この補助金は、渇水のさなかに先に払った費用を、あとから補助します。ポンプのリース代や燃料代は、申請のとき領収書で示す形です。
補助率は期間で変わります。7月24日から8月31日の対策にかかった経費は96.5%で、それより前は70%です。申請は10月30日までです。
岩美町 渇水対策等緊急事業補助金の要点まとめ
正式名:岩美町渇水対策等緊急事業補助金
だれが
- 申請者
- 農業者(地域計画の担い手・2者以上の共同)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 渇水時の農業用水確保の経費
- 対象地域
- 鳥取県岩美町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(従業員数の要件なし)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(農林水産課へお問い合わせください)
- 補助率
- 96.5%(7月24日〜8月31日分)・70%(それ以前の分)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日(金)まで
- 公式サイト
- 岩美町「渇水対策等緊急事業補助金」
うちは対象になる?
次の条件に当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次に当たるものは対象外です。
- ✕ 平時に行う用水確保の対策
- ✕ 町外の農地への渇水対策
- ✕ 暴力団・暴力団員
地域計画は、町が地域の農地を今後だれが耕すかをまとめた計画です。農業経営基盤強化促進法の第19条第1項に基づきます。載っているかどうかは、農林水産課で確かめられます。
共同で農業を行う者は、2者以上の連名で申請します。要綱には「その他町長が認める者」も実施主体に入っています。どちらにも当たらない場合は、先に農林水産課へ電話してください。
いくら補助される?
経費に補助率をかけ、100円未満を切り捨てた額です。補助額の上限は、要綱にも公式ページにも書かれていません。
対策を実施した時期で、補助率が3段階に分かれます。対象は岩美町内の農地への対策です。
- 7月24日〜8月31日の緊急対策:96.5%
- 7月16日〜7月23日の緊急対策:70%
- 4月1日〜7月15日の事前対策:70%
計算例です。
- 7月末にポンプと発電機を借りた経費が20万円(7月24日〜8月31日の対策):20万円 × 96.5% = 19.3万円
- 7月20日の対策で使った燃料代が5万円:5万円 × 70% = 3.5万円
- 6月にポンプを買って備えた購入費が30万円:30万円 × 70% = 21万円
消費税の扱いは、課税事業者かどうかで変わります。仕入税額控除ができる事業者は、税抜きの額が基準です。免税事業者や簡易課税事業者は、税込みの額で申請できます。
何が経費になる?
対象にならないものを先に確認します。
- 平時に行う用水確保の対策
- 上の期間より前や後に実施した緊急対策の経費
7月23日以前の緊急対策でも、一部は対象になる場合があります。公式ページは、担当へ問い合わせるよう案内しています。
対象になるものは、期間ごとに少し違います。
- 緊急対策(7月16日〜8月31日):ポンプ・発電機・散水車・ポンプ車の賃借料、ポンプと付属部品の購入費、用水確保に必要な機器の燃料費、掘削作業の委託料
- 事前対策(4月1日〜7月15日):ポンプと付属部品の購入費、ほかに町長が必要と認めた事前対策の経費
- 緊急対策も、上のほかに町長が必要と認めた経費が入ります
事前対策で要綱が挙げているのは、ポンプと付属部品の購入費です。賃借料や燃料費は、7月16日以降の緊急対策の経費として挙がっています。事前対策でそれ以外の経費が対象になるかは、町長の判断です。
申請の流れ
- 支出の証拠をそろえる(申請者が、領収書と作業の写真を保管。対象の対策は4月1日〜8月31日)
- 様式をダウンロードする(申請者が、町の公式ページから。担い手は様式1号①、共同は1号②)
- 申請書類を出す(申請者が、農林水産課農林係へ。10月30日まで)
- 町が審査して交付決定と支払いを行う(岩美町が、速やかに)
要綱は、申請と請求を同じ書類で行う形です。交付決定と支払いは、速やかに行うとされています。振込の時期は、公式ページに記載がありません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式1号は、担い手用の①と共同用の②があります。通帳の写しは、町に公金支払口座を登録していない人だけが付けます。申請者と同じ名義の口座です。様式1号には、町内で農業を営んでいることと、暴力団・暴力団員でないことのチェック欄があります。公式ページは、支出が確認できる資料として領収書と写真を挙げています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が10月30日を過ぎた:要綱は、10月30日までに申請と請求を行うと定めています。
- 要件を満たさないと分かった:交付後でも、全部または一部を返還します。特別な理由があり町長が認めたときは除かれます。
- 補助で買った機械を処分した:取得価格が50万円以上の機械・器具は、耐用年数の間、処分が制限されます。
- 対象期間の外の対策だった:期間外に実施した緊急対策の経費は、公式ページにも要綱にも対象と書かれていません。
今年度だけの制度です
要綱は、令和8年度に限り適用するとしています。来年度の同じ制度は、公式に案内がありません。
よくある質問
申請はいつまでですか?
