補助金

【石川県】持続化補助金・災害支援枠とは?上限200万円

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この補助金でいちばん多い失敗は、金額の話ではなく「順番」です。商工会に相談する前に見積を取り、契約まで進めてしまうと、対象経費として認められません。交付決定より前に契約した経費は補助の対象外という点は、地震からの復旧を急ぐ事業者ほど見落としがちです。

小規模事業者持続化補助金の「一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」は、地震や令和6年9月の豪雨で被害を受けた石川県・富山県・福井県・新潟県の小規模事業者が対象です。補助率は2/3、補助上限額は直接的な被害を受けた事業者で200万円、間接的な被害の事業者で100万円です。第10次公募が2026年7月27日から10月16日まで受け付けています。

この記事は、商工会地区・商工会議所地区どちらの窓口の方にも共通する内容です。制度の中身は同じで、相談先だけが分かれています。

小規模事業者持続化補助金・災害支援枠の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名小規模事業者持続化補助金 一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)
対象業種業種不問(小規模事業者に該当すること)
利用目的販路開拓・生産性向上に資する取組(設備導入・広報・店舗改装等)
対象地域石川県・富山県・福井県・新潟県(第10次公募は能登3市3町=珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町の直接被害者に限定)
従業員数小規模事業者(商業・サービス業は常時使用する従業員5人以下、それ以外の業種は20人以下)
補助上限額直接的な被害を受けた事業者200万円/間接的な被害を受けた事業者100万円
補助率2/3(定額申請の要件を満たす場合は全額支給)
申請受付第10次公募 2026年7月27日〜10月16日(郵送は当日消印有効、電子申請は17:00締切)
公式サイト小規模事業者持続化補助金〈一般型〉災害支援枠事務局「特設サイト」
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小規模事業者持続化補助金・災害支援枠の対象・金額・締切の概要

商工会地区か商工会議所地区かで、相談先が変わる

小規模事業者持続化補助金は、事業所の所在地が商工会の管轄か商工会議所の管轄かで、申請の窓口が分かれています。制度の補助率・上限額・対象経費は共通です。

  • 商工会地区の事業者は、最寄りの商工会に相談してから申請します
  • 商工会議所地区の事業者は、専用サイト(r6.jizokukahojokin.info/noto/)から申請します
  • 自分がどちらの地区か分からない場合は、事務局(03-6634-9307)に確認するという手があります

窓口を間違えたまま準備を進めると、事業計画書の様式や提出先を後から直す手間が発生します。最初に自分の管轄を確認しておくと整理しやすくなります。

「直接的な被害」と「間接的な被害」で上限額が変わる

同じ災害支援枠でも、被害の受け方によって補助上限額に差があります。

  • 直接的な被害(建物・設備が地震で損壊した等)を受けた事業者は上限200万円
  • 間接的な被害(取引先の被災による売上減少等)を受けた事業者は上限100万円
  • 第9次・第10次公募は、能登3市3町で直接的な被害を受けた事業者のうち、これまでの公募に申請できなかった事業者に対象が絞られています

たとえば輪島市で店舗が損壊した飲食店が、内外装の復旧と合わせて券売機を導入する場合は直接的な被害の扱いになりやすく、上限200万円の枠で計画を組む余地があります。一方、七尾市の卸売業者が能登の取引先の被災で受注が減り、新たな販路開拓に取り組む場合は間接的な被害として上限100万円の枠になります。

この公募で最後になる見込み

事務局は2026年7月24日付で、この災害支援枠を第10次公募で終了させる方針を案内しています。過去の公募で特別な事情により事業を完了できなかった事業者を主な対象としているため、今回の締切を逃すと同じ枠での再申請は難しくなります。すでに交付決定を受けている事業者も、実績報告の期限を改めて確認しておくと安心です。

よくある質問

一般型(通常の持続化補助金)と災害支援枠は併用できますか?

できません。災害支援枠は通常の一般型と併用不可のため、どちらか一方を選んで申請します。

石川県以外の事業者は対象になりますか?

対象になります。富山県・福井県・新潟県で令和6年能登半島地震や令和6年9月の豪雨により被害を受けた小規模事業者も、この枠の対象です。

商工会・商工会議所の会員でなくても申請できますか?

会員でなくても申請できますが、申請にあたっては商工会・商工会議所が発行する「支援機関確認書」が必要です。発行には期限があるため、早めに相談するという手があります。

【攻略ガイド】店舗改装・出店の補助金で失敗しない申請の進め方

店を改装したい。空き店舗を借りて出店したい。自治体の店舗改装・出店補助金は、その背中を押す制度です。ただし、設備・省エネ系の補助金以上に「うっかり対象外」が起きやすいジャンルでもあります。業者選び、エリア、建物の使い方――どれも一歩間違えると補助ゼロ。ここでは複数の自治体の実例から、つまずきやすいポイントを横断的に整理します。

1. この種の補助金の"勘所"

店舗改装・出店系の補助金も、設備・省エネ系と同じく先着順・要件充足型が主流です。事業計画のプレゼン力で勝ち負けが決まる補助金ではなく、「対象エリア・対象業種・施工業者の条件を満たしているか」が9割を決めます。

一部、北九州市の繁華街エリア出店補助金のように専門家との面談・面接審査を経る制度もありますが、これも「独創的な事業計画を競う」というより、「対象要件・営業時間要件を満たしているかを確認する」性格が強い審査です。

このジャンルで特に厄介なのは、「工事はもう終わっているのに、あとから補助金の存在を知った」というケースが構造的に起きやすいことです。改装は不動産契約・引っ越しのスケジュールに引っ張られて、補助金の準備より先に動き出しがち。だからこそ、店を改装しようと思い立った"その日"に、補助金の有無を確認するくらいの感覚が要ります。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 対象エリア: 「市内全域」ではなく、中心市街地・繁華街の指定エリアに限定している制度が多くある。郡山市には「中心市街地機能活性化ビジョン」で定めたエリア内の遊休不動産に限定する制度があり、北九州市には小倉北区の指定7町(一部丁目のみ含む町もある)に限定する制度がある

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず事務局公式サイトまたは商工会・商工会議所で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
ハルタ|元・現場監督
設備の入れ替えを見てきた元・現場監督

空調・電気設備の施工管理を10年経験。「見積は出たのに、費用で止まる」現場を数え切れないほど見てきました。省エネ・設備投資・店舗改装まわりを、実際に工事が動く順番で解説します。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。