同じ名前の補助金でも、申請先が2つに分かれています。この記事は、商工会の管轄地域で事業を営む方向けの案内です。商工会議所の管轄地域の方は、別の事務局が窓口になります。
小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>は、能登半島地震・令和6年能登豪雨の被災事業者向けの支援策です。石川県、富山県、福井県、新潟県の被災地域が対象になってきましたが、10次公募の対象は石川県の能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)の商工会管轄地域に絞られています。
小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者。商業・サービス業は従業員5人以下、それ以外は20人以下) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会地区】 |
| 対象業種 | 業種指定なし(小規模事業者であること) |
| 利用目的 | 令和6年能登半島地震・令和6年能登豪雨からの事業再建に向けた販路開拓等の取組 |
| 対象地域 | 石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)のうち商工会の管轄地域 |
| 従業員数 | 商業・サービス業5人以下、それ以外の業種は20人以下(小規模事業者の定義) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2/3、または一定の条件を満たす事業者は定額 |
| 申請受付 | 令和8年7月27日(月)から。締切日は事務局サイトに明記なし(公募要領または最寄りの商工会でご確認ください) |
| 公式サイト | 小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>商工会地区事務局 |

なぜ「10次」でようやく対象が広がった地域が、また絞られたのか
この制度は、公募のたびに対象地域が変わってきました。当初は石川・富山・福井・新潟の広い範囲を対象にしていましたが、10次公募では能登3市3町だけに絞られています。
理由は公式サイトに明記されています。10次公募の対象は「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」に限られるからです。すでに9次までの間に、大半の被災事業者は申請を終えています。10次は、そこから漏れた事業者を最後に拾うための回であり、対象が狭くなるのは制度の終盤にある証拠です。
そしてこの10次公募をもって、災害支援枠自体が終了します。 該当しそうな心当たりがある事業者は、これが最後の機会になります。
補助率は「原則2/3」だけではありません
補助上限額は200万円、補助率は原則2/3です。ただし、一定の条件を満たす事業者には定額という区分もあります。
- 対象経費100万円・補助率2/3の場合:補助額は約66万円
- 対象経費300万円・補助率2/3の場合:上限に達し、補助額は200万円
定額区分に該当するかどうかは被災状況などの条件によって変わるため、この記事では断定しません。
商工会議所地区との違いは「窓口」だけです
商工会地区と商工会議所地区で、補助上限額・補助率・対象要件そのものに違いはありません。違うのは、相談・申請の窓口が商工会か商工会議所かという1点だけです。
事業所の所在地によってどちらの管轄になるかが決まっているため、自己判断で選べるものではありません。迷ったら、まず所在地の商工会に問い合わせるのが確実です。
申請の流れ
- 最寄りの商工会に相談: 経営計画書・補助事業計画書の作成支援を受けます
- 申請書類の準備: 交付申請書、経営計画書、補助事業計画書、見積書等
- 申請: 電子申請(Jグランツ)または郵送
- 交付決定: 審査後、採択・交付決定通知
- 事業実施・実績報告: 交付決定後(または被災日以降にさかのぼれる経費)の事業実施と完了報告
被災日以降に発生した経費は、交付決定前でも遡って対象にできる特例があります。ただし見積書の提出は必須で、採択通知が届いただけでは事業を始めたことにはなりません。手続きの順番を飛ばさないよう注意してください。
よくある質問
商工会議所の管轄地域ですが、この記事で申請できますか?
できません。商工会議所の管轄地域の事業者は、別の事務局(商工会議所地区)が窓口です。事業所の所在地の商工会・商工会議所にご確認ください。
締切日はいつですか?
商工会地区事務局のサイトには、10次公募の締切日が明記されていません。商工会議所地区では令和8年10月16日(金)が締切として案内されています。商工会地区の締切は、最寄りの商工会または公募要領(PDF)でご確認ください。
9次公募までに申請しなかった理由が「知らなかった」だけでも対象になりますか?
対象になりません。10次公募は「特別な事由により9次公募までに補助事業を行えなかった事業者」に限定されています。該当するかどうかは最寄りの商工会にご確認ください。
