電気代の高騰を受けた糸満市の事業者向け交付金は、申請の受付が2026年10月30日(金)で終わりました。事務局への必着で、期限後に届いた分は一切受け付けないと申請要領に書かれています。
この交付金は、かかった電気代を精算するものではありません。契約電力の区分で、4万円から134万円までの定額が決まっていました。次に同じ形の支援が出たとき、自分が対象かを判断できるように、線引きを残しておきます。
糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金の要点まとめ
正式名:糸満市電気料金高騰対策事業者支援交付金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種指定なし(第1次産業を含む)
- 利用目的
- 電気料金高騰に伴う事業継続の負担軽減
- 対象地域
- 沖縄県糸満市(市内に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 中小企業法の基準(業種別。本文の補足を参照)
いくら
- 補助上限額
- 134万円(契約電力500kw以上)。低圧1〜49kwは4万円
- 補助率
- 定額(契約電力の区分ごと)。予算超過時は按分
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年10月30日(事務局必着)
市内の事業者なら対象になる?
次の4つにすべて当てはまると、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「自分で電気の契約」とは、小売電気事業者(電力会社)と自分で契約して、低圧か高圧で受電している場合です。商業施設のテナントで、契約者が施設側でも電気料金の分担分を負担しているなら、これも対象でした。この場合は低圧受電とみなされます。
中小企業者の基準は、業種ごとに資本金(または出資総額)と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば足ります。製造業・建設業・運送業その他は3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 大企業・みなし大企業
- ✕ 特別高圧で受電している
- ✕ 社会福祉法人・医療法人・NPOなど
- ✕ 政治団体・宗教団体
みなし大企業は、中小企業でも大企業が株式の2分の1以上を持つなど、実質的に大企業に支配されている会社のことです。NPO法人や社会福祉法人などは、事業を営んでいても対象外です。申請要領は、学校法人、一般社団法人、農業・森林・漁業の協同組合、任意団体も対象外としています。誓約書には、市から出資を受ける事業者と指定管理者も入っています。
いくら交付された?
交付額は、令和8年度中の4月〜10月のうち、どれか1か月の契約電力で決まります。区分と額は次のとおりです。
| 契約電力の区分 | 交付額 |
|---|---|
| 低圧 1〜49kw | 4万円 |
| 高圧 50〜99kw | 20万円 |
| 高圧 100〜149kw | 34万円 |
| 高圧 150〜199kw | 47万円 |
| 高圧 200〜249kw | 60万円 |
| 高圧 250〜299kw | 74万円 |
| 高圧 300〜349kw | 87万円 |
| 高圧 350〜399kw | 101万円 |
| 高圧 400〜449kw | 114万円 |
| 高圧 450〜499kw | 128万円 |
| 高圧 500kw以上 | 134万円 |
契約電力は、領収証や検針票に載っている数字です。契約が複数あるときは、いずれか1つの区分の額だけが交付されます。
予算より申請額の合計が多いと、額が減ります。「予算額 ÷ 申請額の合計」の割合を、区分の額に掛けて交付する決まりです。
- 契約電力30kwの飲食店:4万円
- 契約電力200kwの工場:60万円。仮に割合が80%なら、60万円 × 80% = 48万円
- 商業施設のテナントで電気料金を分担:低圧とみなされて、4万円
割合が実際にいくつになったかは、公式ページに書かれていません。
取り違えやすい点
- 実費の補助ではない:電気代が高かったからといって、額が増えるわけではありません。決め手は契約電力の区分だけです。
- 高圧でも134万円とは限らない:134万円は500kw以上の区分です。高圧の50〜99kwなら20万円でした。
- テナントは対象外ではない:契約者が施設側でも、電気料金の分担分を払っていれば対象です。ただし低圧とみなされ、4万円になります。
- 提出先は市役所ではない:申請書の提出先は、糸満市電気料金支援事務局(道の駅いとまん情報館内)です。市の委託を受けた糸満市観光協会が運営していました。
申請の流れ
受付期間の手順は次のとおりでした。
- 書類をそろえる(事業者。申請書、誓約書、事業所の確認書類、契約電力が分かる書類など)
- 事務局に出す(事業者→電気料金支援事務局。直接持参、メール、郵送のいずれか。10月30日必着)
- 交付決定通知書か不交付決定通知書を受け取る(事務局→事業者)
- 口座に入金される(11月9日〜12月11日の見込み)
書類に不備があると不交付になる場合があり、連絡がつかない状態が続くと申請書は返送されます。状況に応じて、市が実態調査を行うこともあります。相談窓口は完全予約制で、電話予約のうえ道の駅いとまん情報館に出向く形でした。
交付が決まった事業者の入金は、申請要領で11月9日〜12月11日の見込みとされています。不備があると遅れます。次の募集があるかどうかは、公式ページに書かれていません。商工水産課に聞くのが確実です(市役所代表 098-840-8111)。
必要な書類
準備できた 0 / 7
履歴事項全部証明書は3か月以内のものです。個人は、令和7年分の確定申告書の写しのほかに、令和7年分の市県民税申告書の写し、新規事業者なら開業届でも足りました。
糸満市商工会、糸満市観光協会、糸満市工業団地協同組合、糸満市建設業協会、糸満市社交飲食業組合、糸満市電管事業協同組合、その他の市内経済団体の会員と、「いとまん商品券」参加店は、事業所を確認する書類を省略できました。通帳の写しの省略は、「いとまん商品券」参加店で同じ通帳を使う場合です。農業・漁業の申請者は、事業所の確認書類を省略できません。
もらえなくならないために
- 期限後に届いた:10月30日の必着で、後から届いた分は受け付けられませんでした。
- 書類が揃っていない:期限までにすべての書類が揃っている必要があり、不備は不交付の理由になります。
- 対象外の法人だった:NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人などは、書類が揃っていても交付されません。
- 満額にならない:申請額の合計が予算を超えると、按分で額が減ります。
よくある質問
個人事業主でも申請できましたか?
