光熱費と食材料費の欄だけが、前の年より膨らんでいく。城陽市は、そうした高齢者施設・介護事業所の法人に、費用の一部を定額で交付しています。
額は領収書の合計ではなく、定員で決まります。通所系の光熱水費なら定員1人あたり4,000円です。申請の期限は令和8年10月31日で、申請書がそのまま実績報告を兼ねるため、手続きは申請と請求の2回で終わります。
城陽市 高齢者福祉施設等物価高騰対策支援事業の要点まとめ
正式名:城陽市福祉施設等物価高騰対策支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人)
- 対象業種
- 医療、福祉(高齢者施設・介護事業所など)
- 利用目的
- 物価高騰対策(光熱水費・食材料費の支援)
- 対象地域
- 京都府城陽市
- 従業員数
- 規定なし(施設を運営する法人)
いくら
- 補助上限額
- 上限の定めなし(定員×単価、訪問系は事業所ごと)
- 補助率
- 定額(単価積み上げ方式)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年10月31日
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると、対象外になるおそれがあります。
- ✕ 別表1に載っていない種別の事業所
- ✕ 法人でない事業主が申請する
別表1の高齢者施設等には、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などが並びます。訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、福祉用具貸与・販売事業所も入っています。
要綱は、申請者を「法人」と定めています。個人で運営している場合の扱いは書かれていないので、窓口で聞くのが近道です。
要綱の別表1には、障がい者施設等と保育施設等も載っています。ただし、このページ(高齢介護課)は高齢者施設向けの案内です。障がい者施設等には、市に別のページと別の窓口があります。
いくら交付される?
額は、光熱水費と食材料費をそれぞれ単価で出し、足し合わせます。
| 区分 | 光熱水費 | 食材料費 |
|---|---|---|
| 通所系 | 定員1人あたり4,000円 | 定員1人あたり3,000円 |
| 入所系 | 定員1人あたり7,000円 | 定員1人あたり8,000円 |
| 訪問系 | 1事業所あたり39,000円 | 設定なし |
- 通所系で定員20人:光熱水費 4,000円 × 20人 = 8万円、食材料費 3,000円 × 20人 = 6万円。合わせて14万円
- 入所系で定員50人:光熱水費 7,000円 × 50人 = 35万円、食材料費 8,000円 × 50人 = 40万円。合わせて75万円
- 訪問系の事業所:光熱水費の39,000円のみ。食材料費は出ません
上限額は定められていません。定員が大きいほど額も増えます。かかった光熱費の金額は、交付額に関係しません。
ここは、確かめられなかった点です。別表1は施設名の一覧で、各施設が通所系・入所系・訪問系のどれに当たるかまでは書かれていません。定員の数え方の基準日も、高齢者施設向けの要綱には見当たりませんでした。判断に迷うときは、申請の前に窓口へ聞いておくと、申請書の書き直しを避けられます。
申請の流れ
- 自分の施設の種別を確かめる(法人→要綱の別表1。通所系・入所系・訪問系のどれか)
- 申請書と請求書(Word)を市のページから取る(法人→城陽市のページ)
- 申請書を出す(法人→高齢介護課介護保険係。令和8年10月31日まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→法人。審査のあとに通知される)
- 請求書を出す(法人→高齢介護課。交付決定のあと)
申請書は「交付申請書兼実績報告書」です。ふつうの補助金のように、交付決定を待って事業をして、あとから報告する二段階ではありません。申請の時点で、報告まで済みます。
申請書には、別紙1の「事業所・施設別申請額一覧」を付けます。事業所ごとに、施設名、事業所番号、サービス種別、申請額を、光熱水費分と食材料費分に分けて書きます。別紙の申請額の欄は千円単位です。1枚に10事業所まで書ける様式です。複数の事業所を持つ法人は、1通にまとめて出せます。
請求書を出すのは、交付決定のあとです。申請書と同じタイミングで出すものではありません。請求書には、事業所名ごとの請求金額と、振込先の口座を書きます。
必要な書類
準備できた 0 / 3
どちらもWord形式です。提出の方法(窓口か郵送か)と、これ以外の添付書類は、市のページにも要綱にも書かれていませんでした。高齢介護課介護保険係(0774-56-4043)に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:申請は令和8年10月31日までです。過ぎたあとの扱いは市のページに書かれていないので、高齢介護課に問い合わせてください。
- 対象外の種別だった:別表1にない種別の事業所は、単価の対象になりません。
- 規則に反する内容があった:城陽市補助金等の交付に関する規則に当たる事実があると、全部または一部が取り消され、交付済みなら返還を求められます。
- 予算が尽きた:要綱は「予算の範囲内」で交付すると定めています。
交付決定後に、事業を変えたりやめたりするときは、変更(中止)申請書を市に出します。帳簿と証拠書類は、事業を終えた年度の翌年度から5年間、保存します。
よくある質問
障がい者施設や保育所も、このページから申請しますか?
