令和8年度の受付は、2026年8月31日(必着)で終了しました。愛知県の介護事業所を運営する法人が、グループを組んで採用や研修を共同で進める費用を、最大1,200万円まで補助する制度です。
1法人だけでは申請できません。 小規模法人を1つ以上含む、複数法人のグループが条件です。次回の募集は、県の公式ページに記載がありません。
愛知県 協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金の要点まとめ
正式名:愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人のグループ)
- 対象業種
- 介護(介護保険法に基づくサービス事業所を運営する法人)
- 利用目的
- 共同の採用・研修、給与制度の共通化、ICT整備など
- 対象地域
- 愛知県内
- 従業員数
- 規定なし(小規模法人を1以上含む複数法人)
いくら
- 補助上限額
- 最大1,200万円(法人数×120万円、訪問介護の法人は+30万円)
- 補助率
- 4/5
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月31日(月)必着・郵送(終了)
うちのグループは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
小規模法人とは、1法人が1つの施設か事業所だけを運営する法人のことです。県はこの形の法人を「実施主体が認める法人」としています。
代表法人以外には、障害福祉や児童福祉の事業所を運営する法人も入れられます。介護保険以外のサービスだけを行う法人でも構いません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 1法人だけで申請する
- ✕ 他の補助金で助成済みの経費
- ✕ 連携推進法人の設立補助を受けた
介護テクノロジー導入支援事業やIT導入補助金で助成された経費は、この補助金の対象になりません。社会福祉連携推進法人の設立に向けた国庫補助を受けたグループも対象外です。
いくらもらえる?
交付額は、次の2つを比べて少ない方です。
- 対象経費×4/5
- 基準額(法人1つにつき120万円)
訪問介護事業所を経営する法人は、その法人分に30万円が加わります。法人数に制限はありませんが、グループ全体の上限は1,200万円です。
- 3法人が共同研修に300万円かける:300万円 × 4/5 = 240万円(基準額360万円より少ないので240万円)
- 3法人が共同採用サイトとICT整備に500万円かける:500万円 × 4/5 = 400万円 → 基準額の360万円
- 4法人(うち1法人は訪問介護)が給与制度の共通化に800万円かける:800万円 × 4/5 = 640万円 → 基準額の510万円(120万円×4+30万円)
対象経費の4/5が基準額を超えた分は、全額が自己負担です。法人が増えるほど基準額は大きくなり、訪問介護の法人がなければ10法人で上限の1,200万円に届きます。
何に使える?
対象にならないもの
- 通信費
- 事業所車輌の購入費
- 他の補助金で助成されている経費
対象になるもの
- 合同の人材募集、一括採用、共同の職場PR
- 共同送迎に向けた調査
- 共同発注による福利厚生の充実
- 合同研修、人事交流
- 人事管理、給与制度、福利厚生の共通化
- 加算の取得事務など、業務の集約と共同の外部化
- 各種委員会の共同設置、指針の共同策定
- 協働化にあわせたICTインフラの整備
- 協働化にあわせた老朽設備・備品の更新
- 合併や事業譲渡などに関する専門家の支援
ICTと設備の更新は、協働化にあわせて行う場合に限られます。単独法人だけが得をする購入は、この制度の対象として読めません。
申請の流れ
- 代表法人を決め、見積書を集める(グループ→各業者。申請前に)
- 事業計画を作る(代表法人。様式3-5。支援を始める前に作成)
- 交付申請書を作って郵送する(代表法人→高齢福祉課。8月31日必着。事業計画などを添える)
- 交付決定を待つ(愛知県→代表法人。目安は9月末。通知の前に契約しない)
- 事業を行い、実績報告を出す(代表法人→愛知県。目安は10月から1月末)
- 額の確定後に請求する(代表法人→愛知県。目安は2月下旬。支払いは3月末)
郵送先は「愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県高齢福祉課 介護保険指導第二グループ」です。封筒に「愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金 交付申請書提出」と朱書きします。
必要な書類
準備できた 0 / 9
上の6行は交付申請の時点で用意します。下の3行は、交付決定のあとの実績報告で要ります。実績報告書の様式は、交付決定を受けた法人にメールで届きます。
交付申請書の様式は1つのExcelで、法人の一覧(様式3-2)と、法人ごとの所要額調書(様式3-3、3-4)も同じファイルに入っています。会計歳入歳出予算書抄本は、法人の令和8年度の収入と支出の予算を抜き出した書類です。「総事業費が分かる資料」には、申請金額が分かる見積書を含めます。振込口座が分かる資料は、通帳表紙の裏面のコピーなどです。
エビデンスとは、事業をしたことを示す現物です。Webページを作ったならそのコピー、チラシを作ったなら原本を指します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:対象になるのは、交付決定通知の日以降に契約や購入をしたものです。令和8年度から事前協議が無くなり、交付申請が最初の手続きになりました。
- 他の補助金と重なった:介護テクノロジー導入支援事業やIT導入補助金などで助成された経費は、対象外です。
- 締切の消印だけで出した:条件は必着です。8月31日に県へ届いていなければ、受け付けられません。
- 計画や報告を出さなかった:事業を受けた法人は、業務改善計画を県へ出し、翌年度に効果も報告します。
令和8年度の変更点と、あとに残る手続き
令和7年度までは、事前協議書を先に出す方式でした。令和8年度は、事前協議をやめて交付申請に一本化されています。
補助を受けたあとにも手続きが続きます。消費税の仕入控除税額の報告は、補助事業が完了した年度の翌々年度の6月30日までです。令和8年度に交付を受けたなら、令和10年6月30日が期限になります。
厚生労働省などの調査研究事業には、可能な範囲で協力することも要件です。
単価30万円以上の機械や器具は、知事の承認なしに目的外の使用や譲渡、廃棄ができません。取得した財産を3年以内に処分したり、リース契約を解除したりするときも、事前の承認が要ります。帳簿などの書類は、額の確定した年度の終了後5年間保存します(交付要綱)。
よくある質問
令和8年度の受付はまだ間に合いますか?
