肥料も燃料も資材も上がったのに、出荷する農産物の値段はなかなか動きません。舞鶴市は、そのぶんを少しでも埋めるために農業者向けの給付金を出していました。2026年9月30日(消印有効)で申請の受付は終わっています。
給付額は定額で、令和7年の農業収入が50万円以上なら5万円、認定農業者・認定新規就農者・JA生産部会の農業者なら10万円でした。同じような給付が次に出るときの見通しはつけにくいため、条件と書類を整理しておきます。
舞鶴市 農業者物価高騰緊急支援給付金の要点まとめ
正式名:農業者物価高騰緊急支援給付金
だれが
- 申請者
- 事業者(農業・林業を営む個人・法人)
- 対象業種
- 農業・林業・畜産業
- 利用目的
- 資材価格高騰による経営負担の軽減
- 対象地域
- 京都府舞鶴市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(収入50万円以上のみは5万円)
- 補助率
- 定額給付(補助率の定めなし)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年9月30日(受付終了)
自分は対象だった?
令和7年(2025年1月1日〜12月31日)に市内で営農していたことが土台です。そのうえで、次の3つの全部に当てはまる人が対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
加えて、次のどれか1つが必要でした。
- 令和7年の農業収入が50万円以上
- 認定農業者か認定新規就農者
JA生産部会に所属している人は、収入50万円以上のうえで10万円の区分になります。部会に入っているだけでは対象になりません。申請書に載っていた部会は、京都丹の国農業共同組合の舞鶴万願寺甘とう・舞鶴茶・舞鶴特別栽培米・佐波賀だいこん・舞鶴いちご・舞鶴養鶏・舞鶴落花生の7つです。
収入は、農業収入のほか山林収入や、農業・林業にかかる営業収入も数えます。農作業の受託などの耕作サービスも含まれると、市は案内していました。林業は別途相談とされています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年に営農活動をしていない
- ✕ 市税を滞納している
- ✕ 兼業で別の給付金を受ける
最後の対象外は、主な収入が農林畜水産以外で、事業者等物価高騰対策支援給付金(市の一般事業者向けの給付金)を受ける人です。本業が商店などの事業で、そちらの給付を受けるケースがこれに当たります。このほか、趣旨に照らして適当でないと市長が判断した場合も対象外でした。
いくら出た?
給付は定額で、1回に限りでした。区分は2つです。
- 農業収入80万円の個人農家(認定なし・JA部会なし):5万円 × 1回 = 5万円
- 農業収入80万円でJA生産部会にも入っている農家:10万円 × 1回 = 10万円
- 認定農業者で農業収入が30万円:10万円 × 1回 = 10万円
認定農業者と認定新規就農者は、市の区分表で収入額の条件が付いていません。5万円と10万円の両方をもらえるわけではなく、当てはまる高い方の1回だけです。
申請の流れはどうだった?
申請は郵送か持参で、提出先は農林課でした。流れは次のとおりです。
- 自分の区分を確かめる(農業者→令和7年の収入と認定の有無。5万円か10万円かが決まる)
- 申請書を用意する(農業者→市の様式。農林課のほか、西支所・加佐と大浦の地域活性化センターにも置かれ、受付もしていた)
- 確定申告書などの写しをそろえる(農業者→手元の控え。認定農業者・認定新規就農者は不要)
- 9月30日までに出す(農業者→舞鶴市役所 農林課。郵送は消印有効)
郵送は、追跡できるレターパックライトかレターパックプラスを使うよう案内されていました。
必要な書類
準備できた 0 / 3
| 法人事業概況説明書(法人) | 手元の控え | | 事業収入内訳書(法人) | 農林課 | | 申告書受付票の写し | 手元の控え |
確定申告書の写しは、収入50万円以上の区分で求められました。個人は、青色申告なら第一表と青色申告決算書、白色申告なら第一表と収支内訳書の写しです。e-Taxで申告した場合は受信通知です。法人は法人税の別表一や損益計算書などの写しも案内されていました。確定申告をしていない人は、令和8年度の市民税・府民税の申告書受付票の写しが代わりでした。それも出せない場合は市が申告内容を確認し、税額が決まってからの支給になるため、支給は6月以降になることがあると案内されていました。口座は申請者名義で、金融機関名や支店コード、口座番号が分かるページの写しです。法人が付ける事業収入内訳書の様式は、市の案内ページの添付には載っていませんでした。
もらえなくなったのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:9月30日の消印までが受付でした。過ぎた分は受け付けられていません。
- 収入の条件に届かなかった:令和7年の農業収入が50万円に届かず、認定農業者(農業経営基盤強化促進法にもとづき、市が経営改善計画を認定した農業者)や認定新規就農者(同じ法律で就農計画を認定された新規就農者)でもない場合です。
- 市税の滞納がある:徴収の猶予を受けている場合を除き、滞納があると対象外でした。
- 主な収入が農林以外:事業者等物価高騰対策支援給付金を受ける人は、この給付金の対象外とされていました。
よくある質問
申請の受付はいつ終わりましたか?