このページは高齢者福祉施設等の案内で、窓口は高齢介護課介護保険係です。障がい者施設等には別のページがあり、窓口は障がい支援課障がい福祉係(0774-56-4033)になっています。交付要綱は共通で、別表1に障がい者施設等と保育施設等も載っています。保育施設の案内ページは今回は見つかりませんでした。該当する場合は、市に直接聞くのが確実です。
訪問介護の事業所は、いくら交付されますか?
光熱水費として、1事業所あたり39,000円です。定員は関係しません。食材料費は、訪問系には単価が設定されていないため、交付されません。訪問介護のほか、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の各事業所が、別表1に載っています。
光熱費の請求書を添える必要はありますか?
要綱には、実際にかかった光熱費を証明する書類の提出は定められていません。額は、定員と単価で決まります。申請書に付けるのは、事業所ごとの申請額一覧(別紙1)です。ほかの添付書類が必要かどうかは、市のページにも記載がありませんでした。提出前に、高齢介護課介護保険係(0774-56-4043)に電話で確かめておくと安心です。
実績報告は別に出しますか?
別には出しません。交付申請が、実績報告を兼ねるからです。要綱の第4条で、そう定められています。同じように、交付の決定が額の確定を兼ねます(第5条)。つまり、申請書を出して交付決定を受けたあとは、請求書を出せば手続きは終わりです。ただし、事業を変更・中止するときは、別に申請書が必要です。
請求書は、申請と一緒に出しますか?
一緒には出しません。要綱の第7条は、請求を「交付決定を受けた後」と定めています。市のページには、申請書と請求書のWordファイルが並んでいますが、請求書を使うのは交付決定が出てからです。決定の通知を受け取ってから、請求書に必要事項を書いて市に出す順番になります。
複数の事業所を運営しています。1通でまとめて申請できますか?
申請書の様式は、法人名で出す1通の書類に、別紙1として事業所・施設別の一覧を付ける形です。一覧には、事業所名、事業所番号、サービス種別、申請額を、光熱水費分と食材料費分に分けて書きます。1枚には10事業所まで書けます。10を超えるときの扱いは書かれていないので、窓口に確かめてください。
定員は、いつの時点の人数で数えますか?
高齢者施設向けの要綱と市のページには、基準日が書かれていませんでした。障がい者施設等の交付額の資料には「定員数は令和8年4月1日時点」とありますが、高齢者施設に同じ扱いが当てはまるかは分かりません。申請書を書く前に、窓口へ確認してください。
個人で事業所を運営している場合も、申請できますか?
要綱は、補助金を受けようとする者を「法人」と定めています。個人事業主が申請できるかどうかは、市のページにも要綱にも書かれていません。対象になるかを窓口で先に確かめてください。法人であれば、社会福祉法人、医療法人、株式会社、NPO法人などの種類は、要綱では区別されていません。
申請の期限はいつですか?
令和8年10月31日までです。市のページに「対象となる事業所は、令和8年10月31日までに申請をお願いします」と書かれています。10月31日は土曜日にあたり、市役所の閉庁日です。窓口で出す予定なら、前の平日までに済ませる必要があります。郵送や電子での受付があるかは、書かれていませんでした。期限を過ぎてからこの記事を読んだ方は、受付が続いているかを高齢介護課介護保険係(0774-56-4043)に確かめてください。
交付額はどう使えばいいですか?
要綱に、使い道を定めた条文はありません。事業の趣旨は、物価高騰の影響を受けながらサービスを続ける施設等への、光熱水費と食材料費の一部の支援です。額は定員と単価で決まり、かかった費用との突き合わせは申請書の様式にありません。ただし、収支を記載した帳簿と証拠書類は、事業を終えた年度の翌年度から5年間の保存が必要です。
申請や請求の問い合わせ先はどこですか?
城陽市役所 福祉保健部 高齢介護課 介護保険係(電話 0774-56-4043)です。開庁時間は9時から16時30分で、電話は8時30分から17時15分まで受け付けています。土日・祝日、年末年始は閉庁です。障がい者施設等の場合は、障がい支援課障がい福祉係(0774-56-4033)に問い合わせます。
交付決定のあとに、事業所をやめることになったら?
変更(中止)申請書を、市長に出す必要があります。要綱の第6条が、交付決定を受けた法人が事業の変更や中止をしようとするときの手続きを定めています。黙ってやめると、規則に反するとして、交付した補助金の全部または一部を取り消され、返還を求められるおそれがあります。やめる前に窓口に連絡してください。
