空き店舗を借りて店を開くとき、改装費と備品代の両方に補助は出るのか。出ません。改装費と備品購入費は、どちらか一方しか申請できません。伊万里市の地域商業活性化支援事業費補助金は、空き店舗に新しく出店する人の費用を、対象経費の3分の2以内で補助します。
場所の条件も外せません。市内ならどこでもよいわけではなく、商業地域に指定された区域の空き店舗に限られます。上限は、移住起業者の改装費が150万円、それ以外の改装費と備品購入費がそれぞれ100万円です。
地域商業活性化支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:伊万里市地域商業活性化支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(個人・団体・法人)
- 対象業種
- 業種の指定なし(週4日以上営業する店舗)
- 利用目的
- 空き店舗等の改装費・備品購入費
- 対象地域
- 佐賀県伊万里市
- 従業員数
- 規定なし(個人・団体・法人が対象)
いくら
- 補助上限額
- 移住起業者の改装費150万円/それ以外の改装費・備品購入費は各100万円
- 補助率
- 対象経費の3分の2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月30日〜2026年12月15日(予算額に達するまで)
- 事業の完了
- 2027年3月5日まで
自分の出店は対象になるか
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県外に本店があるフランチャイズ店
- ✕ 所有者と同一世帯・生計が同じ
- ✕ 風俗営業を行う店
- ✕ 県内の同業態の店を閉めて3年以内
- ✕ 週末だけなど部分営業の店
- ✕ 過去にこの補助金を受けた
対象になる店は、小売・飲食・サービスの提供スペースがあり、集客を見込む店が原則です。「空き店舗等」には、閉鎖した店舗のほか、店舗として使える人のいない住居や倉庫も含まれます。
対象区域は、都市計画で店舗や事務所が集まる地区として決められた「商業地域」の範囲です。市は区域を地図のPDFで示しています。商業地域の外にある空き店舗は、改装費も備品費も対象になりません。内外の判断に迷うときは、企業誘致・商工振興課に問い合わせます。
3親等以内の親族は、親・子・祖父母・孫・曽祖父母・ひ孫・兄弟姉妹・おじ・おば・おい・めいなどが目安です。空き店舗の所有者だけでなく、購入元の親族も対象外です。所有者本人が自分の店舗で出店する場合も対象になりません。
出店者の住所は問われません。市外に住む個人や団体でも、移住起業者以外の改装費と備品購入費の区分で申請できます。
移住起業者は、次の3つをすべて満たす人です。
- 3年以上県外に住んでいた
- 令和8年4月1日以降に伊万里市内へ移住した
- 県外での店舗運営などの実務経験がある(同等の経験でも可)
移住した日の基準は、公式ページと公募要領では令和8年4月1日以降です。一方、チラシ(延長)では令和7年4月1日以降、交付要綱では交付決定した年度の前年度の4月1日以降(令和8年度の交付なら令和7年4月1日以降)と読めます。令和7年4月から令和8年3月に移住した人は、申請前に企業誘致・商工振興課へ確かめます。
県内の既存店を閉めて3年以内の出店は、同じ業態なら対象外です。別業態なら対象になる場合があるため、市に相談します。
いくらもらえる?移住起業者とそれ以外の差
補助率はどの区分も対象経費の3分の2以内です。経費は税抜で数え、千円未満は切り捨てになります。
| 区分 | 上限 | 上限に届く対象経費 |
|---|---|---|
| 改装費(移住起業者) | 150万円 | 225万円以上 |
| 改装費(それ以外) | 100万円 | 150万円以上 |
| 備品購入費 | 100万円 | 150万円以上 |
- 移住起業者が内装と電気工事を含めて210万円で改装する:210万円 × 2/3 = 140万円
- 移住起業者が300万円で改装する:300万円 × 2/3 = 200万円 → 上限の150万円
- 移住者でない人が150万円で改装する:150万円 × 2/3 = 100万円(ちょうど上限)
