この公募は、10次で終わります。災害支援枠そのものが、この回をもって終了するからです。
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>は、能登半島地震と令和6年能登豪雨で被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援する制度です。10次公募は、これまでの公募で申請できなかった事業者のための、最後の受付になります。
小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者。商業・サービス業は従業員5人以下、それ以外は20人以下) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会議所地区】 |
| 対象業種 | 業種指定なし(小規模事業者であること) |
| 利用目的 | 令和6年能登半島地震・令和6年能登豪雨からの事業再建に向けた販路開拓等の取組 |
| 対象地域 | 石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)のうち商工会議所の管轄地域 |
| 従業員数 | 商業・サービス業5人以下、それ以外の業種は20人以下(小規模事業者の定義) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2/3、または一定の条件を満たす事業者は定額 |
| 申請受付 | 令和8年7月27日(月)〜令和8年10月16日(金)(電子申請は17時まで、郵送は当日消印有効) |
| 公式サイト | 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>商工会議所地区事務局 |

10次公募の対象になるのは、限られた事業者だけです
9次公募までにこの枠を使った事業者なら、話は簡単でした。ですが10次公募は違います。
対象になるのは、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のうち、「特別な事由」により9次公募までに補助事業を実施できなかった事業者だけです。単に申請を忘れていた、というだけでは対象になりません。
なぜここまで絞るのか。災害支援枠は、被災事業者を早く支えるための臨時の枠だからです。 恒久的な制度であれば、対象を広げたまま何期も続ける発想はあり得ます。しかし災害支援は「早く再建してもらう」ことが目的なので、時間が経つほど対象を絞り込み、最終的には終える設計になっています。10次で終了するのは、その設計の帰結です。
経費は被災日までさかのぼれる、というだけあって、交付決定前でも例外があります
持続化補助金は本来、交付決定(採択とは別に届く通知で、これより前の発注・契約は補助の対象外になります)を受けてから、経費を使い始めるのが原則です。
ただし災害支援枠には例外があります。被災日以降であれば、交付決定前に発生した経費でも、適正と認められれば遡って対象経費にできます。これは「急いで直したいのに、交付決定を待っていられない」という被災事業者の実情に合わせた措置です。
とはいえ、何でも遡れるわけではありません。見積書の提出は必須で、採択通知が来ただけでは事業を開始したことにはなりません。さかのぼれるのは経費の対象であって、手続きを飛ばしてよいという意味ではない点に注意してください。
補助上限額と補助率
補助上限額は200万円です。補助率は原則2/3ですが、一定の条件を満たす事業者は定額(補助率にかかわらず定めた額)になります。どちらの区分に当たるかは、事業者の被災状況によって変わるため、公募要領での確認が必要です。
- 対象経費が150万円の場合(補助率2/3):補助額は100万円
- 対象経費が300万円の場合(補助率2/3・上限適用):補助額は上限どおり200万円
申請の流れと窓口
- 商工会議所への相談: 石川県内、対象地域の商工会議所の管轄地域で事業を営む場合が対象です(商工会の管轄地域は別の事務局が窓口になります)
- 経営計画書・補助事業計画書の作成: 商工会議所の助言を受けながら作成します
- 申請: 電子申請(Jグランツ)または郵送(〒108-8799 高輪郵便局留め)
- 交付決定: 審査後、採択・交付決定の通知
- 事業実施・実績報告: 交付決定後(または被災日以降の遡及対象経費)の事業実施と、完了後の実績報告
商工会議所の管轄地域か商工会の管轄地域かは、事業所の所在地で決まります。迷う場合は、まず地元の商工会議所・商工会のどちらに問い合わせるかを確認するところから始めてください。
よくある質問
9次公募で申請できなかった理由が「単に忘れていた」場合も対象になりますか?
対象になりません。10次公募は「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」に限定されています。詳しい該当条件は、商工会議所地区事務局または最寄りの商工会議所にご確認ください。
商工会の管轄地域で事業を営んでいます。この記事の申請先で合っていますか?
合っていません。商工会の管轄地域の事業者は、別の事務局(商工会地区)が窓口です。事業所の所在地の商工会議所・商工会にまず確認してください。
交付決定前に修理してしまいました。経費は対象になりますか?
被災日以降に発生した経費であれば、適正と認められる場合は遡って対象経費にできる特例があります。ただし見積書の提出は必須で、採択通知だけでは事業開始とみなされません。個別の状況は事務局にご確認ください。
