耐用年数が過ぎた工場を建て替えたい。投資額は数億円になる。一関市のこの補助金は、そうした計画のうち、4億円以上の工場等の増設に当たるものを対象に、費用の一部を出します。
補助額は対象経費の3%で、上限は1億円。対象は市内の製造業で、過疎地域などの対象地域にある工場に限られます。事業に着手する30日前までに、認定申請を出す決まりです。
市内企業生産拠点整備事業費補助金の要点まとめ
正式名:市内企業生産拠点整備事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 製造業
- 利用目的
- 市内の工場・事業所の整備(増設)
- 対象地域
- 岩手県一関市(過疎地域など)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1億円
- 補助率
- 対象経費の3%(予算の範囲内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(着手30日前までに認定申請)
うちの工場は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
製造業は、日本標準産業分類(国が事業を分類した表)の大分類Eに当たる事業です。
対象地域は、2つのうちどちらかです。
- 過疎地域:過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法で定められた区域
- 地域未来投資促進法に基づく支援措置の対象地域:国の認定を受けた促進区域と重点促進区域
自分の工場がどちらに入るかは、公式ページだけでは分かりません。事前協議で場所を伝えると、はっきりします。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 製造業ではない
- ✕ 対象地域の外にある
- ✕ 増設の規模が4億円に届かない
いくら戻ってくる?
生産施設の整備にかかった対象経費の3%です。
- 4億円の工場を増設する:4億円 × 3% = 1,200万円
- 10億円の設備と建物を整える:10億円 × 3% = 3,000万円
- 40億円を投じる大型の増設:40億円 × 3% = 1億2,000万円 → 上限の1億円
上限の1億円に届くのは、対象経費が約33億3,300万円を超えるときです。多くの計画は、上限の手前で補助額が決まります。
予算の範囲内で補助するため、申請の状況によっては、実際の補助率が3%を下回ることがあります。
何に使える?
対象になるもの
- 生産施設(製造加工機械など、生産に直接使う設備と、その建物)の整備費
対象になる建物は、製造業の工場と事業所です。
事務棟や倉庫のように、生産に直接使わない設備がどこまで入るかは、公式ページに書かれていません。見積の内訳を持って、事前協議で聞く手があります。
申請の流れは?いつまでに動く?
- 商工振興課に事前協議をする(事業者→一関市 商工振興課。申請書類は窓口で配付)
- 認定申請書を出す(事業者→一関市。事業に着手する30日前まで)
- 市の認定を受けて、増設を進める(一関市→事業者)
- 整備を終える(事業者)
- 補助金の交付を受ける(一関市→事業者)
交付を受ける手続きの細かい流れは、公式ページに記載がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 1
そのほかの添付書類は公式ページに記載がないため、事前協議で確かめます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着手の30日前を過ぎた:認定申請書は、事業に着手する30日前までに出します。契約や着工を先に進めると、期限に間に合いません。
- 対象地域の外にある:過疎地域か、地域未来投資促進法の促進区域・重点促進区域でなければ、要件を満たしません。
- 市税に未納がある:納期が来ている市税を、すべて納めている必要があります。
- 別の事業の認定中に申請した:認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までは、新しい事業の認定を受けられません。
- 地域企業経営強化支援事業と重なる:その補助金を受けている事業と重ねて、認定を受けることはできません。
建替えだけでも使えるの?
ページの冒頭では、耐用年数が過ぎた工場や事業所の建替えを支援する、と説明されています。一方で、補助の対象となる事業の欄は、生産能力等を拡大するための、4億円以上の工場等の増設です。
生産能力が変わらない建替えが対象に入るかは、公式ページから読み取れませんでした。建替えの計画を持つ場合は、事前協議で、増設に当たるかどうかを聞いておきます。
よくある質問
どんな会社が対象ですか?
市内で製造業を営む企業です。納期が来ている市税を、すべて納めている必要があります。企業の規模(資本金や従業員数)の条件は、公式ページに記載がありません。製造業かどうかは、日本標準産業分類の大分類Eに当たるかで決まります。自社の事業が当てはまるか迷うときは、商工振興課に確かめてください。
補助額はいくらになりますか?
対象経費の3%で、上限は1億円です。4億円の増設なら1,200万円、10億円なら3,000万円になります。1億円に届くのは、対象経費が約33億3,300万円を超えるときです。予算の範囲内で補助するため、申請の状況によっては、実際の補助率が3%を下回ることがあります。資金計画は、3%を満額と見込まずに立てておくと安全です。
対象経費には何が入りますか?
生産施設の整備に要した経費です。製造加工機械など、生産に直接使う設備と、その建物が当たります。対象になる建物は、製造業の工場と事業所です。事務棟や倉庫のように、生産に直接使わない部分が入るかは、公式ページに書かれていません。見積書の内訳を分けておくと、事前協議で説明しやすくなります。
過疎地域かどうかはどこで調べますか?
過疎地域は、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法で定められた区域です。公式ページには、一関市内のどの地区が当たるかの一覧がありませんでした。工場の住所が対象地域に入るかは、商工振興課に電話か窓口で聞くのが確実です。地域未来投資促進法の区域に入る場合も、同じ窓口で確かめられます。
地域未来投資促進法の区域とは何ですか?
国が定めた法律にもとづき、地域の経済を引っ張る事業を進めるために、認定を受けた区域のことです。この補助金では、促進区域と重点促進区域が対象地域に入ります。過疎地域でなくても、この区域に工場があれば対象になる可能性があります。区域に入るかどうかは、住所を伝えて商工振興課に確認してください。
4億円以上とは何の金額ですか?
補助の対象となる事業は、市が認定した計画にもとづき、市内に4億円以上の工場等の増設を行う事業です。この4億円が、対象経費の合計なのか、税抜きか税込みか、土地代を含むかは、公式ページに書かれていません。見積の総額を示して、事前協議で、要件を満たす金額かを聞いておきます。
申請の期限はいつですか?
認定申請書の提出期限は、事業に着手する30日前までです。募集期間は公式ページに書かれていません。着手の日が決まったら、30日前を数えて逆算し、早めに事前協議に入ります。契約や着工を先に進めると、期限に間に合わなくなるため、計画が固まった時点で商工振興課に連絡しておくと安心です。
ほかの補助金との重複はできますか?
公式ページに書かれているのは、一関市地域企業経営強化支援事業費補助金の交付を受けている事業と重ねて認定を受けられない、という点です。また、認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までは、新しい事業の認定を受けられません。国や県の制度との併用は記載がないため、窓口で確かめます。
補助金をもらったあとにやることはありますか?
補助金を受けた日から5年間は、建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類を保管します。事業の成果について、市から報告を求められることもあります。工事が終わったあとも、整備の費用を示す書類は捨てずに残しておきます。契約書、請求書、領収書、設備の台帳を同じ場所にまとめておくと、市から報告を求められたときに探す手間が減ります。保管の期間は、補助金を受けた日から数えて5年間です。
問い合わせ先はどこですか?
一関市 商工観光部 商工振興課(電話 0191-21-8412)です。申請書類は窓口で配付され、事前協議が必要です。対象地域に入るか、建替えが対象になるか、4億円の数え方など、迷う点は事前協議で聞いておきます。平日は午前8時30分から午後5時15分まで開庁しています。
