から2026年12月31日の間に、基本給を3%以上引き上げていることです。受付は2027年1月31日までですが、予算(6億円)がなくなり次第終わります。
一宮市賃上げ促進支援金の要点まとめ
正式名:一宮市賃上げ促進支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種を問わない市内の中小事業者等
- 利用目的
- 基本給の3%以上の賃上げ
- 対象地域
- 愛知県一宮市
- 従業員数
- 業種ごとの資本金か従業員数の基準以下
いくら
- 補助上限額
- 150万円(従業員1人5万円、30人まで)
- 補助率
- 定額(従業員1人あたり5万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2027年1月31日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 賃上げの対象期間は2026年12月31日まで
- 公式サイト
- 一宮市「一宮市賃上げ促進支援金」
うちの会社と従業員は対象になる?
事業者は、次のすべてに当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
事業所は、本社でも支店や営業所でも構いません。中小企業者は中小企業基本法の範囲で、製造業・建設業・運輸業ほかは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。資本金と従業員数は、どちらか一方を満たせば足ります。
常時使用する従業員は市内の事業所にいる人で、役員、日雇い、2か月以内の契約で使う人などを除きます。不正受給は、過去に国や自治体の助成事業で受けたものを指します。個人事業主は、一宮税務署に開業届を出していて、2025年と2026年に事業の実態があることが条件です。
従業員は、申請の時点で市内の事業所に勤めていて、次のどちらかに当たる人が対象です。
- 正規雇用:期間の定めのない契約で、就業規則が通常の労働者と同じで、週の所定労働時間も事業所の通常の労働者と同等の人
- 非正規雇用:週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が申請日から1年以上の予定の人
次に当たると対象外です。
- ✕ 基本給ではなく手当だけが増えた
- ✕ 正社員になって賃金が上がっただけ
- ✕ 専従者(労働者ではないため)
- ✕ 申請までに退職した従業員の分
- ✕ 市外の事業所の従業員
- ✕ 宗教法人や政治団体など
- ✕ 2025年1月1日より前の賃上げ
- ✕ 2026年12月31日より後の賃上げ
役職手当・住宅手当などの固定手当、通勤手当、家族手当、賞与、割増賃金は「賃金」に入りません。非正規から正社員になって上がった分は、事業所内の賃上げとはみなされません。正社員になったあとで、それまでの正社員の賃金より3%以上上がっていれば対象です。
2025年に賃上げを達成した従業員でも、申請までに退職していればその人の分は対象外です。複数の事業所があっても、申請は法人番号か個人事業主の単位で、市内の事業所をまとめて入力します。対象外の団体は、宗教法人、法人格のない任意団体、政治団体、一宮市が設立した法人です。
賃金に入るのは、契約や就業規則で支給条件があらかじめ決まっている基本給などです。定期昇給でもベースアップでも構いません。
いくらもらえる?
賃上げを3%以上した従業員1人につき5万円です。上限は1事業者30人までで、最大150万円です。
- 従業員4人の基本給を3%以上上げた:4人 × 5万円 = 20万円
- 従業員10人を対象にした:10人 × 5万円 = 50万円
- 対象の従業員が40人いる:40人のうち30人まで → 30人 × 5万円 = 150万円(上限)
賃上げは全員でなくて構いません。3%以上上がった従業員1人分から申請できます。
9月までに申請した人はどうなる?
拡充前の支給額は1人3万円で、上限は10人(最大30万円)でした。すでに申請した人数分の差額は、再手続きなしで支給されます。11人目以降の従業員を追加する場合は、10月1日以降にあらためて申請が必要です。
3%はどう測る?
比較するのは、賃上げの直前月と、賃上げ後の最初の月です。月給制は所定内賃金で、時給制は時給で比べます。
2年の対象期間の中で段階的に上げて、累計で3%に届いた場合も対象です。ただし対象期間の外にある賃上げは数えません。
申請の流れ
- 要件を確かめる(事業者。特設サイトの応募要項で、事業者と従業員の条件を見る)
- 必要書類をそろえる(事業者。労働条件通知書か雇用契約書、賃金台帳、通帳の写し)
- 特設サイトから申請する(事業者→事務局。2027年1月31日まで。紙の申請は2026年12月28日の消印まで)
- 事務局の審査を受ける(一宮市賃上げ促進支援金事務局。不備があると再申請になります)
- 支給決定のメールを受け取り、入金を待つ(目安はインターネット申請で約5週間、郵送で約7週間)
必要な書類
準備できた 0 / 5
労働条件通知書は賃上げ前後のものを出し、雇用契約書の写しでも構いません。どちらにも、従業員の氏名、申請した事業所に雇用されていること、勤務地、正規か非正規か、非正規なら週の所定労働時間が20時間以上であることが書かれている必要があります。
賃金台帳は、賃上げした月とその前の月を比べられるものです。通帳は、振込先の口座が分かる、申請する法人・個人事業主名義のものを使います。最低賃金の減額の特例許可を受けている場合は、都道府県労働局長に出した許可申請書を労働条件通知書に加えて出します。郵送申請の用紙は、特設サイトからダウンロードするか、事務局に電話で請求します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:予算は6億円で、特設サイトでは2026年10月6日時点の残額が4.9億円と出ていました。残額がなくなり次第、2027年1月31日の前でも終わります。
- 賃上げ後1年以内に賃金を下げた:支給要件に反するため、返還を求められます。業績の悪化を理由にしても認められません。
- 不備のある申請を出した:8月1日から、書類に不備があると再申請になります。
- ほかの交付金と重複した:国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源にしているため、国の交付金との重複と判断されると対象外です。
- 賃上げが報酬改定の処遇改善分と区別できない:診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の2024年6月と2026年6月の改定には処遇改善分が含まれます。この支援金を使うなら、賃上げの分が明確に区別できる場合だけが対象です。
賃上げ促進税制とは併用できる?
