一般教育訓練給付制度は、簿記・TOEIC・宅建士・ウェブ制作など、幅広い講座を対象に、支払った受講料の20%(上限10万円)が戻ってくるという制度です。教育訓練給付の3区分(一般・特定一般・専門実践)のうち、対象講座がもっとも多く、条件も比較的緩やかな区分になっています。
この記事では「一般」区分に絞って、対象講座の探し方から支給額の計算、申請の流れまで、順を追って詳しく解説します。特定一般・専門実践との違いは教育訓練給付制度とは?3種類の給付率の違いで比較しています。
一般教育訓練給付制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象講座 | 厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座(簿記・語学・ITスキル・国家資格対策等、幅広い) |
| 支給額 | 教育訓練経費(入学料+受講料)の20% |
| 支給上限額 | 10万円(20%相当額が10万円を超える場合) |
| 支給されない下限 | 20%相当額が4千円を超えない場合は支給なし |
| 支給要件期間 | 初めての利用は雇用保険の被保険者期間(在職・離職とも通算)1年以上、2回目以降は3年以上 |
| 申請期限 | 訓練修了日の翌日から起算して1か月以内 |
| キャリアコンサルティング費用 | 受講開始前1年以内の面談費用を2万円まで上乗せ加算できる |
対象講座はどう探すか
一般教育訓練給付の対象になるのは、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。 すべての資格スクールや通信講座が対象なわけではありません。
対象講座は、厚生労働省の「教育訓練給付制度検索システム」で検索できます。
- 訓練の種類(一般教育訓練)を選択する
- 取得したい資格名、または受講したい分野を選ぶ
- 都道府県などの地域で絞り込む
- 該当する講座の一覧と、指定番号・実施機関を確認する
受講を申し込む前に、必ずこのシステムで対象講座かどうかを確認してください。対象外の講座に申し込んでしまうと、受講後に給付金を請求できません。指定講座の情報は年2回(4月頃・10月頃)更新されます。
対象講座の一覧は、検索システム上でしか正確に確認できません。 「一般教育訓練 対象講座 一覧」で検索して出てくるまとめ記事は、更新が追いついていないことがあります。必ず検索システムの最新のデータで確認してください。
対象者は誰か
一般教育訓練給付金の対象者は、雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)で、支給要件期間を満たす方です。年齢の上限・下限は設けられていません。
- 在職中の会社員 … 雇用保険に加入していれば対象です
- パート・アルバイト … 雇用保険の加入要件(週20時間以上の勤務等)を満たしていれば対象です
- 離職者 … 離職後1年以内であれば、離職前の被保険者期間を通算できます
- フリーランス・個人事業主・専業主婦(主夫) … 雇用保険に加入していないため、対象外です。過去に雇用保険に加入していた期間があっても、現在加入していなければ新たな受給はできません
- 公務員 … 共済組合のみに加入し雇用保険に未加入の場合は対象外です。雇用保険の適用がある勤務形態であれば対象になり得ます
支給要件期間:初回は1年、2回目以降は3年
一般教育訓練給付金を受け取るには、雇用保険の被保険者期間(支給要件期間)を満たす必要があります。
- 初めて教育訓練給付金を受給する場合: 通算1年以上の被保険者期間があればよい
- 2回目以降の受給: 通算3年以上の被保険者期間が必要、かつ前回の受給から3年以上経過していること
在職中の被保険者期間だけでなく、離職後1年以内であれば、離職前の被保険者期間も通算できます。 転職を繰り返している場合でも、雇用保険への加入が続いていれば通算されるため、初めての利用であれば1年以上の加入歴があれば対象になり得ます。
「支給要件期間が足りない」と言われるケースの多くは、離職期間が1年を超えていて通算が途切れているか、雇用保険の未加入期間があったことが原因です。心当たりがある場合は、ハローワークで自分の被保険者期間を確認してください。
受給できる回数に上限はありません。何回まで、という制限はなく、支給要件期間(2回目以降は通算3年以上、かつ前回の受給から3年以上経過)を満たすたびに申請できます。「1年に1回」「生涯で2回まで」といった年齢制限や回数の上限は設けられていません。ただし、3年という間隔を空けずに複数の講座を立て続けに受講しても、2回目以降の分は支給されない点に注意してください。
