自立支援教育訓練給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(ひとり親家庭の父・母) |
| 制度名 | 自立支援教育訓練給付金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 対象講座を受講した際の教育訓練経費の一部助成 |
| 対象地域 | 全国(都道府県・市区町村が実施) |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 一般教育訓練は20万円。専門実践教育訓練は修業年数×40万円(最大160万円)。修了後1年以内に資格取得・就職した場合はさらに加算され最大240万円 |
| 補助率 | 一般教育訓練は経費の60%。専門実践教育訓練は修了時60%、資格取得・就職でさらに25%加算(合計85%) |
| 申請受付 | 通年(受講前に講座指定の手続きが必要) |
| 公式サイト | こども家庭庁「自立支援教育訓練給付金」 |

自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の父母が対象講座を受講した際、支払った教育訓練経費の60〜85%が支給される制度です。専門実践教育訓練の講座を修了し、さらに1年以内に資格取得・就職まで結びつけると、上限額は最大240万円まで広がります。
似た名前の「高等職業訓練促進給付金」は資格取得中の生活費を支援する制度ですが、こちらは受講にかかった費用そのものを助成する制度です。混同しないよう注意してください。
対象になる人・ならない人
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象講座は、雇用保険の教育訓練給付制度の指定講座、および都道府県等が地域の実情に応じて独自に対象とする講座です。 「制度を実施していない自治体に居住している場合は対象外」という点にも注意が必要です。
いくら受け取れるか
支給額は、受講する講座の種類によって計算方法が異なります。
| 講座の種類 | 給付率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練対象講座 | 60% | 20万円(下限1万2,001円) |
| 専門実践教育訓練対象講座(修了時) | 60% | 修業年数×40万円(最大160万円) |
| 専門実践教育訓練対象講座(修了後1年以内に資格取得・就職) | 追加で25%(合計85%) | 修業年数×60万円(最大240万円) |
たとえば、2年間の専門実践教育訓練対象講座(総額100万円)を受講し、修了後1年以内に対象資格を取得して就職した場合、支給額は100万円×85%=85万円になります(上限である修業年数2年×60万円=120万円以内のため、全額が支給対象です)。
なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合は、その支給額との差額のみが支給されます(重複して両方満額を受け取ることはできません)。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの市区町村(町村在住の場合は都道府県)の児童福祉主管課です。受講を開始する前に、必ず講座の指定を受ける手続きが必要です。受講を始めてから申請しても対象になりません。
必要書類の一般的な例は次のとおりです。
- 自立支援教育訓練給付金支給申請書
- 講座指定申請書(受講前)
- 児童扶養手当証書の写し、または同等の所得を確認できる書類
- 講座の受講証明書・修了証明書
- 教育訓練経費の領収書
- 雇用保険の教育訓練給付金の支給・不支給を確認できる書類(対象者のみ)
受け取るまでの流れ
- 講座を選ぶ前に、お住まいの自治体の窓口(母子・父子自立支援員等)に相談する
- 自立支援プログラムの策定など、必要な相談支援を受ける
- 受講しようとする講座について、事前に自治体から講座指定を受ける
- 講座を受講し、経費を支払う
- 講座修了後、修了証明書・領収書等を添えて自治体に申請する
- 自治体が審査し、認定されると教育訓練経費の一部が支給される
- 専門実践教育訓練を修了後1年以内に資格取得・就職した場合、追加給付を別途申請する
受講前の講座指定を忘れると、支給を受けられません。 講座を決めたら、申し込みより先に自治体窓口へ相談してください。
気をつけたい点
- 受講前の講座指定が必須です。受講を開始してからの事後申請はできません
- 制度を実施していない自治体に住んでいる場合は対象外です。まずお住まいの自治体で実施の有無を確認してください
- 雇用保険の教育訓練給付金と重複して満額を受け取ることはできず、差額のみが支給される仕組みです
- 専門実践教育訓練の追加給付(25%加算)は、修了後1年以内に資格取得・就職まで結びつく必要があります。修了しただけでは基本の60%分にとどまります
よくある質問
高等職業訓練促進給付金と両方使えますか?
看護師・保育士等の資格取得を目指す場合、高等職業訓練促進給付金(修業中の生活費支援)と自立支援教育訓練給付金(受講費用の助成)を組み合わせて利用できる場合があります。ただし対象講座や要件が異なるため、両方の制度についてお住まいの自治体窓口に確認してください。
資格取得を目指す講座でなくても対象になりますか?
対象講座は「適職に就くために必要」と認められる講座です。資格取得を伴わない講座でも、雇用保険の教育訓練給付制度の指定講座や、自治体が独自に指定する講座であれば対象になる可能性があります。
すでに受講を始めてしまった講座は対象になりますか?
原則としてなりません。自立支援教育訓練給付金は、受講前に自治体から講座の指定を受けることが必須の要件です。受講開始後の申請は対象外となる可能性が高いため、受講前に必ず窓口へ相談してください。
上限額の「修業年数×40万円」とはどういう意味ですか?
専門実践教育訓練の講座を受講する年数に応じて上限額が変わる計算方法です。たとえば2年間の講座なら40万円×2年=80万円が上限、3年間の講座なら40万円×3年=120万円が上限になります(それぞれの上限は最大160万円まで)。
児童扶養手当を受給していなくても申請できますか?
児童扶養手当を受給していなくても、同等の所得水準にあれば対象になる場合があります。詳しい所得水準の基準は、お住まいの自治体窓口で確認してください。
領収書を紛失した場合はどうすればよいですか?
教育訓練経費の証明ができないと支給額の算定に影響する可能性があるため、講座提供元に再発行を依頼するか、窓口へ早めに相談してください。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。制度の実施状況・対象講座・金額は自治体や年度によって変更される場合があるため、申請前に必ずお住まいの市区町村・都道府県の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