2026年10月30日(金)までです。要綱の第4条は、この日までに申請書兼請求書と添付書類を出すと定めています。受付の開始日は公式ページに書かれていません。締切に近い時期は書類の不備を直す余裕がなくなるので、様式2号や3号の記入は早めに終わらせてください。分からない点は、農林水産課農林係(0857-73-1562)に聞けます。
補助率はいくらですか?
対策を実施した時期で変わります。7月24日から8月31日の緊急対策は96.5%です。7月16日から23日の緊急対策と、4月1日から7月15日の事前対策は70%です。公式ページ本文には96.5%だけが書かれ、70%は要綱の別表に出ています。どの期間の対策にかかった経費かは、領収書や写真の日付で示すことになるので、日付を必ず確かめてください。
補助額の上限はありますか?
公式ページにも要綱にも、上限額の記載はありません。経費に補助率をかけて、100円未満を切り捨てた額以下を、予算の範囲内で交付すると要綱にあります。大きな額を申請する場合は、予算の範囲との関係を事前に農林水産課へ確かめておくと安心です。電話は0857-73-1562です。
個人の農家でも申請できますか?
地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置づけられていれば、1人でも申請できます。載っていない場合は、2者以上で共同して農業を行う者として、連名で申請します。それでも当てはまらない場合は、要綱に「その他町長が認める者」とあるので、農林水産課に相談してください。自分が地域計画に載っているかも、同じ窓口で確かめられます。
7月23日より前に払った費用は対象になりますか?
対象になります。要綱の別表は、7月16日から23日の緊急対策を70%、4月1日から7月15日の事前対策を70%で補助すると定めています。公式ページには、7月23日以前の対策が一部対象になる場合があると書かれています。ただし事前対策で要綱が挙げているのは、ポンプと付属部品の購入費と、町長が必要と認めた経費です。燃料費など、それ以外が事前対策に入るかは担当に確認してください。
9月に行った対策の費用は対象になりますか?
対象期間は8月31日までです。9月以降に行った対策は、公式ページにも要綱にも対象と書かれていません。申請する経費は、対策を実施した日が8月31日以前のものに絞って集計してください。迷う場合は、様式3号(対象経費集計表)を書く前に、農林水産課に日付を伝えて確かめると、書き直しを防げます。
何が対象経費になりますか?
緊急対策では、ポンプ・発電機・散水車・ポンプ車の賃借料、ポンプと付属部品の購入費、用水確保に必要な機器の燃料費、掘削作業の委託料が挙げられています。そのほか、用水確保に要した経費で町長が必要と認めたものも入ります。平時に行う用水確保の対策は除かれます。どれにも当たらない経費は、申請前に担当へ聞いてください。
共同で申請するときの注意点は?
交付申請は、2者以上の連名で行います。様式1号は、共同で農業を行う者用の②を使います。申請額は人数で割った額が、一人あたりの振込額になります。割り切れないときは、申請者どうしで合計が申請額になるよう調整します。3人以上で共同する場合は、様式の申請者欄を増やします。領収書の名義など細かい扱いは、農林水産課に確かめてください。
補助金は返さなければならないことがありますか?
あります。交付後に補助の要件を満たさないと分かったときは、全額または一部を町に返します。特別な理由があって町長が返還を要しないと認めた場合は、この限りではありません。また、取得価格が50万円以上の機械・器具は、耐用年数にあたる期間、勝手に処分できません。買ったポンプは、売却や譲渡の前に町へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
岩美町 農林水産課 農林係です。電話は0857-73-1562、メールは nourinsuisan@iwami.gr.jp です。上限額や振込の時期のように、公式ページに書かれていない点も、ここで確かめられます。対象になるかの判断が分かれる経費は、領収書や写真を手元に置いて、日付と金額を伝えると話が早く進みます。