支給額はいくらになるか:受講料パターン別シミュレーション
支給額は、教育訓練経費(入学料+受講料、最大1年分)の20%です。上限は10万円、下限(4千円以下は不支給)もあります。
| 受講料の目安 | 支給額(20%) | 実際の支給額 |
|---|---|---|
| 15万円(簿記2級・3級対策等) | 3万円 | 3万円(上限未満) |
| 30万円(宅建士対策等) | 6万円 | 6万円(上限未満) |
| 60万円(長期のIT系講座等) | 12万円 | 10万円(上限額が適用される) |
受講料が50万円を超えるあたりから、20%相当額が上限の10万円を超えてくるため、それ以上の高額講座では実質的な還元率が下がっていきます。申し込み前に、支給額の上限を踏まえた実質負担額を計算しておくとよいでしょう。
キャリアコンサルティング費用も加算できる
受講開始日前の1年以内に、キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法にもとづき、職業選択や職業能力開発について相談・助言を行う専門資格者)の面談を受けた場合、その相談費用を2万円を上限として教育訓練経費に加算できます。訓練前にキャリア相談を受けることを検討している場合は、この加算も踏まえて計画するとよいでしょう。
対象講座の具体的な分野
一般教育訓練の対象講座は、3区分の中でもっとも幅が広く、次のような分野が指定を受けています。具体的な資格名で「対象になるか」を調べる方が多いので、代表的な分野を挙げます。
- 資格対策系: 簿記、宅地建物取引士(宅建)、行政書士、司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、中小企業診断士、公認会計士、不動産鑑定士等の受験対策講座
- 建築・技術系: 一級建築士・二級建築士の製図・学科対策講座(実施機関によって指定の有無が異なります)
- 語学系: 英語(TOEIC対策・英会話等)、中国語、韓国語などの語学スクール・通信講座
- ITスキル系: プログラミング、Webデザイン、ITパスポート、基本情報技術者試験の対策講座
- 医療・福祉系: 医療事務、調剤薬局事務、介護職員初任者研修、介護福祉士、ケアマネジャーに関する講座の一部
- 免許・技能系: 大型免許・大型自動車第二種免許、中型免許、フォークリフト運転技能講習などの教習所・技能講習の一部
- キャリア支援系: 産業カウンセラー、キャリアコンサルタントの養成講座の一部
- 実務スキル系: パソコン操作(Word・Excel等)、簿記、ビジネス実務に関する講座
- 公務員試験対策: 公務員試験対策の講座も、実施機関が指定を受けていれば対象になります。在職している公務員の方が別の資格を取るために受講する場合も、雇用保険に加入していれば対象になり得ます(共済組合のみで雇用保険に未加入の公務員の方は、そもそも対象外です)
同じ「簿記」「英会話」でも、講座によって指定を受けているものと受けていないものがあります。 講座名や資格名だけで判断せず、必ず検索システムで指定番号を確認することが重要です。特定の学校名・スクール名を挙げて「ここは対象」と案内することはできません(指定の有無は講座単位で変わり、同じスクールでもコースによって異なるため)。検索システムで実施機関名を入力し、自分が受けたいコースが一覧に出るかを確認してください。
離職者と在職者で申請の流れがどう違うか
一般教育訓練給付金は、在職中でも離職後でも申請できますが、細かい流れに違いがあります。
在職中の場合
在職中に受講を修了した場合、訓練修了日の翌日から1か月以内に、本人の住所を管轄するハローワークへ申請します。会社を経由する必要はなく、本人が直接手続きを行います。
離職後の場合
離職してから受講し、修了した場合も、申請先は同じく住所を管轄するハローワークです。ただし、離職後1年を超えると、被保険者期間の通算ができなくなり、支給要件期間を満たせなくなることがあります。 離職後に受講を検討している場合は、1年以内に受講・修了・申請まで終えられるかを確認しておく必要があります。
失業手当(基本手当)と同時に利用できるか
失業手当を受給しながら、一般教育訓練給付金の対象講座を受講することは可能です。ただし、次の点に注意してください。
