「特定求職者雇用開発助成金」の支給が終わったあと、雇用の継続を後押しする制度はあるのか。伊丹市の障害者雇用奨励金制度は、その答えになります。国の助成金の支給期間が終わったあとに、月1万円を最大18か月分交付します。
対象は市内在住の障がい者を雇用し、国の助成金の交付決定を受けている事業主です。
障害者雇用奨励金制度の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 伊丹市障害者雇用奨励金制度 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内事業所で市内居住の障がい者を雇用する事業主) |
| 利用目的 | 障がい者の長期雇用の促進 |
| 対象地域 | 兵庫県伊丹市(市内事業所) |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 18万円(重度障がい者・18か月間)/12万円(障がい者・12か月間) |
| 補助率 | 定額(月1万円) |
| 申請受付 | 各期6か月ごと、期終了後1か月以内に随時申請 |
| 公式サイト | 伊丹市「障害者雇用奨励金制度」 |

対象は「国の助成金」の交付決定が前提
対象になる事業主は、次の4条件をすべて満たす必要があります。
- 伊丹市内の事業所で、市内在住の障がい者を雇用していること
- 労働者の離職状況・賃金支払い状況を明らかにする書類を整備していること
- ハローワークを通じて国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付決定を受けていること
- 申請時に対象の障がい者を継続雇用し、今後も継続予定であること
特定求職者雇用開発助成金は、ハローワーク等の紹介で障がい者などを雇い入れた事業主に対して国が支給する助成金です。この国の助成金を先に受けていることが、伊丹市の奨励金の前提条件になります。まだ申請していない場合は、先にハローワーク伊丹への相談が必要です。
対象になる障がい者は、通常の区分(身体・知的・発達障がい者、難治性疾患患者)と、重度の区分(申請時45歳以上の該当者、または重度身体・知的障がい者、精神障がい者)に分かれます。
支給額は月1万円、重度なら期間が半年長い
支給額と期間は次のとおりです。
| 区分 | 補助期間 | 金額 |
|---|---|---|
| 障がい者 | 12か月間(1期6か月×2期) | 月1万円×12か月=最大12万円 |
| 重度障がい者 | 18か月間(1期6か月×3期) | 月1万円×18か月=最大18万円 |
補助期間の開始タイミングは雇用時期で変わります。令和5年10月1日以降に雇用した場合は、国の助成対象期間の最終月の翌月から数えます。
申請は各期ごと、期限を過ぎると受けられない
申請は6か月を1期として、各期終了後1か月以内に申請する必要があります。障がい者は2回、重度障がい者は3回の申請が求められます。
必要書類は次のとおりです。
- 伊丹市障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号)
- 対象労働者の6か月分出勤簿の写し
- 対象労働者の6か月分賃金台帳の写し
- 特定求職者雇用開発助成金交付決定通知書の写し
- アンケート調査シート(オンライン申請の場合は不要)
申請はオンライン申請システム(zipファイルでの提出)か、窓口・郵送のどちらでも可能です。令和8年度からは押印が不要になりました。過去に交付を受けた事業主が同じ人を再雇用した場合は対象外で、自己都合退職の場合は補助期間が退職前月までとなります。
よくある質問
国の助成金を受けていなくても申請できますか?
できません。ハローワークを通じて国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付決定を受けていることが前提条件です。
申請の期限を1期分逃したらどうなりますか?
各期終了後1か月以内の申請が必要です。期限の扱いについては商工労働課へお問い合わせください。
重度障がい者と一般の障がい者で何が違いますか?
支給期間と金額が違います。一般の障がい者は12か月間で最大12万円、重度障がい者は18か月間で最大18万円です。