2026年9月30日(水)の消印有効で終了しました。受付が始まったのは4月1日で、約半年間の申請期間でした。郵送か持参での申請だったため、期限後に出した書類は受け付けられていません。10月9日の時点で、市の案内ページは公開当時の場所では開けなくなっています。次に同様の給付があるかどうかは、舞鶴市農林課(電話 0773-66-1023)に聞いてください。
今から申請することはできますか?
できません。申請期間は9月30日で終わっており、期限後の受付や、事情があった場合の追加受付についての案内は、公式の資料にはありませんでした。申請できなかった事情がある場合は、農林課に電話で相談する手があります。この給付金は令和7年の営農実績を基準にした一回限りの制度なので、次に似た制度が出るかどうかは、市の発表を待つことになります。
農業収入が30万円しかなくても対象になりますか?
農業収入が50万円に届かない場合は、収入の条件だけでは対象になりません。ただし、認定農業者か認定新規就農者であれば、収入額の条件が区分表に付いておらず、10万円の対象でした。JA生産部会に所属していても、それだけでは足りません。部会の区分は「収入50万円以上のうち」と決められていました。収入と認定の両方を確かめる必要がある点が、見落としやすいところです。
認定農業者なら必ず10万円もらえましたか?
認定農業者と認定新規就農者は、給付の区分上10万円でした。ただし、令和7年中に市内で営農活動をしていること、市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことは、ほかの人と同じように求められます。提出する書類は、申請書と振込口座の写しの2点で、確定申告書の写しは区分表で求められていませんでした。認定を受けていても、営農の実績がない年は対象にならない点に注意が要ります。
JA生産部会に入っていれば、収入が少なくても10万円ですか?
公式の案内では、JA生産部会の区分は「収入50万円以上の人のうち」とされています。つまり部会に入っているだけでは対象にならず、まず令和7年の農業収入などが50万円以上であることが前提でした。そのうえで部会に所属していれば、5万円ではなく10万円になります。収入が50万円に届かない人が10万円を受けるには、認定農業者か認定新規就農者である必要がありました。
5万円と10万円は両方もらえますか?
両方はもらえません。給付は1回に限りで、5万円か10万円のどちらかです。収入50万円以上の区分に当てはまり、さらにJA生産部会に所属していたり認定を受けていたりすれば、高い方の10万円になります。2つの区分に当てはまるからといって、合計の15万円になることはありません。申請書で区分を選ぶときは、自分が当てはまる区分の中でいちばん高いものを確認します。
林業や山林収入だけでも対象でしたか?
対象に入りました。収入の条件には、農業収入のほかに山林収入と、農業・林業にかかる営業収入が含まれています。市は農作業の受託や林業のサービスも対象としつつ、林業は個別に相談するよう案内していました。舞鶴市内の森林で森林経営計画を樹立している人も、対象者の一覧に載っています。ただし、給付額の区分に森林経営計画の名前はありません。10万円の区分は認定農業者、認定新規就農者、JA生産部会の所属者だけで、森林経営計画の人は「収入50万円以上」の区分で5万円になると読めます。確かめたい場合は農林課に聞いてください。
別の仕事と兼業の農家も対象になりますか?
主な収入が農林畜水産業以外で、事業者等物価高騰対策支援給付金の支給を受ける人は、この給付金の対象外でした。申請書の宣誓欄にも、同給付金などの他の給付金を受けていないことへの同意の項目がありました。たとえば本業が商店で、農業が副収入の場合です。反対に、主な収入が農業なら対象になり得ます。事業者等の給付金は、市の報道資料によると従業員数に応じて5万〜20万円で、受付は2026年9月30日まででした。
法人でも個人でも申請できましたか?
どちらも申請できました。市内に本店か事業所がある農業を営む法人、または個人が対象です。提出書類は法人と個人で少し違い、法人は確定申告書の写しに加えて、法人事業概況説明書と市の様式の事業収入内訳書を付ける決まりでした。個人は令和7年分の確定申告書の写しです。確定申告をしていない人は、令和8年度の市民税・府民税の申告書受付票の写しを使いました。
確定申告をしていない場合は、どうすればよかったですか?
確定申告をしていない人は、令和8年度の市民税・府民税の申告書受付票の写しを出す決まりでした。確定申告をしていない場合に出す書類は、公式にはこの受付票の写しとだけ書かれています。受付票も出せない場合は、市が市民税・府民税の申告内容を確認する決まりで、税額が確定してからの支給になるため、支給が6月以降にずれることがあると案内されていました。迷う場合は、申請前に農林課へ電話で聞いておくのが確実でした。
問い合わせ先はどこですか?
舞鶴市役所 産業振興部 農林課(本館2階)です。電話は0773-66-1023と0773-66-1030、メールは nourin@city.maizuru.lg.jp、受付は平日の午前9時から午後4時30分までと案内されていました。住所は舞鶴市字北吸1044番地です。受付が終わった今は、次の給付があるかどうかや、申請できなかった事情の相談などで連絡することになります。電話番号をかけ間違えないよう、市も注意を促していました。