- 厨房設備とレジ端末を90万円でそろえる:90万円 × 2/3 = 60万円
改装費150万円の工事と、厨房設備90万円の購入を両方予定している人は、どちらか1つを選びます。改装費なら移住者以外で100万円、備品なら60万円です。工事を補助の対象にするか、設備を対象にするかは、見積もりの段階で決めておきます。
当該年度に受けられる補助は1件までで、複数店舗の同時申請もできません。
何が対象で、何が対象外か
改装費は「建物に付いているもの」、備品購入費は「建物に付いていないもの」で分かれます。同じエアコンでも、天井に埋め込む型は改装費、壁に掛ける型は備品です。
対象にならないもの
- 改装費の区分での動産(壁掛けエアコン、スポットライト本体など)
- 1件5万円(税抜)未満の備品
- 車・バイク・自転車
- パソコン・スマートフォン・タブレット
- 店内の装飾品、机や椅子などのオフィス用品
- 骨董品・芸術作品
- 電力会社への電気使用申請費用
- 消費税
対象になるもの
- 改装費:ドア・サッシ、壁・床の張替え、塗装、電気工事、給排水工事、トイレ改装、壁面看板・袖看板、改装に伴う解体・養生・清掃・廃棄物処理
- 備品購入費:厨房設備、レジ・決済専用の端末、オーダー専用端末、立て看板・野立看板、ウォシュレット便座、建物に付かない給湯器
備品は1件5万円以上が条件で、セットで売られているものはセット単位で判断されます。10万円以上の備品は、取得財産等管理台帳での管理が必要です。
市の説明では、改装工事は市内の業者と契約するよう努め、難しければ県内の業者を選びます。県外の業者と契約するときは、理由書を申請書に付けます。
申請の流れ
- 出店場所が対象区域か確かめ、持参の日時を連絡する(事業者→企業誘致・商工振興課。電話0955-23-2184)
- 事前申請書を持参する(事業者→市役所2階の同課。12月15日まで)
- 見積書を取り、見積合わせをする(事業者→施工業者・販売店。内訳のある見積書が必要)
- 交付申請書と添付書類を持参する(事業者→同課。12月15日まで)
- 交付決定を待つ(市と佐賀県が審査。1〜2か月かかる)
- 契約・発注・工事・支払いをして開店する(事業者。令和9年3月5日までに完了)
- 実績報告を持参する(事業者→同課。完了後30日以内か3月5日の早いほう)
- 確定の通知を受けて請求し、補助金を受け取る(事業者→同課。請求から2週間ほど)
郵送・メール・FAXでは受け付けていません。すべて持参です。受付は土日祝日を除きます。事前申請はあくまで予定者を把握するもので、補助金を受けるには交付申請が必ず要ります。事前申請をしていない場合も、原則は事前申請が必要とされていますが、一度相談できます。
交付決定の前に支払った経費は対象外です。契約も着工も、市から交付決定通知書が届いてからにします。
必要な書類
準備できた 0 / 12
誓約書は暴力団関係者でないことの確認に使い、記載事項が分かる免許証などの写しを付けます。県外業者との契約理由書は、県外業者と契約するときだけです。住民票抄本は移住起業者だけで、住所の履歴が非表示でないものを出します。見積書は「一式」のような内訳のないものは認められません。見積合わせを実施できないときは、その理由を示す書類で代えます。店舗の写真は、改装や備品を置く場所が分かる内部と外観です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に払った:交付決定前の支出は対象外です。契約と着工は通知のあとにします。
- 過去にこの補助金を受けていた:交付要綱は、過去に交付を受けた人を対象にしていません。
- 他の補助金の対象になる経費だった:ほかの補助金の対象になる経費は、この補助金から外れます。
- 改装費と備品を両方申請した:併用はできません。どちらか一方を選びます。
- 期限までに支払いを終えなかった:令和9年3月5日を過ぎて払った経費は対象外です。
- 対象区域の外の空き店舗だった:商業地域の外は、どの区分でも対象になりません。
- 所有者の親族から借りた:所有者や購入元の3親等以内の親族は対象外です。
- 予算の範囲を超えた:県と市の予算内での採択で、件数に限りがあります。申請が重なると出店内容で審査されます。
よくある質問
改装費と備品購入費の両方を申請できますか?