- 訓練の受講時間によっては、求職活動の実績として認められる場合とそうでない場合があります。 ハローワークの職業相談窓口で、受講予定の講座が求職活動実績に該当するか確認しておくとよいでしょう
- 一般教育訓練給付金と失業手当は、それぞれ別の要件で判定される別の給付です。 一方を受給しているからといって、もう一方が自動的に受けられなくなるわけではありません
失業手当の受給条件については失業手当の条件は?加入期間と離職理由をチェックで解説しています。
教育訓練支援給付金との違い
似た名前の制度に「教育訓練支援給付金」がありますが、一般教育訓練とは対象が異なります。 教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者を対象にした、訓練期間中の生活費を補助する給付金です。一般教育訓練の受講者は、この教育訓練支援給付金の対象にはなりません。
受講料以外にかかる費用の扱い
教育訓練給付金の対象になるのは、入学料と受講料(最大1年分)です。次のような費用は、原則として対象外になります。
- 教材費(別売りのテキスト代等、講座に含まれない場合)
- 交通費(訓練施設への通学にかかる交通費)
- 資格試験の受験料(講座の受講料とは別に発生する場合)
「講座の総額」と「給付金の対象になる教育訓練経費」は必ずしも一致しません。 申し込み前に、どこまでが対象経費に含まれるのか、講座提供元に確認しておくことをおすすめします。
一般・特定一般・専門実践との違い(簡易比較)
| 一般教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 | |
|---|---|---|---|
| 給付率 | 20% | 40%(資格取得・就職で50%) | 50%(資格取得後の雇用で70%、賃金上昇で80%) |
| 上限額 | 10万円 | 20万円(条件達成で25万円) | 年間40万円(条件達成で最大64万円) |
| 対象講座の幅 | もっとも広い | やや専門的(速習性の高い資格等) | 専門的・長期(業務独占資格の養成課程等) |
3区分の詳しい違い・選び方は教育訓練給付制度とは?3種類の給付率の違いで解説しています。一般から特定一般へのステップアップを検討している場合も、そちらで条件を確認できます。
講座選びで失敗しないためのチェックポイント
一般教育訓練給付金を活用して講座を選ぶ際、金額面以外にも確認しておきたいポイントがあります。
- キャリアの方向性に合っているか: 給付率が20%と決して高くないため、「給付金がもらえるから」という理由だけで講座を選ぶと、修了後にスキルが活かせないことがあります
- 修了要件を満たせる見込みがあるか: 一般教育訓練給付金は、原則として講座を修了することが支給の条件です。仕事や家庭の事情で通学・受講が難しくなりそうな場合は、修了できる見込みが立ってから申し込むことをおすすめします
- 指定講座の有効期限: 講座の指定には有効期限があり、更新されないまま終了することもあります。申し込み前に、指定期間内に受講・修了できるかを確認してください
一般教育訓練給付金と自治体独自の助成制度の違い
自治体によっては、資格取得やスキルアップを支援する独自の助成金・補助金を用意している場合があります。一般教育訓練給付金は国(厚生労働省)の制度であり、雇用保険の被保険者期間にもとづいて全国一律の基準で支給されます。 自治体独自の制度と重複して利用できるかどうかは、それぞれの制度の要件次第です。お住まいの自治体の窓口でも、あわせて確認しておくとよいでしょう。
一般教育訓練給付金を受け取った後の手続き
支給決定後、給付金は指定した口座に振り込まれます。振り込まれた給付金は非課税であり、確定申告での申告は原則不要です。 領収書や教育訓練修了証明書などの提出書類は、審査完了後も一定期間保管しておくことをおすすめします。万が一、内容の確認が必要になった場合に備えるためです。
対象講座を探す際によくある勘違い
- 「有名な資格スクールなら必ず対象」という勘違い: 同じスクールでも、コースによって指定の有無が異なることがあります。コースごとに確認が必要です
- 「受講料が高いほど給付金も多い」という勘違い: 上限10万円があるため、高額講座ほど還元率は下がります
- 「修了しなくても一部は給付される」という勘違い: 原則として、講座の修了が支給の条件です。途中でやめると給付金は受け取れません
申請方法・申請書類・申請の流れ
- 対象講座を選び、受講を申し込む(事前に検索システムで対象講座か確認)
