未経験の介護支援専門員(ケアマネジャー)を迎えた事業所で、最初の半年にいちばん削られるのは先輩の時間です。同行訪問も書類の見直しも、通常の業務の合間に回ることになります。
一関市は、この半年間の指導役の人件費を、育成対象者1人につき上限60万円(10分の10)で補助します。令和8年度分の申請は2027年3月31日までです。令和8年4月1日より前に雇用・配属した人は、この年度の対象になりません。
一関市 介護支援専門員育成支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:一関市介護支援専門員育成支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 市内の居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所
- 対象業種
- 居宅介護支援事業、介護予防支援事業
- 利用目的
- 未経験のケアマネの育成指導にかかる経費
- 対象地域
- 岩手県一関市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(一関市 長寿社会課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 60万円(育成対象者1人あたり)
- 補助率
- 対象経費の10分の10(全額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年3月31日まで(令和8年度分)
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。事業所は居宅介護支援事業所のほか、介護予防支援事業所も入ります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
介護予防支援事業所では、地域包括支援センターの3職種(保健師・社会福祉士・主任ケアマネ)以外のケアマネの育成が対象です。一関地区広域行政組合からの委託料に人件費が入っていない、いわゆる介護予防支援員が当たります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外の事業所である
- ✕ 指導役を決めていない
- ✕ 令和8年3月31日までに配置した
「未経験」の線は、居宅介護支援事業所か介護予防支援事業所で勤務した経験があるかどうかで引かれています。公式ページの定義に出てくるのはこの2種類の事業所だけで、施設などほかの職場での経験には触れていません。迷う場合は、採用を決める前に長寿社会課へ聞いておくと安心です。
いくら戻ってくる?
補助されるのは、育成指導を始めた日から6か月間の経費です。中心は指導役の人件費で、計算の形は申請書に載っています。
指導役の6か月分の給与等の合計 × 指導に充てた時間の割合 = 人件費
次の数字は計算の練習用の仮のものです。
- 給与等の合計180万円で、指導の割合が20%:180万円 × 20% = 36万円
- 給与等の合計240万円で、指導の割合が30%:240万円 × 30% = 72万円 → 上限の60万円
上限の60万円は、育成対象者1人あたりの額です。割合が高くなるほど上限に近づきますが、超えた分は事業所の負担になります。指導以外の業務に充てた時間は、割合に入れません。
何が経費になる?
対象にならないもの
- 6か月を過ぎたあとの指導にかかる経費
- 指導以外の業務に充てた時間の人件費
公式ページの対象経費に、育成対象者本人の給与は挙がっていません。
対象になるもの
- 指導役の人件費(育成指導に当たった分だけ)
- その他、育成指導に要した経費
その他の経費は、項目と金額を申請書に書き、領収書の写しを付けます。何がこれに当たるかは、事前に窓口で確かめる手があります。
申請の流れ
- 指導役を決める(事業所→事業所内。配置と同時に)
- 育成を始めた日を記録する(事業所。半年の起点になる日)
- 指導に使った時間を記録する(指導役。後で割合を出すため)
- 6か月が過ぎたら書類をそろえる(事業所と育成対象者)
- 申請書兼請求書を出す(事業所→市役所 長寿社会課か各支所の市民福祉課。持参か郵送)
- 審査を経て交付決定・交付(一関市→事業所)
申請の期限は、育成を始めた日から6か月を過ぎる日が属する年度の末日です。令和8年度分は2027年3月31日です。6か月後が2027年4月以降になる人は、同じ決まりで期限が2028年3月31日になる計算です。ただし、令和9年度の予算や扱いは公式ページに書かれていないため、窓口で確かめます。
必要な書類
準備できた 0 / 4
経歴書は育成対象者本人が書きます。給与等の支払額は、写しのほか、雇用主からの証明でも構いません。領収書の写しは、人件費以外の経費があるときだけ付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 配置が令和8年4月1日より前:この年度の要綱は、4月1日以降の雇用と育成指導から適用されます。
- 申請が期限を過ぎた:期限は年度の末日です。令和8年度分は2027年3月31日です。
- 育成対象者が辞めた:申請書には、申請日現在も本人が勤務を続けていることを証明する一文があります。
- 予算がなくなった:要綱は、予算の範囲内で交付すると定めています。
よくある質問
どんな事業所が対象ですか?
