令和6年能登半島地震から時間が経つほど、「もう補助金の申請機会は終わった」と思い込んでしまう事業者は少なくありません。しかし小規模事業者持続化補助金の災害支援枠には、特別な事情でこれまでの公募に間に合わなかった被災事業者のための最終回が用意されています。それが10次公募で、令和8年7月27日から10月16日まで受け付けています。
対象は能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)で令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のうち、特別な事由により9次公募までに補助事業を実施できなかった事業者に限られます。補助上限は200万円、補助率は3分の2で、この10次公募をもって災害支援枠の募集は終了します。
小規模事業者持続化補助金・災害支援枠10次公募の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募 |
| 対象業種 | 業種指定なし(小規模事業者) |
| 利用目的 | 販路開拓・業務効率化(震災からの事業再建) |
| 対象地域 | 能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町) |
| 従業員数 | 小規模事業者(常時使用する従業員が原則20人以下、商業・サービス業は5人以下) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 申請受付 | 令和8年7月27日〜10月16日(郵送は当日消印有効、電子申請は17時締切) |
| 公式サイト | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>公式サイト |

対象は「9次公募までに間に合わなかった」事業者だけ
この10次公募には、他の回にはない厳しい絞り込みがあります。単に能登3市3町で被災しただけでは対象にならず、特別な事由により9次公募までに補助事業を実施できなかった事業者に限られるという点です。すでに9次公募までのどこかで採択・実施を終えている事業者は対象外です。
「特別な事由」がどこまで認められるかは個別の判断になるため、心当たりがある事業者は、申請の可否を含めて早めに商工会・商工会議所へ相談することをおすすめします。
この回で災害支援枠は終了する
公式サイトには「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>の公募については10次公募を以て終了となります」と明記されています。次回公募の予定はなく、これが最後のチャンスです。対象になる可能性がある事業者は、締切(令和8年10月16日)を見逃さないようにしてください。
支援機関確認書の発行締切に注意
申請には、商工会・商工会議所が発行する支援機関確認書が必要です。この確認書の発行受付締切は令和8年10月9日で、本申請の締切(10月16日)より1週間早く設定されています。確認書の発行には一定の日数がかかるため、実質的な準備期限はさらに前倒しで考えておく必要があります。
よくある質問
補助率3分の2、上限200万円は誰でも同じですか?
直接被害を受けた事業者、間接被害(売上減少等)で申請する事業者など、被害の種類によって取り扱いが分かれる場合があります。詳細は公募要領で確認してください。
郵送と電子申請、どちらが確実ですか?
電子申請は締切当日17時まで、郵送は締切日当日消印有効です。締切間際の提出は避け、余裕を持って準備することをおすすめします。
石川県外(富山県・福井県・新潟県)の被災事業者も対象ですか?
10次公募は能登3市3町に限定されています。他県の被災事業者向けの取り扱いは、過去の公募回や別の支援策で異なる場合があるため、商工会議所に確認してください。