- 講座を受講し、修了する
- 訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に、住所を管轄するハローワークへ申請する(窓口・郵送・電子申請のいずれか)
- 必要書類を提出する: 教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、雇用保険被保険者証等
- 審査後、指定した口座に振り込まれる
申請期限(修了日の翌日から1か月以内)を過ぎると、原則として給付金を受け取れなくなります。講座修了後は早めに申請の準備を進めてください。
オンライン申請もできる
支給申請は、ハローワークの窓口に行かなくても、電子申請(オンライン申請)で行うことができます。 以前は病気やけがなど、やむを得ない事情がある場合に限られていましたが、現在はどなたでも電子申請を利用できます。マイナンバーカードなどを使ってログインし、申請書の入力・必要書類のアップロードをオンラインで済ませられます。郵送でも申請できますが、窓口に行く時間が取りにくい方は電子申請が選択肢になります。
一般教育訓練給付制度のデメリット
良い面ばかりではありません。申し込む前に知っておきたい注意点をまとめます。
- 給付率が20%と、3区分の中でもっとも低い。 特定一般教育訓練(最大50%)や専門実践教育訓練(最大80%)と比べると、還元される割合は小さくなります
- 上限10万円があるため、高額講座ほど還元率が下がる。 60万円の講座でも支給は10万円までで、実質的な還元率は約17%まで下がります
- 支払いが先、給付は後。 受講料は自分で全額を立て替えて支払う必要があり、給付金が振り込まれるのは修了後の申請から審査を経てからです
- 原則として修了しないと1円も出ない。 体調不良や仕事の都合で通えなくなった場合、それまで支払った受講料は給付の対象になりません
- 対象講座が限られる。 興味のある講座が必ずしも指定を受けているとは限らず、講座選びの自由度が下がることがあります
- 雇用保険の加入期間が足りないと、そもそも使えない。 フリーランスや個人事業主など、雇用保険に加入していない働き方の方は対象外です
これらを踏まえると、「給付があるから受講する」のではなく、「もともと受けたい講座に給付が使えるかを確認する」という順番で考えるのが現実的です。
初めて利用する方が最初に確認すべき3ステップ
一般教育訓練給付制度を初めて利用する方は、次の3ステップで進めるとスムーズです。
ステップ1: 自分の被保険者期間を確認する
雇用保険被保険者証、または給与明細の履歴から、これまでの雇用保険の加入期間を確認します。転職を繰り返している場合は、離職期間が1年を超えていないかも確認しておきましょう。1年以上の加入期間があれば、初回利用の対象になり得ます。
ステップ2: 受講したい講座が対象講座かを確認する
厚生労働省の教育訓練給付制度検索システムで、講座名や実施機関名を検索し、指定を受けているかを確認します。対象講座でなければ、どれだけ受講料を支払っても給付金は受け取れません。
ステップ3: 受講料の総額と、実際の支給見込み額を試算する
受講料(入学料+受講料)の20%を計算し、上限10万円・下限4千円のラインと照らし合わせます。想定される自己負担額も含めて、受講するかどうかを判断する材料にしてください。
この3ステップを講座に申し込む前に済ませておくことで、「対象外だった」「思ったより給付金が少なかった」という後悔を防げます。
支給されない・打ち切りになるケース
- 対象講座に指定されていない講座を受講した場合
- 支給要件期間(1年または3年)を満たしていない場合
- 20%相当額が4千円を超えない場合(受講料が2万円未満の講座等)
- 申請期限(修了日の翌日から1か月以内)を過ぎた場合
- 訓練を修了せず途中でやめた場合(原則、修了が支給の条件)
よくある質問
在職中でも一般教育訓練給付金を申請できますか?
できます。在職中・離職中を問わず、支給要件期間を満たしていれば申請できます。在職中の方は、訓練修了後に自分の住所を管轄するハローワークへ申請します。
一般教育訓練から特定一般教育訓練へステップアップする場合、両方の給付金を受け取れますか?
支給要件期間(2回目以降は3年以上、前回受給から3年経過)を満たしていれば、それぞれ別の講座として申請できます。ただし、前回の受給から3年経っていない場合は、2回目の給付金を受け取れません。
受講料が高額な講座ほど有利ですか?