賃上げ促進税制を使っているだけでは、対象外になりません。ただし税制の計算では、給与等の支給額から補塡額(補助金などで穴埋めされた額)を引く取扱いがあります。税制への影響は税務署の判断になるので、所管の税務署へ確かめてください。
よくある質問
従業員が10人しかいなくても、150万円もらえますか?
もらえません。支給額は従業員1人につき5万円なので、対象が10人なら50万円です。150万円は、30人分を申請した場合の最大額です。3%以上賃上げした従業員が何人いるかで決まるため、まず該当する従業員の数を数えてください。全員でなくても、1人分から申請できます。
すでに3万円の額で申請しました。追加の手続きは必要ですか?
申請した人数分の差額は、再手続きなしで支給されます。拡充前は1人3万円で上限10人でしたが、10月1日から1人5万円で上限30人になりました。11人目以降の従業員を追加する場合は、10月1日以降にあらためて申請が必要です。30人に達するまで、複数回に分けて申請できます。
賃上げの対象になる「賃金」は何ですか?
基本給です。あらかじめ契約や就業規則で支給条件が決まっている給与のうち、臨時の賃金、賞与、割増賃金、役職手当や住宅手当などの固定手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含みません。定期昇給でも、ベースアップでも構いません。固定手当だけが増えた場合は、賃上げとして数えられません。
2年のあいだに数回に分けて賃上げした場合も対象ですか?
対象です。対象期間は2025年1月1日から2026年12月31日で、この間に段階的に上げて累計で3%以上になっていれば、要件を満たします。ただし期間の外にある賃上げは数えません。2025年1月より前の賃上げや、2027年以降の賃上げは対象外です。比べる月は、賃上げ前の直前月と賃上げ後の最初の月です。
パートやアルバイトも対象になりますか?
週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が申請日から1年以上の予定であれば対象です。申請の時点で、市内の事業所に勤めていることも条件です。正規雇用は、期間の定めのない契約で、通常の労働者と同じ就業規則が適用され、週の所定労働時間も通常の労働者と同等の人を指します。
非正規の人を正社員にして賃金が上がった場合は対象ですか?
単に正社員になったことで賃金が上がる場合は、対象になりません。事業所内の賃上げが行われたとはみなされないためです。ただし、正社員になった従業員について、事業所内の賃上げが行われる前の正社員の賃金と比べて3%以上上がっていれば対象になります。専従者も労働者ではないので対象外です。判断に迷う雇用形態の変更は、事務局に申請前に問い合わせてください。
一宮市に本社がなく、市内に支店だけある場合は申請できますか?
申請できます。法人の場合、市内に本社か主たる事業所がある、または支店や営業所などの事業所が市内にあれば要件を満たします。そのうえで、市内の事業所に常時使用する従業員が1人以上いる必要があります。対象の従業員も、市内の事業所に勤務している人に限られます。
申請はいつまでで、紙でも出せますか?
インターネットの申請は2027年1月31日までです。紙の申請は2026年12月28日の消印まで有効です。どちらも予算がなくなり次第終了します。入金までの目安は、インターネット申請で約5週間、郵送で約7週間です。審査期間が短く済むため、インターネットでの申請が勧められています。
申請に必要な書類は何ですか?
賃上げ前後の労働条件通知書か雇用契約書の写し、賃上げした月とその前月を比べられる賃金台帳の写し、振込先口座が分かる預金通帳の写しの3つです。口座は申請した法人または個人事業主と同じ名義に限ります。支援金の対象か判別できないときは、追加の書類を求められることがあります。
受け取ったあとに賃金を下げたらどうなりますか?
賃上げ後1年以内に賃金を引き下げると、支給要件に反するため返還を求められます。業績の悪化による引下げも認められません。また、自己都合ではなく雇用主の都合で対象者が退職した場合も、返還を求められる可能性があります。自主退職の場合は、原則として返還は不要です。
診療報酬や介護報酬の処遇改善で賃上げした分も使えますか?
賃上げの分が明確に区別できる場合だけ使えます。診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の2024年6月と2026年6月の改定には、処遇改善分が含まれています。同じ賃上げを両方で数えることはできません。ほかの処遇改善加算や、国や県の助成金を受けている場合も、同じ扱いになる可能性があります。
問い合わせ先はどこですか?
申請については一宮市賃上げ促進支援金事務局(電話 0586-27-0154)です。電話は午前9時から午後5時まで、窓口は午前10時から午後5時までで、土日祝日と年末年始などは休みです。制度そのものについては、一宮市の産業振興課 労政・融資グループ(電話 0586-28-9132)が窓口です。
