商店街のお祭りやマルシェ、空き店舗を使ったイベントの費用を県が全額(1組織あたり上限100万円)出す制度です。第8次公募は5回の締切があり、最後の5次締切は2026年12月8日です。
申請できるのは個々のお店ではありません。商店街振興組合・事業協同組合・任意団体などの商店街等組織(民間事業者との連携体も可)が、申請の主体になります。
商店街にぎわい創出補助金の要点まとめ
正式名:被災商店街等再建支援事業(商店街にぎわい創出事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(商店街等組織)
- 対象業種
- 商業(商店街振興組合・事業協同組合・任意団体など)
- 利用目的
- 商店街のにぎわいを創出するイベント等
- 対象地域
- 石川県内の商店街(能登6市町以外は回数に上限)
- 従業員数
- 規定なし(組織単位で申請)
いくら
- 補助上限額
- 最大1,200万円(1組織は100万円・下限30万円)
- 補助率
- 定額(10/10)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年3月9日〜2026年12月8日(5回の締切)
- 事業の完了
- 2027年3月12日まで
- 公式サイト
- 石川県「商店街にぎわい創出事業補助金」
うちの商店街は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「商店街等」には、共同店舗やテナントビル、温泉街、飲食店街、問屋街、市場も入ります。店舗の多くが中小企業者であることが前提です。組織は法人格のある商店街振興組合や事業協同組合のほか、法人化していない任意団体でも構いません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 商店主が個人で申請する
- ✕ 民間事業者だけで申請する
- ✕ 同じイベントで2回申請する
- ✕ 回数の上限を超えて申請する
民間事業者は商店街等組織との連携体の一員としてなら申請できます。石川県内の商店街でも、七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町の6市町以外にある組織は申請回数に上限があります。
能登6市町以外の組織は、3次公募までの採択回数で第8次公募の申請回数が決まります。
| 3次公募までの採択 | 4次〜8次公募の通算申請回数 |
|---|---|
| 2回 | 能登6市町の組織との連名申請のみ、2回 |
| 1回 | 単独等で1回、能登6市町との連名で1回 |
| なし | 単独等で2回 |
「単独等」は単独での申請か他の商店街との連名申請のことです。能登6市町の組織は、第8次公募で2回まで申請できます。
いくら出る?
補助率は定額(10/10)で、認められた事業費がそのまま補助額になります。消費税は補助対象外なので、税抜きで考えます。1組織あたりの上限は100万円、下限は30万円です。
- 商店街のマルシェ、事業費80万円(税抜き):80万円 × 10/10 = 80万円
- 秋祭りと抽選会、事業費120万円(税抜き):100万円で打ち止め(超えた20万円は自己負担)
- 事業費が25万円:下限の30万円に届かない
複数の組織が組むと、上限が広がります。
- 3つの商店街が連名で申請:100万円 × 3組織 = 300万円
- 商店街連合会と傘下の15組織が合同で実施:100万円 × 15組織 = 1,500万円 → 上限の1,200万円
1つの事業につき、交付決定の上限は1,200万円です。連合体が単独で申請したときは、連合体だけの申請とみなされ上限は100万円になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定日より前に発注・契約したもの
- 施設・設備等の改修、復旧にかかる費用
- 食材費(商品開発に使う分を除く)、光熱水費
- 景品・謝礼(商品券を含む)、会場で売る商品の費用
- スタッフのTシャツ・ジャンパーの作成費、各種保険料
- 応募書類・実績報告書などの作成費、歩行者通行量の測定費
- 行政機関に払う使用料と、その手続きの費用
- 消費税、振込手数料(取引先負担で価格に含まれる場合を除く)
対象になるもの
- 謝金(1申請あたり40万円まで)、旅費、会議費
- 店舗等賃借料(事業に使う空き店舗や土地。敷金・保証金は除く)
- 設営費、運搬費、借料・損料(舞台、音響、看板、装飾のレンタルなど)
- 備品費、消耗品費、無体財産購入費
- 印刷製本費、広報費(商店街マップ、チラシなど)
