新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、非対面型のビジネスモデルへ転換したい小規模事業者を後押しした制度です。「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」は、サプライチェーンの毀損への対応や非対面ビジネスモデルへの転換に取り組む費用を補助する制度です。この記事で扱う第5回受付締切分は、2022年1月12日で受付を終了しています。
持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者。商業・サービス業は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下、それ以外の業種は20人以下) |
| 制度名 | 令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠> 第5回受付締切分 |
| 対象業種 | 指定なし(小規模事業者に該当する全業種) |
| 利用目的 | 創業・第二創業、安全・防災 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 小規模事業者の基準に該当すること(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下、それ以外の業種は20人以下) |
| 補助上限額 | 上限100万円 |
| 補助率 | 4分の3 |
| 申請受付 | 終了(2021年11月22日〜2022年1月12日) |
| 公式サイト | jGrants掲載ページ |

「小規模事業者」とは何を指すか
早見表の従業員数要件は、中小企業基本法上の「小規模事業者」の定義に基づいています。業種ごとに常時使用する従業員数の上限が決まっており、商業(卸売業・小売業)とサービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業以外のサービス業も5人以下、製造業その他は20人以下が目安です。パート・アルバイトの数え方は公募要領で細かく定められているため、境界に近い事業者は自社の従業員数を正確に数える必要があります。
従来の持続化補助金一般型との違い
この低感染リスク型ビジネス枠は、通常の持続化補助金(一般型)とは別枠で、補助率が3分の2から4分の3に引き上げられていた点が特徴です。対象になっていた取り組みの例です。
- 非対面での商品販売(ECサイト構築、オンライン予約システム導入)
- 換気設備・パーティション等の感染防止対策
- キャッシュレス決済の導入
「感染防止対策」と「非対面型ビジネスモデルへの転換」の両方を組み合わせた計画が想定されており、単なる設備更新だけでは趣旨に合わない可能性がありました。
今から申請できるか。次回への備え
この記事で扱う第5回受付締切分は2022年1月12日で終了しています。低感染リスク型ビジネス枠そのものは、この時期の限定的な枠組みとして実施されたものです。 通常の小規模事業者持続化補助金(一般型)は現在も継続的に実施されているため、非対面化・感染対策の取り組みも一般型の対象経費として計上できる可能性があります。
小規模事業者は、中小企業庁の公式ページで現行の持続化補助金の公募状況を確認することをおすすめします。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。この記事で扱う第5回受付締切分は2022年1月12日で受付を終了しています。低感染リスク型ビジネス枠自体は現在実施されていませんが、通常の持続化補助金(一般型)は継続しているため、最新の公募状況は中小企業庁の公式ページで確認してください。
一般型とはどう違いますか?
補助率が一般型の3分の2から4分の3に引き上げられていた点が主な違いです。非対面型ビジネスモデルへの転換や感染防止対策を組み合わせた計画が想定されていました。
自社が小規模事業者に該当するか分かりません
業種ごとに従業員数の基準が異なります。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外の業種は20人以下が目安です。詳しくは中小企業庁の公式ページでご確認ください。