できません。改装費補助事業と備品購入費補助事業は併用できず、どちらか一方を選びます。たとえば改装費が150万円、備品が90万円かかる計画なら、改装費は移住者以外で上限100万円、備品は90万円の3分の2で60万円です。金額が大きいほうを選ぶか、見積もりの段階で、補助の対象にしたい費用を決めておきます。
市外に住んでいても申請できますか?
申請できます。出店者の住所は問われず、市外の事業所・団体・個人も対象です。ただし、移住起業者向けの改装費の区分は、3年以上県外に住んでいて令和8年4月1日以降(資料により令和7年4月1日以降とも読めます)に市内へ移住した人に限られます。市外在住の人は、移住起業者以外の改装費か、備品購入費の区分で申請することになります。
移住起業者とは、どんな人ですか?
3年以上県外に住んでいて、令和8年4月1日以降に伊万里市内へ移住した人のうち、県外で店舗の運営などの実務経験がある人です。同等の経験でも認められます。申請には、住所の履歴が非表示でない住民票抄本の写しが要ります。移住した日の基準が資料で食い違うため、令和7年4月から令和8年3月に移住した人は、実務経験の示し方とあわせて、企業誘致・商工振興課で確かめるのが確実です。
対象区域の外の空き店舗は使えませんか?
使えません。対象は、都市計画の用途地域で「商業地域」に指定された範囲内の空き店舗等に限られます。市は区域を地図のPDFで公開しています。区域の内か外か判断が難しいときは、物件を契約する前に企業誘致・商工振興課へ問い合わせます。契約後に区域外と分かっても、補助の対象にはなりません。
パソコンやレジは備品として補助されますか?
レジや決済専用の端末、オーダー専用の端末は、備品購入費の対象です。汎用性の高いパソコン・スマートフォン・タブレットは対象外です。机や椅子などのオフィス用品、店内の装飾品も対象になりません。備品は1件あたり税抜5万円以上のものが条件で、セットで売られているものはセット単位で金額を判断します。
交付決定の前に工事を始めてもよいですか?
始めないでください。交付決定前に支出した経費は対象外で、契約や着手は市からの交付決定通知書を受け取ったあとです。交付決定までは、市と県の審査があって1〜2か月かかります。開店の予定日から逆算して、事前申請と交付申請を早めに出すのが安全です。
事前申請をしていなくても申請できますか?
原則として事前申請が必要です。ただし、していない場合は一度相談するよう案内されています。事前申請は予定者を把握するための手続きで、これだけでは補助金は受けられません。補助を受けるには、交付申請書と添付書類を、期限の12月15日までに必ず出します。
補助金はいつ振り込まれますか?
原則は事業が終わってからの支払いで、実績報告を受けてから概ね1か月半〜2か月です。内訳は、報告から確定まで1か月〜1か月半、請求から支払いまで2週間ほどです。先払い(概算払い)も可能ですが、確定額が上回れば返還が必要で、事業を完了できなければ全額の返還になります。
事業の完了期限は、いつになりますか?
令和9年3月5日までに、契約・発注・支払いと出店のすべてを終えます。事業の完了は、開店した日と、工事費などの支払いが終わった日のうち遅いほうです。期限を過ぎてから払った経費は対象外になります。実績報告は、事業の完了後30日以内か3月5日の、どちらか早い日までに持参します。
補助金は必ずもらえますか?
必ずではありません。事前申請と交付申請をしても、内容の審査があり、予算にも限りがあります。県の補助金を使っているため県も審査し、件数に限りがあります。同じ時期の申請が多いときは、出店内容で選ばれます。申請状況によって追加の募集が行われる場合もあるため、市の案内ページで確かめます。
開店したあとに、やることはありますか?
出店後3年間、年に1回、営業状況等の報告書を市に出します。10万円以上の備品は、取得財産等管理台帳で管理します。経費の証拠書類(見積書・納品書・支払いが分かる書類)は、補助金の交付年度が終わってから5年間保存します。事業の実績は、市の広報紙やホームページで公開されることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
伊万里市役所の企業誘致・商工振興課(市役所2階)です。電話は0955-23-2184で、書類は持参のみのため、持参する日時を事前に連絡します。対象区域の内外、県内の既存店を閉めた場合の扱い、事前申請をしていない場合の相談もこの課です。
