工場を新設する、事業所を増設する。そのたびに固定資産税と都市計画税の負担が増えます。伊丹市の企業立地支援制度は、この税負担を半分にする仕組みです。上限は1億円、期間は3〜5年間です。
対象は製造業・情報通信業・学術研究開発機関で、雇用や転入に対する奨励金メニューも用意されています。
企業立地支援制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 伊丹市企業立地支援制度 |
| 対象業種 | 製造業(工業地域・準工業地域限定)、情報通信業、学術・開発研究機関 |
| 利用目的 | 事業所の新設・増設・移設・建替え、貸工場等の賃借、設備購入 |
| 対象地域 | 兵庫県伊丹市(製造業は工業地域・準工業地域に限定) |
| 従業員数 | 規定なし(新規雇用・転入者数に応じて奨励金が増える仕組み) |
| 補助上限額 | 企業立地奨励金:上限1億円/雇用奨励金:上限1,000万円/転入奨励金:上限1,000万円 |
| 補助率 | 固定資産税・都市計画税相当額の2分の1(企業立地奨励金)等 |
| 申請受付 | 公式ページに募集期間の記載なし(商工労働課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 伊丹市「伊丹市企業立地支援制度」 |

対象業種は3つ、製造業は立地エリアの縛りがある
対象業種は次の3つです。
- 製造業(市内の工業地域または準工業地域に限る)
- 情報通信業(市内全域)
- 学術・開発研究機関(市内全域)
対象になる投資は、事業所の新設・増設・移設・建替え、貸工場等の賃借、設備購入です。付帯設備だけの購入は対象外なので注意してください。製造業は立地場所が工業地域・準工業地域に限られるため、市内であればどこでもよいわけではありません。事前に用地が対象エリアに入っているかを確認しておく必要があります。
支援メニューは新設・増設向けと賃借向けで異なる
支援メニューは、投資の形によって組み合わせが変わります。
| 対象 | 支援メニュー | 内容 |
|---|---|---|
| 新設・増設・移設・建替え・設備購入 | 企業立地奨励金 | 固定資産税・都市計画税の2分の1相当(上限1億円、3〜5年間) |
| 同上 | 雇用奨励金 | 市民の新規雇用1人につき20万円(女性は30万円)、上限1,000万円 |
| 同上 | 転入奨励金 | 従業員1世帯の市内転入につき10万円、上限1,000万円 |
| 同上 | 埋蔵文化財試掘調査補助金 | 試掘経費の2分の1、上限50万円 |
| 貸工場等の賃借 | 上記に加えて賃料補助 | 月額賃料の2分の1相当、上限10万円、36〜60か月間 |
| 貸工場等の新設者 | 貸工場等新設奨励金 | 固定資産税・都市計画税相当額(2年間) |
| 事業用地の提供者 | 土地の奨励金 | 土地の固定資産税・都市計画税相当額、上限2,000万円(1回限り) |
女性を新規雇用すると奨励金が20万円から30万円に上がる点は、採用計画を立てる際に押さえておきたいポイントです。
申請書類と問い合わせ先
申請時に必要な書類は次の2点です。
- 企業立地計画認定申請書(様式第1号)
- 企業立地計画書(様式第1号の2)
投資規模の要件や具体的な申請手順は公式ページのパンフレットに詳細が示されています。計画段階から使えるかどうかを判断する必要があるため、用地選定や設備発注の前に商工労働課へ相談するのがおすすめです。交付決定より前の契約・発注は対象外になる可能性があります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
対象業種(製造業・情報通信業・学術開発研究機関)に該当し、新設・増設等の要件を満たせば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
製造業なら市内どこでも対象になりますか?
なりません。製造業は工業地域または準工業地域に立地する場合に限られます。情報通信業・学術開発研究機関は市内全域が対象です。
貸工場を借りる場合と自社で新設する場合で支援は違いますか?
違います。貸工場等の賃借であれば、企業立地奨励金等に加えて月額賃料の2分の1(上限10万円・36〜60か月間)の補助が付きます。