- 委託費、外注費、補助員人件費
アーケードや街路灯の復旧など、設備の改修にかかる費用は対象外です。県の案内ページには、別に「商店街災害復旧事業補助金」が載っています。
連携体を構成する民間事業者や、連名の商店街等組織への委託・外注はできません。事業全体の企画や、根幹の執行管理を第三者に任せることもできません。
申請の流れ
- 地元の市役所・町役場に支援表明書を作ってもらう(組織→市町。応募申請の添付書類)
- 応募書類を県に出す(組織→県の経営支援課。電子メールか郵送で、締切日まで)
- 審査・採択を受ける(県→組織。審査は締切ごとにあります)
- 交付申請書を出し、交付決定を受ける(組織→県。採択のあと速やかに)
- 交付決定日以降に事業を始める(組織。契約・発注もこのあと)
- 実績報告書を出す(組織→県。2027年3月12日まで)
- 効果報告を出す(組織→県。完了した年度の終了後と翌年度の終了後、それぞれ25日以内)
第8次公募の締切は5回あり、締切によって事業を始められる時期の目安が違います。
| 締切 | 事業を始められる時期(予定) |
|---|---|
| 1次:2026年4月20日 | 2026年6月4日から |
| 2次:2026年6月19日 | 2026年7月31日から |
| 3次:2026年8月26日 | 2026年10月8日から |
| 4次:2026年10月8日 | 2026年11月20日から |
| 5次:2026年12月8日 | 2027年1月29日から |
どの締切でも事業の終わりは2027年3月12日です。郵送は締切日の必着で、電子メールは締切日の17時までに到着が確認できたものが有効です。
必要な書類
準備できた 0 / 9
商店街等区域図は街区図と最寄り駅などとの位置関係が分かる区域図の2枚です。イベントの実施場所と、歩行者通行量の測定場所を図に書き入れます。
県税を納める義務がない任意団体は、県税の証明の代わりに「県税の未納がないことに代わる理由書」を出します。交付申請は採択のあとで、別に出します。応募のときに出した書類は原則もう一度添付し、そこへ暴力団排除に関する誓約書と、補助対象経費の見積書(原則、資本関係のない2社以上)が加わります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定より前に発注した:交付決定日より前に発生した経費は、発注を含めて対象になりません。事業の着手は交付決定日以降です。
- 設備の改修や復旧に使った:施設・設備等の改修、復旧に必要な経費は対象外の経費に入っています。
- 連携先に発注した:連携体の民間事業者や、連名の商店街等組織への委託・外注は認められません。
- 経費配分や内容を無断で変えた:交付決定後に変えるときは、事前の承認が要ります。中止・廃止も同じです。
- 期限までに支出が終わらない:補助の対象は、事業期間内に実施した支払いだけです。終わらないと分かったら、速やかに県へ相談します。
事業が終わったあとにあること
事業後は歩行者通行量と売上高の増減を報告します。補助事業を完了した年度の終了後と、その翌年度の終了後にそれぞれ25日以内に実施効果報告書を出す決まりです。売上高は原則として商店街等を構成する半数以上の店舗のものを把握します。
ほかにも次の決まりがあります。
- 経理の証拠書類は、交付年度の終了後5年間保存する
- 補助事業で整えた財産のうち処分が制限されるものは、処分の前に県の承認を受ける
- 同じ経費で他の地方公共団体などから重ねて交付を受けない
補助金は実績報告書の提出を受けて、額が確定したあとの精算払いです。必要と認められる場合に限り、途中で概算払いになることもあります。
よくある質問
民間事業者だけでも申請できますか?
単独では申請できません。補助の対象は県内の商店街等組織と、その組織と民間事業者の連携体です。民間事業者は商店街等組織と組んで連携体になれば、申請の一員になれます。ここでいう民間事業者は、地域のまちづくりや商業活性化の担い手として事業に取り組める者で、定款などに代表者の定めがあることが条件です。これまでの取組や事業計画で判断されます。
「商店街等」にはどんな場所が入りますか?
商店街のほか、共同店舗やテナントビル、温泉街、飲食店街、問屋街、市場も含まれます。小売業やサービス業の店舗が中心で、構成する店舗の多くが中小企業者であることが条件です。市場などは不特定多数の一般消費者を相手に営業していることも求められます。自分の地域が当てはまるかは、県の経営支援課に確かめられます。
能登6市町以外は、何回申請できますか?
