海外で商品を売ろうとしたとき、日本国内での特許・商標登録だけでは足りません。進出先の国でも同じ権利を取得しないと、模倣品を止められないからです。ところが外国出願は1件あたり数十万円から百万円単位の費用がかかり、複数国に出願すると一気に負担が重くなります。この費用を助成していたのが、JETRO(日本貿易振興機構)の中小企業等外国出願支援事業です。
紹介する令和3年度分は、2021年6月21日から7月21日まで受け付けており、すでに終了しています。補助上限は300万円、補助率は1/2でした。
JETRO 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(令和3年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 【JETRO】令和3年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(日本国内に主たる事業所を持つ中小企業者) |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請受付 | 2021年6月21日〜7月21日(受付終了。制度自体も令和5年度末で終了) |
| 公式サイト | https://www.jetro.go.jp/theme/ip/shutsugan.html |

この制度、実は今はもうありません
まず押さえておきたいのは、この令和3年度の中小企業等外国出願支援事業そのものが、令和5年度末で終了しているという点です。「JETRO 外国出願 補助金」で検索すると当時の情報がヒットしますが、そのまま現在も申請できると勘違いすると、時間を無駄にしてしまいます。
現在は、「外国出願費用の助成」という別の制度に引き継がれています。名称は似ていますが、対象経費や補助率が変わっている可能性があるため、旧制度の情報をそのまま使うのは避けた方が安全です。
どんな出願が対象だったか
対象は、日本国内での出願と同じ内容の特許・実用新案・意匠・商標を、外国に出願する費用でした。対象者は、日本国内に主たる事業所を持つ中小企業者、またはその中小企業者が構成員の2/3以上を占めるグループです。
補助率は対象経費の1/2、上限は300万円です。たとえば3か国への特許出願で合計400万円かかった場合、200万円が補助される計算ですが、上限300万円があるため、対象経費が600万円を超えても補助額は300万円で頭打ちになります。
今から使える後継制度を確認する
外国出願を検討している事業者が今すぐやるべきことは、現行の「外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)」のページを直接確認することです。令和3年度の要件をそのまま前提にせず、現在の対象経費・補助率・申請時期を確認してから動く必要があります。
あわせて、外国出願と同時に「中間手続支援事業」という制度もあることを知っておくと計画が立てやすくなります。出願後に相手国の特許庁とやり取りする「中間応答」の費用を別途助成する制度で、出願費用とは別枠で申請できます。
よくある質問
この令和3年度の補助金に今から申請できますか?
できません。受付は2021年7月21日で終了しており、制度自体も令和5年度末で終了しています。現在は後継の「外国出願費用の助成」を確認してください。
出願後の中間対応費用も助成対象ですか?
出願費用とは別に、「中小企業等外国出願中間手続支援事業」という制度で中間応答費用が助成される場合があります。詳細はJETROの該当ページで確認してください。
個人事業主でも対象になりますか?
令和3年度時点では「日本国内に主たる事業所を持つ中小企業者」が対象で、個人事業主も中小企業者に含まれる場合があります。現行制度の要件は改めて確認が必要です。