一関市内にある居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所です。そのうえで、居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所での勤務経験がないケアマネを雇用や配置替えで配置して育成していること、事業所内で育成の指導役を決めていることが条件です。法人が雇用して事業所へ配置替えする形も入ります。
育成対象者はどんな人ですか?
居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所での勤務経験がないケアマネです。新規に雇用した人のほか、同じ法人内から配置替えで事業所に来た人も含まれます。経歴書には、これまで居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所でケアマネジメント業務をしたことがない旨を、本人が署名して書きます。
介護予防支援事業所も対象ですか?
対象です。ただし育成対象になるのは、地域包括支援センターの3職種以外のケアマネに限られます。一関地区広域行政組合からの委託料で人件費が算定されていない、いわゆる介護予防支援員が当たります。センターの保健師・社会福祉士・主任ケアマネは対象に入りません。
補助額はどう決まりますか?
指導役の6か月分の給与等の合計に、その間の勤務時間のうち指導に充てた時間の割合をかけて出します。これにその他の指導経費を足した額が対象経費で、補助率は10分の10です。育成対象者1人あたり60万円が上限になります。割合を後から根拠づけられるよう、指導の時間は日ごろから記録しておくと整理しやすくなります。
いつ申請すればいいですか?
対象経費は、育成を始めた日から6か月間の分です。申請書には6か月分の給与等の合計を書く欄があるため、6か月が過ぎてからそろえて出す流れになります。期限は、6か月を過ぎる日が属する年度の末日で、令和8年度分は2027年3月31日です。早く出せる時期や、6か月後が令和9年度に入る場合の扱いは、窓口に確かめます。
申請の前に市の承認は要りますか?
公式ページと要綱に、事前の申請や承認の定めはありません。流れは、申請書を出し、市が審査して交付を決定し、速やかに交付する形です。育成の開始前に市へ届ける手続きは書かれていませんが、対象になるか不安なときは、配置の前に長寿社会課へ聞いておくと行き違いを防げます。
育成対象者本人の給与は対象ですか?
公式ページの対象経費に、本人の給与は挙がっていません。対象は、指導役の人件費のうち育成指導に当たった分と、その他育成指導に要した経費です。新人の給与を補う補助金と考えて採用計画に組み込むと、見込みが外れるおそれがあります。本人の研修費などが入るかは、窓口で確かめます。
育成対象者が途中で辞めたらどうなりますか?
要綱と公式ページに、途中退職の扱いは書かれていません。ただし申請書には、申請日現在も育成対象のケアマネが事業所で勤務を続けていることを証明する文言があります。申請の時点で在籍していることが前提と読めます。退職が見込まれる場合は、申請の前に長寿社会課へ状況を伝えて確かめます。
申請書はどこに出しますか?
提出書類一式を、持参か郵送で、市役所の長寿社会課か各支所の市民福祉課へ出します。電話は長寿社会課の0191-21-8370、または0191-21-8357です。書類は申請書兼請求書、経歴書、補助対象経費の内容と金額が分かるものの3点で、様式は市の案内ページからダウンロードできます。
2人以上を育てる場合はどうなりますか?
上限の60万円は、要綱で育成対象者1人あたりと定められています。そのため、2人を育てる場合は、人ごとに人件費を計算して申請する形になると読めます。ただし、申請書が1人分の様式になっているため、まとめて出せるかや、指導役が同じ場合の割合の分け方は、事前に長寿社会課へ確かめます。
予算がなくなることはありますか?
要綱には、予算の範囲内で補助金を交付すると書かれています。公式ページに予算の総額や、受付を終える条件の記載はありません。申請の期限は年度末ですが、6か月分の書類がそろったら早めに出すのが安全です。残りの予算については、長寿社会課に電話で確かめられます。