3次公募までの採択回数で決まります。2回採択されていれば、能登6市町の組織との連名申請だけで2回です。1回なら単独等で1回と能登6市町との連名で1回です。採択がなければ単独等で2回申請できます。能登6市町の組織は、第8次公募で2回まで申請できます。同じイベントで2回申請することはできません。
補助額はどう計算しますか?
補助率は定額(10/10)で、1組織あたりの上限は100万円、下限は30万円です。消費税は補助対象経費から除いて算定します。連合体が傘下の組織と合同で同じ事業を行う場合は、100万円に事業を行う組織の数をかけた額が補助額で1事業の上限は1,200万円です。複数の組織が連名で申請する場合も、100万円に組織の数をかけて計算します。
イベント以外に、アーケードや街路灯の修繕にも使えますか?
使えません。この補助金はにぎわいを創出するイベント等の事業の費用を出す制度で、施設・設備等の改修や復旧にかかる経費は対象外です。アーケードや街路灯の修繕は、この補助金では扱えません。県の案内ページには、別に「商店街災害復旧事業補助金」が載っているので設備の復旧が目的ならそちらの案内を確認してください。
食材費や景品も補助されますか?
食材費は商品開発に使う分を除いて対象外です。景品や謝礼(商品券を含む)、会場で売る商品の費用も対象になりません。光熱水費、各種保険料、スタッフのTシャツやジャンパーの作成費も同じです。対象になる経費は謝金、旅費、会議費、設営費、広報費、印刷製本費などです。計画を立てるときは、募集要領の経費の一覧で項目ごとに確かめてください。
審査は締切ごとにあるのですか?
審査と採択は締切ごとに行われます。第8次公募の締切は5回あり、事業を始める予定の時期に合わせてどの締切に出すかを選びます。たとえば2026年11月20日以降に事業を始める予定なら4次締切、2027年1月29日以降なら5次締切です。申請回数には上限があるので、何回目の申請に当たるかは事前に数えておく必要があります。
事業を始められるのはいつからですか?
交付決定日以降です。交付決定日より前に発生した経費は、発注も含めて補助の対象になりません。採択されたあとに交付申請書を出し、交付決定を受けてから契約や発注に進みます。実施できる期間は、交付決定日から2027年3月12日までです。その日までに実績報告書を出す必要があるため準備の段階で会場の手配や出演者との調整を逆算しておく形になります。
見積書は何社から取りますか?
交付申請の段階で、発注先を選ぶときは資本関係のない2社以上から見積を取ります。事業の性質や災害などの事情で2社以上が難しいときは、1社の見積でも契約先にできますが選定理由書を出します。一般の市場価格がカタログやWebサイトで示せる場合は、そのコピーで見積書を省けます。1件5万円未満の少額の発注は、1社の見積書かカタログなどで足ります。
補助金はいつ支払われますか?
実績報告書を出して、補助金額が確定したあとの精算払いです。実績報告書の提出期限は、2027年3月12日です。特に必要と認められる場合は、年度の途中で進み具合と支払いを確認してその部分が概算払いされることもあります。補助金の額は交付決定額の範囲内で、実際に支出した費用の合計です。領収書などの証拠書類がない支出は、対象外になるおそれがあります。
事業が終わったあとに、報告は必要ですか?
必要です。実績報告書のほか、事業を完了した年度の終了後とその翌年度の終了後にそれぞれ25日以内に実施効果報告書を出します。歩行者通行量と売上高の増減を報告するため、事業の前から測っておく必要があります。報告の内容は県が公表する場合があります。経理の証拠書類は、交付年度の終了後5年間は保存してください。
問い合わせ先はどこですか?
石川県 商工労働部 経営支援課です。電話は076-225-1521で、募集要領や様式は県の案内ページからダウンロードできます。この事業についての問い合わせは、中小企業庁の商業課(03-3501-1929)と中部経済産業局の流通・サービス産業課 商業振興室(052-951-0597)でも受け付けています。最新の受付状況も、県の案内ページで確かめられます。
