飯山産の農産物や伝統工芸の技術を生かして新しい商品を作りたい。でも試作費やパッケージデザイン費がかさむ。そんな市内の飲食店・小売店に向けた補助金があります。「飯山市新商品開発支援事業補助金」です。
対象経費の1/2以内、上限10万円が補助されます。設備・備品購入費、原材料費、パッケージ試作品の制作費、広告宣伝費が対象です。
飯山市内に事業所がある事業主であれば、業種を問わず申請できます。
飯山市新商品開発支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 飯山市新商品開発支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に事業所がある事業主) |
| 利用目的 | 新商品の開発・販売 |
| 対象地域 | 長野県飯山市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(商工観光課商工係へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 飯山市「飯山市新商品開発支援事業補助金について」 |

対象になる新商品とは
対象になるのは、次の2種類の新商品です。
- 市内で生産された農畜林産物、または市内で加工された原材料を使った新商品
- 国・県が指定する伝統工芸品の製品や製作技術を取り入れた新商品
例えば、地元産の米粉を使った菓子の試作、木彫りの伝統技術を使った雑貨の開発などが該当します。
対象経費の内訳
補助対象になる経費は4種類です。
- 設備・備品購入費
- 原材料費
- パッケージ・試作品の制作費
- 広告宣伝費(宣伝費は全体経費の1/2が上限)
例えば、試作品の原材料費とパッケージデザイン費で合計16万円かかった場合、1/2の8万円が補助額です。20万円以上かければ、上限の10万円に届きます。
申請の要件
申請には4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に事業所があること
- 市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力に関係しないこと
- その他、公式ページに定める要件を満たすこと(詳しい条件は商工観光課商工係へご確認ください)
申請のタイミング
公式ページでは、事業に着手する前に必ず申請することと明記されています。原材料を先に発注してしまうと、その分は補助対象から外れます。試作を始める前に、まず商工観光課商工係へ相談するのが確実です。
よくある質問
飲食店以外でも申請できますか?
対象は「市内に事業所がある事業主」で、業種の指定はありません。飲食店・小売店に限らず、加工業や製造業でも、飯山産の原材料や伝統工芸技術を使う新商品であれば対象になります。
試作品を作ってから申請してもいいですか?
対象外になります。公式ページでは事業着手前の申請が必須とされています。原材料の購入や試作の前に、必ず商工観光課商工係へ相談してください。
広告宣伝費だけで申請できますか?
広告宣伝費は全体経費の1/2が上限のため、宣伝費だけでの申請はできません。設備・備品費や原材料費など、商品開発そのものにかかる経費と組み合わせる必要があります。