申請できました。対象は市内に事業所を有する法人と個人事業者の両方で、農業や漁業など第1次産業を営む個人事業主も含まれます。個人の場合、事業所の確認には、令和7年分の確定申告書の写し、令和7年分の市県民税申告書の写し、新規事業者なら開業届のいずれかを出します。農業・漁業の申請者は、この確認書類を省略できない決まりでした。
商業施設のテナントも対象でしたか?
対象でした。小売電気事業者と契約している事業者が管理する市内の商業施設で、電気料金に相当する額を分担して使っている中小事業者や個人事業主です。自分で電力会社と契約していなくても、これに当たれば申請できました。ただし低圧受電の契約とみなされるため、交付額は低圧の区分、つまり4万円です。分担の分かる書類として、テナント主への支払いが確認できるものを出します。
契約が複数あるとき、それぞれで交付を受けられましたか?
受けられません。小売電気事業者との契約が2つ以上あるときは、いずれか1つの契約電力の区分に応じた額だけが交付されます。契約をまとめて合算することもできません。交付は対象者につき1回限りです。複数の店舗や事務所をお持ちの場合は、どの契約の区分で申請するかを決めて、その契約が分かる領収証や検針票を出します。
予算が足りなくなったら、どうなりましたか?
各申請者の申請額の合計が予算額を上回った場合は、「予算額 ÷ 申請額の合計」の割合を掛けた額が交付される決まりでした。別表の額が満額で出るとは限りません。実際に按分が行われたかどうか、割合がいくつだったかは、公式ページと申請要領に書かれていません。交付決定通知書に載った額が、実際の交付額になります。
特別高圧で受電している事業者は対象でしたか?
対象外でした。申請要領は、特別高圧の受電契約をしている事業者を対象外にしています。交付額の別表にも、特別高圧の区分はありません。自分の契約が低圧、高圧、特別高圧のどれに当たるかは、電力会社からの契約書面や検針票で確かめられます。分からないときは、電力会社か事務局に聞いてください。
NPO法人や社会福祉法人は対象でしたか?
対象外でした。申請要領は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体などを対象外としています。事業収入がある法人でも変わりません。営利を目的とした事業を営む法人と個人事業者が、対象の考え方です。
どの月の契約電力で区分を決めましたか?
令和8年度中の4月〜10月のうち、任意の1か月の契約電力です。その月の契約電力が確認できる領収証や検針票の写しを出します。テナントで電力会社と直接契約していない場合は、テナント主への電気料金の支払いが分かる書類を出します。契約電力は検針票に載っている数字で、書かれていない場合は電力会社に確かめます。
商工会の会員だと何が省略できましたか?
事業所の営業実態と所在地を確認する書類(法人は履歴事項全部証明書、個人は確定申告書など)を省略できました。糸満市商工会のほか、糸満市観光協会、工業団地協同組合、建設業協会、社交飲食業組合、電管事業協同組合、その他の市内経済団体の会員と、「いとまん商品券」参加店が対象です。ただし農業・漁業の申請者は省略できません。
受付期間が過ぎたあとでも出せますか?
出せません。申請要領は、2026年10月30日(金)の事務局必着とし、期限後に届いた分は一切受け付けないと定めています。期限までにすべての書類が揃っている必要もあります。今後の追加募集や次の募集が行われるかは、公式ページに書かれていません。知りたいときは、糸満市の商工水産課に問い合わせるのが確実です。
交付金はいつ入金されましたか?
交付が決まった事業者への入金は、申請要領で11月9日〜12月11日の見込みとされています。書類受付のあと、事務局が確認して、交付決定通知書か不交付決定通知書を送ります。書類に不備があると、連絡のうえで対応するため、入金が遅れます。事務局から電話しても一定期間つながらないと、申請書は返送されます。
問い合わせ先はどこでしたか?
糸満市電気料金支援事務局(道の駅いとまん情報館内)で、電話は070-6489-6001か070-5355-6002です。平日10時〜17時で、土日祝は休みでした。相談窓口は完全予約制でした。市役所の代表電話は098-840-8111です。受付が終わったあとの問い合わせは、市の商工水産課を通すのが確実です。
申請書の提出方法は何がありましたか?
直接持参、メール、郵送の3つでした。メールは、書類をすべて添付して denki.itoman1@gmail.com に送ります。郵送と持参の宛先は、〒901-0306 糸満市西崎町4丁目20番地の4、糸満市電気料金支援事務局(道の駅いとまん情報館内)です。どの方法でも、10月30日の必着が条件でした。
