この補助金でつまずきやすいのは、金額の話ではなく「順番」です。改装工事の費用は出店前でも対象になりますが、広告宣伝費は出店後3か月以内という期限が別に設けられています。
舞鶴市まちなかエリア活性化補助金は、店舗の購入・改装費や設備費に補助率2/3、上限30万円(商店街振興組合等と協議した場合は35万円)を助成する制度です。申請期間は令和9年1月29日までです。
まちなかエリア活性化補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 舞鶴市まちなかエリア活性化補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者) |
| 利用目的 | まちなかエリアへの店舗出店にかかる改装工事費・設備費・広告宣伝費 |
| 対象地域 | 京都府舞鶴市(まちなかエリア) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者に該当する規模 |
| 補助上限額 | 30万円(商店街振興組合等との協議を行った場合は35万円) |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 申請受付 | 令和8年6月17日(水曜日)〜令和9年1月29日(金曜日) |
| 公式サイト | 舞鶴市「舞鶴市まちなかエリア活性化補助金のご案内」 |

対象になるのは「中小企業基本法上の中小企業者」
対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)で、市税の滞納がない事業者です。業種の指定は特にありません。
何に使えるか。改装から広告宣伝まで
対象経費は次のとおりです。
- 店舗の購入・改装工事費
- 給排水衛生設備、空調、電気・照明設備の工事費
- 広告宣伝費(出店後3か月以内に限る)
改装工事費は出店準備の段階から対象になりますが、広告宣伝費だけは出店後の期限が別に設けられています。ここが順番を間違えやすいポイントです。
いくら戻るか。通常30万円、協議すれば35万円
補助率は対象経費の3分の2、上限は通常30万円です。商店街振興組合等と協議を行うことで、上限が35万円に引き上がります。
- 対象経費45万円の改装工事:3分の2は30万円(上限どおり)
- 対象経費60万円の改装工事+商店街振興組合等との協議あり:3分の2は40万円だが、上限35万円で頭打ち
商店街振興組合等との協議は、出店計画の早い段階で行っておくほうが、上限額の設計がしやすくなります。
広告宣伝費は「出店後3か月」がタイムリミット
改装工事や設備費は出店前の準備段階でも対象に含まれます。しかし、広告宣伝費だけは出店後3か月以内の支出に限られます。開店前にチラシやサイン工事を発注しても、この期限を過ぎて発生した広告宣伝費は対象外になるおそれがあります。
出店スケジュールを組むときは、「いつ店を開けるか」だけでなく「広告宣伝はいつまでに済ませるか」も逆算しておくのが安全です。
問い合わせ先
- 舞鶴市役所 商工・観光振興課
- 電話:0773-66-1021
- ファックス:0773-62-9891
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。中小企業基本法上の中小企業者であれば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
広告宣伝費はいつまでに使えばいいですか?
出店後3か月以内です。この期限を過ぎた広告宣伝費は対象外になるおそれがあります。
商店街振興組合等と協議しないと補助上限は30万円のままですか?
そのとおりです。通常の上限は30万円で、商店街振興組合等との協議を行った場合に限り35万円に引き上がります。