間に合いません。受付の締切は2026年8月31日(月)の必着で、郵送のみでした。すでに過ぎています。次回の募集時期や、同じ内容で続くかどうかは、県の公式ページに記載がありません。グループで準備を進めるなら、計画づくりや見積書の取得を先に済ませておくと、募集が出たときに動きやすくなります。最新の情報は、愛知県高齢福祉課の案内ページで確かめられます。
1つの法人だけでも申請できますか?
できません。この補助金は、小規模法人を1つ以上含む複数の法人が構成する事業者グループが対象です。単独の法人が自社だけの職場環境を整える費用は、この制度では補助されません。ほかの法人と共同で採用活動や研修を行う計画を立て、グループの代表法人が申請します。構成するすべての法人が愛知県内にあることも条件です。
小規模法人とは、どんな法人ですか?
県の案内ページでは、1つの法人が運営する施設や事業所が1つだけの法人を指します。国の要綱にある「実施主体が認める法人」という言い方を、県がこの形に当てはめています。たとえば、デイサービス1か所だけを運営する法人が当たります。グループの中に、このような法人が1つ以上必要です。
障害福祉や児童福祉の事業所を運営する法人も入れられますか?
入れられます。代表法人は介護事業所を運営する法人ですが、グループの構成員には、老人福祉法の施設、障害福祉サービス事業所、児童福祉サービス事業所などを運営する法人も入れられます。介護保険以外のサービスだけを行う法人でも構いません。ただし、すべての法人が愛知県内に所在している必要があります。
補助額の上限はどう決まりますか?
法人1つにつき基準額120万円で、法人の数だけ積み上がります。訪問介護事業所を経営する法人は、その分に30万円が加わります。交付額は、対象経費に4/5を掛けた額と基準額を比べて、少ない方です。千円未満は切り捨てになります。グループ全体の上限は1,200万円で、法人数に制限はありません。
訪問介護の事業所がなくても基準額は使えますか?
使えます。訪問介護事業所を経営する法人がグループに含まれる場合だけ、その法人分に30万円が加わります。含まれなくても、法人1つにつき120万円の基準額は変わりません。たとえば訪問介護を行わない3法人のグループなら、基準額は360万円です。訪問介護の法人が1つ加わると、390万円になります。
交付決定の前に研修や購入を始めてもいいですか?
始めないでください。対象になるのは、交付申請書を出したあとに届く交付決定通知の、通知日以降に契約や購入をしたものです。令和7年度までの事前協議のように、先に協議を済ませれば動ける仕組みではありません。業者との契約や発注は、決定通知を待ってから結びます。見積書の取得は、申請前に行って構いません。
ICT機器や古い設備の更新も対象になりますか?
協働化にあわせて行う場合は対象です。ICTインフラの整備と、老朽設備・備品の更新・整備が経費に挙がっています。ただし通信費と、事業所車輌の購入費は対象外です。単独の法人だけが使う設備の更新は、協働化の取組として書きにくいため、申請前に高齢福祉課へメールで確かめておくと安心です。
ほかの補助金と一緒に使えますか?
同じ経費では使えません。地域医療介護総合確保基金の介護テクノロジー導入支援事業や、IT導入補助金など、ほかの補助金で助成されている経費は対象外です。社会福祉連携推進法人の設立に向けた国庫補助を受けているグループも、対象になりません。経費を分けて、別々の補助金に当てはまるように整理する必要があります。
質問は電話で受け付けてもらえますか?
電話では受け付けていません。質問は、介護保険指導第二グループのメール(kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp)で受け付けています。申請は郵送のみなので、書類の作り方は、メールの返信を見て直すことになります。締切に近い時期は返信に時間がかかるおそれがあるため、早めの問い合わせが安全です。
補助を受けたあとにやることはありますか?
あります。支援を始める前に業務改善計画を作って県に出し、翌年度には計画に対する効果を報告します。消費税の仕入控除税額の報告は、事業完了年度の翌々年度の6月30日までです。令和8年度なら令和10年6月30日です。厚生労働省などの調査研究事業にも、可能な範囲で協力します。
実績報告では、何を出せばいいですか?
実績報告書(別紙様式7)に、発注書、納品書、請求書、領収書をそろえます。あわせて、事業を行ったことを示すエビデンスも要ります。Webページならそのコピー、チラシなら原本です。報告は、原則として交付決定を受けた申請内容どおりに行います。内容を変えるときは、変更交付申請を先に出します。