支給額には10万円の上限があるため、受講料が50万円を超えるあたりから、実質的な還元率(支給額÷受講料)は下がっていきます。 講座選びの際は、給付金だけでなく実際の自己負担額で比較することをおすすめします。
講座を受講している途中で転職しました。給付金には影響しますか?
一般教育訓練給付金は、受講開始時点で支給要件期間を満たしていれば、受講中に転職しても給付金の受給には影響しません。転職先でも雇用保険に継続して加入していれば、修了後にそのまま申請できます。
通信講座やオンライン講座も対象になりますか?
通信講座・オンライン講座であっても、厚生労働大臣の指定を受けていれば対象になります。対面型の講座と同様に、検索システムで指定の有無を確認してください。
給付金を受け取った後、同じ講座をもう一度受講して再度申請できますか?
同じ講座を再度受講しても、支給要件期間(2回目以降は3年以上、かつ前回受給から3年経過)を満たしていなければ、再度の給付金は受け取れません。異なる講座であっても、この支給要件期間の考え方は共通です。
講座の受講料を分割払いにしている場合、給付金はいつ計算されますか?
給付金は、実際に支払った教育訓練経費の総額をもとに計算されます。分割払いであっても、受講修了時点までに支払いを終えた金額の領収書等を提出することで、通常どおり申請できます。
講座を受講する前に、支給要件期間を満たしているか確認する方法はありますか?
雇用保険被保険者証や、ハローワークでの照会によって、自分の被保険者期間を確認できます。高額な講座に申し込む前に、支給要件期間を満たしているかどうかを確認しておくと、想定外の自己負担を避けられます。
会社の指示で受講した研修も、一般教育訓練給付金の対象になりますか?
会社の業務命令や研修費用の全額補助がある場合は、実質的に自己負担が発生していないため、給付金の対象にはなりません。給付金は、本人が教育訓練経費を実際に負担していることが前提です。
給付金の申請は代理人が行うこともできますか?
原則として本人が申請します。やむを得ない事情で本人が窓口に行けない場合の対応については、申請先のハローワークに個別に相談してください。
海外の講座やオンラインの海外資格講座も対象になりますか?
厚生労働大臣の指定をきちんと受けている講座であれば、実施場所が海外であっても対象になり得ます。ただし、実際に指定を受けている海外拠点の講座は限られるため、事前に検索システムで確認することが必須です。
給付金を受け取ったことは、会社に知られますか?
一般教育訓練給付金の申請・受給は、本人とハローワークとの間で完結する手続きです。会社への通知や、会社の証明を必要とする書類は原則としてありません。ただし、在職中に受講する場合、就業規則上の兼業・研修に関する届出が別途必要になることがあります。
家族の受講費用を自分の名義で立て替えて申請できますか?
給付金は、実際に雇用保険に加入している本人が受講した講座に対してのみ支給されます。家族が受講する講座の費用を立て替えても、その家族自身の被保険者期間が支給要件をきちんと満たしていなければ、給付金の対象にはなりません。
給付金の支給決定後、内容に誤りがあったことに気づきました。訂正できますか?
支給決定後に誤りが判明した場合は、速やかに申請先のハローワークへ連絡してください。状況によっては、過払い分の返還や再審査が必要になることがあります。早めに申告しておくことが、後のトラブルを防ぐことにつながります。
講座修了後、すぐに転職活動を始めても給付金には影響しませんか?
修了後の転職活動そのものは、一般教育訓練給付金の支給には影響しません。給付金は講座の受講・修了に対して支給されるものであり、その後の就職活動の有無を支給条件とはしていません。
給付金の対象講座かどうかを、受講前に窓口で相談できますか?
ハローワークの窓口や、検索システムのサポート窓口で、対象講座かどうかを事前に相談できます。不明な点がある場合は、申し込む前にきちんと確認しておくとより安心です。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた厚生労働省の公表情報にもとづきます。対象講座の指定状況や支給額の上限は制度改正により変更される場合があるため、実際の申請にあたっては必ず教育訓練給付制度検索システムおよび最寄りのハローワークで最新の内容をご確認ください。本記事は制度の解説を目的とするものであり、社会保険労務士による申請書類の作成代行を示唆するものではありません。
